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2020年9月 1日 (火)

TICA Annual Board Meetingの議案から⑦

今回のコロナ禍において、米TICA本部とAsia East Regionの対応は各クラブ、各メンバーにとって満足のいくものであったと言えるでしょうか。

TICAが小さな「趣味の世界」の組織であるということを差し引いても、あまりにお粗末で不十分であると思わざるを得ません。

数え上げればきりがありませんが、米TICA本部で言えばIsolated Areaの指定に伴う、Titleの資格取得を巡る混乱はその最たる例ですし、Asia East Regionで言えば、Region Directorが有効なメッセージを発することなく、無為無策のまま時間だけが無駄に過ぎていったことが挙げられるでしょう。

少なくとも、私が提案した追加の改正案がルール化されれば、そうした事態は避けられ、米TICA本部においても各Regionにおいても同じような轍を踏まなくなるようになるはずです。

◆大規模災害時におけるメッセージの発信

上記の改正案に関連しますが、世界的な規模であってもRegionレベルであっても、万が一の事態が発生した時には、タイムリーに有効なメッセージを発することが重要であることは、このブログでも強調してきました。

また、ショーの中止/延期/再開についても明確な判断基準を示す必要があり、血統登録団体のTICAにおいてはデータの保護が最重要課題であり、いかに素早く機能を回復するかも重要です。

そうしたことをルール化しておくことを求めたのが、By-Lawにおける下記の規定を加える改正案です。

By-Law 17.2.4 In the event of a heavy disaster or pandemic etc., the Board of Directors shall timely provide effective basic policy / guideline or messages about judgment criteria for cancellation or postponement of the shows to chartered TICA clubs and members for reducing the burden of consideration and decisions.

(和訳)17.2.4 大災害やパンデミックなどが発生した場合、理事会は、ショーのキャンセルまたは延期の判断基準に関する効果的な基本方針やガイドラインまたはメッセージを、TICAクラブおよびメンバーの検討や決定に関する負担を軽減するようタイムリーに提供するものとする。

◆TICAにおける「レジリエンス」の重要性

「resilience(レジリエンス)」は、もともと「反発性」や「弾力性」を示す物理の用語でしたが、しなやかな強さを持って立ち直れることを念頭に「元の姿に戻れる力」「回復力」「復元力」「再起力」と訳されるようになりました。

大地震や集中豪雨などから都市や生活をいかに素早く元通りにしていくかを表す言葉として「レジリエンス」がよく使われるようになっています。

TICAにおいても、Boardが「レジリエンス」の重要性を認識し、各Regionにおいても「レジリエンス」の重要性を共有することが大切であることから、By-Lawにおいて下記の規定を加える改正案を提案しました。

By-Law 17.2.5 The Board of Directors shall consistently endeavor to enhance the ability of organizational resilience that is to prepare for, and to respond and adapt to a heavy disaster or pandemic etc., and to make resilient data protection infrastructure.

(和訳)理事会は、大災害やパンデミックなどに備え、それに対応し、それに対応する組織の回復力(レジリエンス)を強化し、回復力のあるデータ保護インフラストラクチャを構築するために、一貫して努力するものとする。

◆ショーの中止/延期に関する要請権限

今回、Asia East Region Directorが有効なメッセージを発信することもなく、無為無策を決め込んだ背景には、ルール的な根拠がなかったことも背景の一因にあったかもしれません。

そこで、TICAのBy-Lawとしてそれなりのルールを定めておくことで、RDがメッセージを発信しやすく、それなりに動けるようになるのではないかと考えました。

こうしておけば、RDは「By-Lawの○○○に基づいて要請をします」といったことが可能になるというわけです。

By-Law 17.3.4 The Regional Directors may request clubs in the Region to cancel or postpone the shows in case of disasters of extreme severity including major earthquakes, huge hurricanes / typhoons caused by global warming and pandemic by new strains of viral infection etc.

(和訳)17.3.4 RDは、大地震、地球温暖化に起因する巨大なハリケーンや台風、新種のウイルス感染によるパンデミックなどの非常に深刻な災害の場合、ショーをキャンセルまたは延期するようリジョンのクラブに要請することができる。

By-Law 17.3.5 The Regional Directors shall consistently endeavor to establish a resilient Regional organization in each Region and to build various systems and arrangements for clubs / members, against the disasters of extreme severity.

(和訳)17.3.5 RDは、各リジョンにレジリエントなリジョン組織を設立し、極めて深刻な災害に対するクラブ/会員のための様々な組織との間でシステムや取り決めを構築するよう努める。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で31日、新たに100人の感染が確認されました。

神奈川県で31日、新たに50人の感染が確認されました。

大阪府で31日、新たに53人の感染が確認されました。

愛知県で31日、新たに42人の感染が確認されました。

福岡県で31日、新たに30人の感染が確認されました。

2020年8月31日 (月)

TICA Annual Board Meetingの議案から⑥

コロナ禍のもとでのTICA Annual Board Meeting(9月2~4日)が間もなく開催されます。

この春、新型コロナの感染が拡大し始めた段階で、秋口になってなお、世界的にみれば感染拡大が続き、日本において「第2波」の渦中にあることを誰が想像したでしょうか。

私は今回の新型コロナだけでなく、今後も襲ってくるであろう新たな感染症、想定を遙かに超えた台風やハリケーン、そして高い確率で近い将来来るであろう「首都直下地震」や「南海トラフ地震」に備えるための改正案を提案しました。

◆TICA本部における「BCP」の必要性

「BCP」はBusiness Continuity Planの頭文字を取った言葉で「事業継続計画」と訳します。

万が一の事態が襲ってきた場合でも、企業が事業を継続していけるための計画を予め作っておくものであり、企業においては常識になっています。

TICAという国際団体においても、TICA本部とそれぞれのRegionにおいて事前に計画を作っておくことが重要であると考え、By-Lawに以下の規定を追加する改正案を提案したわけです。

By-Law 17.2.3 The Board of Directors shall formulate a Business Continuity Plan (BCP) for TICA spelling out how important operations would be restored and carried on in the event of disasters including major earthquakes, huge hurricanes/typhoons caused by global warming and pandemic by new strains of viral infection etc.

(和訳)17.2.3 理事会は、TICAとしての事業継続計画(BCP)を策定し、新たな感染症によるパンエミック、大地震、地球温暖化に起因する巨大なハリケーンや台風などの災害が発生した場合、重要な業務をどのように復旧および実施するかを明記する。

By-Law 17.2.3.1 The Board of Directors shall cooperate with each Regional Director in formulating a Business continuity plan (BCP) in each Region that is consistent with the overall TICA Business continuity plan (BCP).

(和訳)17.2.3.1 理事会は、各リジョンのディレクターと協力して、TICAの事業継続計画(BCP)全体と一致する各リジョンの事業継続計画(BCP)を策定する。

◆各Regionにおいても「BCP」は重要

私は、各Regionにおいても「BCP」は重要であると思っています。

Asia East Regionにおいて、「首都直下地震」や「南海トラフ地震」が起きた場合、Region運営の機能はどうなるでしょうか。

Region Directorが陣頭指揮を執れない状態になった時、誰がどこで代替の指揮を執るのでしょうか。

AE Regionの機能を韓国に移すこともあり得るかもしれません。

万が一の場合に備えた対応策を予め考え、計画を準備しておくことが大切であり、それをRegion Directorの重要な責務のひとつとしてBy-Lawにおいて規定することを提案したものです。

By-Law 17.3.3 The Regional Directors shall formulate a Business Continuity Plan (BCP) spelling out how important operations would be restored and carried on in the event of disasters including major earthquakes, huge hurricanes/typhoons caused by global warming and pandemic by new strains of viral infection etc., in conjunction with the Board of Directors.

(和訳)17.3.3 RDは、大地震、地球温暖化によるハリケーンや台風を含む大規模災害、新種のウイルスなどの感染症によるパンデミックが発生した場合、どのように重要な業務を復旧し、実行するかに関する事業継続計画(BCP)を取締役会と連携して策定する。

By-Law 17.3.3.1 The Regional directors shall obtain the consent of the Board of Directors for the formulated Business Continuity Plan (BCP) in each Region.

(和訳)17.3.3.1 RDは、各リジョンで策定した事業継続計画(BCP)について、理事会の同意を得るものとする。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で30日、新たに148人の感染が確認されました。5日ぶりに200人を下回りました。

神奈川県で30日、新たに64人の感染が確認されました。

大阪府で30日、新たに62人の感染が確認されました。2日連続で100人を下回りました。

愛知県で30日、新たに36人の感染が確認されました。

福岡県で30日、新たに80人の感染が確認されました。

2020年8月28日 (金)

TICA Annual Board Meetingの議案から⑤

TICAにおける「Foundation Registration」の扱いを巡り、異論が出ているようです。

今回の改正案を見る前に、これまでの経緯を振り返ります。

◆2019年春のBoardで改正案が可決

2019年5月17~19日のSpring Board Meetingにおいて、今回の問題の端緒となる改正案が可決し、2020年9月15日からBGで言えば「ALC」、SVで言えば「サーバルキャット」の新たなTICA登録ができなくなることが決まりました。

Standing Rule 307.6.3 After the transfer of breeds out of Category V to another Category it is no longer possible to register any additional non-domestic source species in the Foundation Registry. The only possible registration is offspring of TICA registered cats with a non-domestic feline in the three-generation pedigree which are only registered with the aim to breed out the non-domestic source species. This 307.6.3 takes effect September 15, 2020.

この時の改正案の解説とポイントは2020年1月17日のブログ(【要注意】BG/SV/CU、TICA登録でルール変更)読んでいただければと思います。

◆今回の改正案は〝ちゃぶ台返し〟?

今回の改正案は下記の3つで構成され、元に戻そうとしているようです。

①36.6 Foundation Registrationの36.6.1 Purposeに追加

Registration Rule 36.6.1 Purpose. The Foundation Registry is for new breeds which are in an early developmental stage and in which record keeping is vital to the history of the breed. The registration of these breeds will provide an accurate, precise chronicle of the breed's progress and development, and may prove or disprove its future acceptance as a viable, healthy breed as well as providing analysis of any genetic problems inherent in a breeding program. Use of both hybrid crosses and outcrosses to cats of unknown or unregistered parentage is permitted. There are no limitations or restrictions on the breeding programs for these breeds. The Foundation Registry is also used for registering cats that are a non-domestic species or cats which have a non-domestic species as a parent, grandparent, or great-grandparent.

追加部分の和訳:「Foundation Registry」は、non-domestic(いわゆる野生猫)の猫、またはnon-domesticを親、祖父母、曾祖父母として持つ猫の登録にも使用される。

②37.2 Category I: Established Breedsに追加

Registration Rule 37.2.1 Purpose. This category is for established breeds which are approaching the present goals as set by their standards. These breeds have a sufficiently large available gene pool within the breed that outcrosses to other breeds (other than within a breed group) for improvement of type, increased stamina, addition of new colors, etc., are largely unnecessary. Likewise, the likelihood of finding cats of unregistered parentage which would significantly improve the breed is minimal.

37.2.1.1 Championship breeds that were in Category V during the New Breed process may register and outcross to non-domestic species used to create that breed in accordance with Standing Rule 307.6.4.1.

追加部分の和訳:37.2.1.1 ニューブリード(NB)のプロセスにおいてCategory VであったChampionshipの猫種は登録されることができ、Standing Rule 307.6.4.1に従ってその猫種を創出するために使われたnon-domestic(いわゆる野生猫)とアウトクロスできる。

※Standing Rule 307.6.4.1 The progeny of a domestic X non-domestic source species cross cannot be registered in the Foundation Registry as any breed other than the breed associated with that specific non-domestic source species. For example, Serval Leptailurus serval can only parent a Foundation Savannah, Asian Leopard Cat Prionailurus bengalensis can only be a parent of a Foundation Bengal, and Jungle Cat Felis chaus can only parent a Foundation Chausie.

和訳:Standing Rule 307.6.4.1 domesticとnon-domesticの交配による子孫は、特定のnon-domestic以外の猫種としてFoundation Registryとして登録できない。例えば、SVは、Serval Leptailurus servalのみが親になることができ、BGはAsian Leopard Cat Prionailurus bengalensisだけを親にすることができ、CUは、Jungle Cat Felis chausのみを親にすることができる。

③Standing Rule 307.6.3の全面削除

Standing Rule 307.6.3 After the transfer of breeds out of Category V to another Category it is no longer possible to register any additional non-domestic source species in the Foundation Registry. The only possible registration is offspring of TICA registered cats with a non-domestic feline in the three-generation pedigree which are only registered with the aim to breed out the non-domestic source species. This 307.6.3 takes effect September 15, 2020.

④代替案としてStanding Rule 307.6.3の一部削除

上記③の代替案として、Standing Rule 307.6.3の一部削除の改正案も出ています。

Standing Rule 307.6.3 After the transfer of breeds out of Category V to another Category it is no longer possible to register any additional non-domestic source species in the Foundation Registry. The only possible registration is offspring of TICA registered cats with a non-domestic feline in the three-generation pedigree which are only registered with the aim to breed out the non-domestic source species.

◆Asia East Region Directorの賛否と根拠は?

307.6.3については今年1月15~17日のWinter Board Meetingで、Asia East Region Direcorも賛成して改正案が可決したばかりです。

ただ気になるのは、現Asia East Region DirectorがJudgeでもなく、BG/SV/CUのブリーダーでもないということです。

Winter Board Meetingを前に、Asia East RegionのBG/SVブリーダーに意見を聴いた形跡はなく、今回もないようです。

もちろん自らよく勉強すれば、必ずしもJudgeでなくても、BG/SV/CUのブリーダーでなくても理論上は問題ないわけですが、賛成するにしても反対するにしても、しっかりとその根拠を示すとともに、ルール改正の意義を解説できるようにしてほしいと思います。

※本稿については26~27日にかけて中途半端な形で公開してしまい申し訳ありません。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で27日、新たに250人の感染が確認されました。2日連続で200人を超え、累計感染者は2万人を上回りました。

大阪府で27日、新たに94人の感染が確認されました。

愛知県で27日、新たに39人の感染が確認されました。

福岡県で27日、新たに64人の感染が確認されました。

2020年8月24日 (月)

TICA Annual Board Meetingの議案から④

「やぶヘビ」か? 「瓢簞から駒」か?

クラブの「責任」に関する改正案(追加規定)がTICA Boardの主導で提案されています。

改正案そのものをご紹介する前に、改正案が出されるに至った背景を見てみましょう。

◆公認あるいはショーライセンスの〝また貸し〟?

詳しい事実関係はよく分かりませんが、「Agenda(議案)」によると、TICA公認のあるクラブが、その公認の利用を別のクラブに許可し、別のRegionでショーを開催したようです。(※どうしてそうする必要があったのか、どういう手続きを経ればそうしたことが可能なのかは不明です)

しかし、そのショーで何かしらの問題があったようで、そもそものTICA公認クラブは、自分たちがショーライセンスを申請したとしても自分のクラブに全ての責任はない、と主張したとのこと。

当然、実際にショーを開催した別のクラブも、ショーライセンスを申請したのは自分たちではないし、自分たちに責任はないと主張したであろうことは容易に想像できます。

◆クラブに対する新たな「責任」規定

改正案は以下の新しいルールを加えるというものです。

Show Rule 202.4.1 The club that applies for the show license is responsible for abiding by all rules relating to the conduct of the show.

TICA Boardの判断としては、ショーライセンスを申請したクラブが全ての責任を負うとしようとしています。

冒頭で、「やぶヘビ」か「瓢簞から駒」かと書きましたが、改正案が通ればショーライセンスを申請したクラブに対して「ショー開催に関する全てのルールを遵守する責任がある」という規定が加わることになります。

◆第一義的にどちらが「責任」を負うべきか?

Asia East Region DirectorがBoardにおいてどのような意見を表明したのか分かりません。

実際に起きたケースが詳細に分からないので、臆測で判断を下すことは良くないのですが、私はこの改正案に現状では賛成しかねます。

私としては実際にショーを開催したクラブに責任が負うべきであり、第一義的には実際にショーを開催したクラブに責任があると思っています。(※ただし、TICA公認クラブでないクラブの主催だと事情は複雑になりそうです)

あるいは、ショーライセンスを申請したクラブ、実際にショーを開催したクラブの双方に責任があるとする規定にしても構わないと思います。

◆〝また貸し〟なら禁止にすべきでは?

そもそも、原則としてTICA公認やショーライセンスの〝また貸し〟のような行為ができないようにすればいいと思うのですが、そうはできないのでしょうか。

やむを得ない事情(=正当な理由と合理的根拠がある場合)があれば仕方ないとしても、基本的にはショーライセンスを申請し取得したクラブがショーを開催すべきでしょう。

今回のケースでいえば、実際にショーを開いたショーコミッティーはどうなっていたのかも知りたいところです。

個人的には、Show Rule 202.4.1を加えただけで根本的な問題が解決できるようには思えません。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で23日、新たに744人の感染が確認されました。2日連続で1000人を下回りました。

東京都で23日、新たに212人の感染が確認されました。4日連続で200人超えです。

神奈川県で23日、新たに50人の感染が確認されました。

大阪府で23日、新たに121人の感染が確認されました。

愛知県で23日、新たに50人の感染が確認されました。

福岡県で23日、新たに63人の感染が確認されました。

2020年8月23日 (日)

TICA Annual Board Meetingの議案から③

9月2~4日に開催されるTICA Annual Board Meetingでは、Judgeの行いや振る舞いに関するShow Ruleの改正案も提出されています。

◆Judge所有の猫に「共同所有」も含まれる

これまで、そのショー開催時点から6カ月前までにJudgeが猫を所有していた場合、Judgeはそのショーで当該猫を審査できない規定になっていますが、「所有」(=property)の概念をより明確化し、「共同所有」の場合も審査できないとする改正案が出ています。

Show Rule 215.2 Judges may not judge entries which they have owned/co-owned have been their property or that have been in their possession within 6 months prior to the show.

◆「薬物」などアルコール以外も禁止へ

従来の規定では、そのショーで審査を担うJudgeはショー開催中(少なくとも自分が担うリングのファイナル終了まで)、アルコール飲料を飲んではいけないことになっていますが、これをアルコール以外にも広げるという改正案となっています。

「intoxicating substance」は直訳すると「中毒物質」ですが、薬物やアルコールなどの影響下で審査してはならないという規定です。

Show Rule 215.5 No officiating judge shall consume any alcoholic beverages judge under the influence of any intoxicating substance (such as drugs or alcohol) during the advertised hours of the show, or prior to holding his their last final.

◆Judgeのショー会場への立ち入り規定

日本では比較的ルーズになっており、例えばオルタネイティブショーの場合、午後の部で審査を担うJudgeが午前の部に会場内に入っていることがありますが、「their」という言葉を入れることで、より当事者意識を持ってもらう狙いがあるようです。

Show Rule 215.6 Judges shall not enter the show hall during advertised show hours before the their scheduled date of judging.

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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆米ジョンズ・ホプキンズ大の集計によると、新型コロナの死者が22日、世界全体で80万人に達しました。新型コロナの死者は三大感染症であるマラリア(2018年)の40万人、エイズ(19年)の69万人を既に上回り、結核(18年)の150万人を上回る可能性もあるとのことです。

日本全国で22日、新たに985人の感染が確認されました。4日ぶりに1000人を下回りました。

東京都で22日、新たに256人の感染が確認されました。3日連続で200人超えです。

神奈川県で22日、新たに101人の感染が確認されました。

大阪府で22日、新たに134人の感染が確認されました。

愛知県で22日、新たに69人の感染が確認されました。

福岡県で22日、新たに68人の感染が確認されました。

2020年8月22日 (土)

TICA Annual Board Meetingの議案から②

TICA Boardが提案しているBy-Law 112.2, Standing Rules 102.1.5 and 1012.1 (Countries and Regions)の改正案について、おそらく多くのAsia East Regionメンバーが、何のための改正であるのか理解できないのではないかと思います。

改正案が通るとAsia East Regionメンバーに大きな影響が出るかといえば、そんなことはありませんが、国際団体のTICAとして、そのメンバーの社会常識としてとても重要であり、Asia East Region Directorは解説を加えて知らせるべき内容です。

Asia East Region Directorがこの改正案の重要性を理解していないか、単に面倒くさいから知らせないのか、よく分かりませんが、Region Directorは「スルー」しています。

◆台湾、香港、マカオは「Country」ではない

さすがに台湾や香港を「国」だと思っているTICA Asia East Regionメンバーは多くはないと思いますが、TICA では長年、台湾や香港、マカオはBy-Laws、Standing Rules上、「国」として扱ってきました。

それが今回の改正の俎上に載っている各ルールです。

TICAではルール上、「Country」を各Region分けしており、それに従えば、台湾も香港もマカオも「Country」として認識しているというわけです。

◆TICAではこれまで「一つの中国」を事実上否定

TICA Asia East Regionメンバーで「一つの中国」という言葉を聞いたことがない人はいないと思いますが、中国は、「中国大陸、マカオ、香港、台湾は不可分の中華民族の統一国家『中国』でなければならない」としており、世界各国にその主張を受け入れるよう求めています。

台湾と正式な外交関係がある国は世界で15カ国しかなく、日本は含まれていません。

日本の外務省のHPで台湾のところを見てもらえれば分かりますが、「基本的枠組み」として「台湾との関係は1972年の日中共同声明にあるとおりであり、非政府間の実務関係として維持されている」と記載されています。

◆TICAの中国市場へのアプローチとの矛盾

TICAが中国でもショーを開き、中国を新たなキャットショー市場と見ているのであれば、台湾をひとつの「国」と見做すなど有り得ないのですが、TICA Board Memberの中でその問題に気づく人は皆無だったようです。

台湾ほどの国際政治上の大問題ではないとはいえ、香港やマカオをひとつの「国」と見做すことも、世間の常識からすれば有り得ないことで、しかもそれをルール上、そのように規定しているというのは国際団体としては恥ずかしいことです。

私がSpring Board Meeting向けにルール改正案を提出し、台湾や香港、マカオは「国」ではないのだから、ルール上の表現を変更すべきだと提案したのもそうした理由からであり、TICA のBoardはこれをルール委員会に諮問し、適切な対応策を提案するよう求めました。

こうしたプロセスを経て出てきたのが、今回の改正案で、「area」という文言を加えるというものです。(※ちなみに私の提案は一般名詞としての「region(s)」という文言を「Country」とは別に加え、固有名詞として使っている「Region」と区別するというものでした)

◆台湾、香港、マカオは「area」のひとつに

By-Law 112.2 Other Countries and areas. Other countries and areas outside North America shall be represented by an Associate Director to handle the needs of that particular country or area. Countries or areas will be grouped into Regions regions according to their geographic location. When sufficient residents of a Region region become members of the Association the Board will establish a full directorship for that Region region including a Regional Director who shall be entitled to vote and enjoy all rights and privileges of Regional Director.

Standing Rule 102.1.5: To promote friendly relations between breeders in this country and other countries and areas around the world.

Standing Rule 1012.1: Any Country or area not yet assigned to an existing Region by the Board.

Standing Rule 1012.1.1 Assignment of countries or areas to Regions. Countries or areas within the geographical boundaries of an existing Region are assigned to that Region. Countries or areas outside of the geographical boundaries of an existing Region will be designated as International (IN) unless otherwise assigned by the Board to a new or existing Region.

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で21日、新たに1033人の感染が確認されました。3日連続で1000人を超えました。

東京都で21日、新たに258人の感染が確認されました。

神奈川県で21日、新たに82人の感染が確認されました。

大阪府で21日、新たに166人の感染が確認されました。

愛知県で21日、新たに90人の感染が確認されました。

福岡県で21日、新たに87人の感染が確認されました。

2020年8月21日 (金)

TICA Annual Board Meetingの議案から①

TICA Annual Board Meetingが9月2~4日に開催されます。

これまでTICA Asiaでは「Agenda(議案)」や「Minutes(議事録)」を翻訳してRegion公式サイトにアップしていた時期もありましたが、いつの間にか翻訳が掲載されることはなくなり、現在のAsia East Region Directorもその路線を継承しているようです。

Region会計に「Agenda(議案)」や「Minutes(議事録)」の翻訳料を計上していながら、それに見合った翻訳をRegion公式サイトにアップしなかったRegion Directorもいましたから、それに比べればましかもしれません。

ただ、Asia East Regionメンバーの多くが英語に堪能なわけではないのですから、「Agenda(議案)」と「Minutes(議事録)」は大切なところだけでもAsia East Region Directorがしっかり判断して載せるべきでしょう。

「知りたい人だけ、米TICA公式サイトで探して閲覧すればいい」というのは、余りにメンバーの「知る権利」を蔑ろにしており、Asia East Region Directorとしての自覚と責任に欠けていると思わざるを得ません。

とりあえず、私の方で日本のJudge/メンバーに多少なりとも関わりがありそうなところをピックアップしてお伝えします。

◆噛み付く猫への対応をより厳しく

これまでのルールでは、3回噛み付いて「DQ(失格)」になった猫は称号/タイトルポイントの計算がされなくなるほか、タイトルの申請もできなくなりますが、改正案ではショーへのエントリー/参加もできなくなるようにするとしています。

Show Rules 216.9.1 A cat that is disqualified from competition for biting shall be noted by the Executive Office. If three disqualifications for biting by the same cat occur, the cat will no longer be scored or allowed to confirm titles or to enter/participate in TICA shows, and the owner of the cat shall be notified by the Executive Office.

◆「REGISTRATION PENDING」の文言変更

未登録の猫については「REGISTRATION PENDING」という特例措置が取られ、TICA本部に登録の申請を送ったが、ナンバーが取れていない場合という定義になっています。

改正案では、「送った」(mailed)という漠然とした行為でではなく、「提出した」(submitted)と変更する案が提出されました。

成立すれば、今後は書面を整えて米TICA本部に「提出した」かどうかが問われることになりますので、注意が必要になります。

21.9 REGISTRATION PENDING - For purposes of entry in shows. Registration mailed submitted to Executive Office but not returned at time of entry in show.

◆Show Formatの名称変更

私の知る限り、これまで日本ではなかったと思いますが、「SPLIT FORMAT SHOW」の名称を「CONTINUOUS FORMAT SHOW」に変更する改正案が出されています。

Show Rule 21.15 SPLIT CONTINUOUS FORMAT SHOW - A show in which some of the judges judge part of the entries one day and the other entries the next day. This is considered a two or more day show. Exhibits may be entered for one or more days.

Show Rule 22.2 Format. The sponsoring club shall determine the format of the show. The show may be Continuous, Back-to-back or Alternative format 1 day , 2 days, or more, or a back-to-back show format, and must be advertised as such on all materials promoting the show.

22.3.1.3 Split Continuous Format (2-day Show) - 500 entries. (See Show Rule 21.15 and Show Rule 216.4.)

◆「Judge Contract」に関するルールの変更

新型コロナの「パンデミック」も関係していると思いますが、「Judge Contract」に関するルールの改正案も提出されています。

213.2と213.2.1は全面改正で、213.4.2と213.5は部分的な文言の修正です。

Show Rule 213.2 Completed written “Agreement to Judge TICA Cat Show” (i.e., the official TICA Judges Contract) in duplicate shall be used by the affiliated clubs in making arrangements for judges to officiate at these shows.
↓ ↓ ↓
Show Rule 213.2 The official "TICA Judges Contract" contains the governing terms of the agreement to judge TICA cat shows. Clubs shall use this agreement in making arrangements for judges to officiate at these shows. Once a judging assignment is accepted (including but not limited to: formally signed contracts, agreed to in a separate writing or agreed to verbally) the terms of this Agreement are binding on both parties unless other arrangements have been mutually agreed upon in writing.

Show Rule 213.2.1 The “Judge’s Information Sheet” shall be completed by the club and provided to the judge not less than 4 weeks prior to the show.
↓ ↓ ↓
Show Rule 213.2.1 Unless otherwise mutually agreed upon, not less than 5 days prior to the show the club shall provide the judge with the completed “Judge’s Information Sheet” or the equivalent information specified in the document.

Show Rule 213.4.2 Conflicts in Dates. Any judge who has agreed signed a contract to judge a show shall not accept another contract to judge a show on that same date unless the original show is cancelled. In the event that more than one contract has been agreed upon signed, the earlier earliest date of signing acceptance will determine the applicable contract.

Show Rule 213.5 Judges are required to remain for the advertised hours of the show or as agreed upon in the original contract beforehand. In an emergency, this Rule can be waived per by mutual agreement between the show management and the judge.

これまで「紙」ベースの「Judge Contract」を最重視し、ルールもそう定めてきましたが、改正案が通れば、口頭を含めてクラブ側とJudge側の相互の合意(Mutual agreement)に基づくものも認められるようになり、より柔軟性が増すことになります。

新型コロナの感染拡大を背景に、日本でも「Judge Contract」の見直しが話題に上っていますが、その解決策の糸口になるかもしれません。

ただし、注意していただきたいのは、欧米では「Contract」にしても「agreement」にしてもその概念がしっかり根付き、多くの人が理解していることです。

日本のように「言った、言わない」の低レベルの争いに陥ることはありません。

一般論になりますが、「Contract」よりも「Agreement」の方が広い概念を持ち、「契約」ではなく「合意」となりますが、「Agreement」自体に「協定」や「取り決め」の意味合いもあり、時として「契約」と訳されることもあることを忘れてはなりません。

「Agree」し、「Agreement」したからには、お互いに正当な理由と合理的根拠を持って「合意」し、それを変更する場合にもお互いに正当な理由と合理的根拠を持って「変更」するといった具合です。

改正案が通ったからといって、いい加減な口約束が通用するようになるとか、正当な理由と合理的根拠なく勝手に「合意」内容を変更できるわけではありません。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で20日、新たに1184人の感染が確認されました。2日連続で1000人を超えました。

東京都で20日、新たに339人の感染が確認されました。5日ぶりに300人を超えました。

神奈川県で20日、新たに104人の感染が確認されました。

大阪府で20日、新たに132人の感染が確認されました。

愛知県で20日、新たに82人の感染が確認されました。

福岡県で20日、新たに70人の感染が確認されました。

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