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2024年4月19日 (金)

「2カ月」の〝ベビー〟をショーに出させるのは〝虐待〟でしょう!!

人としての「良識を疑う」とか「モラルを疑う」とかよく言いますが、「2カ月のベビーをショーに出す」(=ショーに出せる)というのも、私にしてみれば「疑う」対象に完全に入ります。

【団体としての「良識」や「モラル」はどうなっている?】

実際にエントリーがあったのか、そして実際に審査台に乗せて審査したかどうかまでは確認していませんが、そうしたクラスを設けエントリーを募っていた事実はあり、そうしたショーを開く団体としての「良識」や「モラル」はどうなっているのか極めて強い疑問を抱かざるを得ません。

誰が「2カ月のベビーから出せるショーにしましょう」と言い出したのか?

そうした動きに対し、団体のメンバーは誰も疑問に感じたり異議を唱えたりしなかったのでしょうか?

【黙認している団体Judge/メンバーに動物愛護の心はある?】

実際にエントリーがあって審査したとするなら、Judgeは「これはもはや〝虐待〟に他ならない」と良心が痛まなかったのでしょうか?

私なら仮にショー当日まで知らされなかったとしても、「2カ月」でも「3カ月」でもそうした〝ベビー〟クラスがあるのを知ったなら、そのクラス審査を拒否し、その団体を辞めたことでしょう。

世界中でこれだけ「動物愛護」が叫ばれて久しい昨今、敢えて反旗を翻し、動物愛護精神に挑むかのような〝愚行〟に対し、激しい怒りを覚えずにはいられません。

【日本の猫界を蝕むのを断じて許してはならない!!】

TICA Japan Members’ Training & Development Acatdemy(略称:TICA Japan TDA)は、そうした「良識」や「モラル」に反した愚かな心根を正す意味合いも込めて立ち上げたわけですが、名称が表しているように「TICA」がメインであって、それ以外の「モラル」なき団体にまで影響力は遠く及びません。

しかし、こうした〝人でなし集団〟と言っても過言ではないような団体が日本の猫団体を蝕み、愛猫家の信用や評判を穢し、のさばらせるのを黙って見過ごしてはならないでしょう。

アクトのブログで取り上げるのも穢らわしい限りとも言えますが、日本の猫界全体としてあってはならないことで見過ごすことはできず、敢えて強く指摘し、最大限の非難を記しておきます。
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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆新型コロナウイルス感染症の「5類移行」に伴い、これまでの「全数把握」による毎日の感染者数の発表は2023年5月8日(月)が最後となり、その後は全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

大阪府の4月8~14日の感染報告者数は1医療機関当たり2.96人で前の週に比べ9.2%減りました。

名古屋市の4月8~14日の感染報告者数は1医療機関当たり4.31人で前の週に比べ13.8%減りました。

福岡市の4月8~14日の感染報告者数は医療機関当たり3.51人で前の週に比べ4.2%増えています。

北海道の4月8~14日の感染報告者数は1医療機関当たり3.91人で前の週に比べ1.3%増えています。

2020年10月24日 (土)

「改正動物愛護法」の環境省令「パブコメ」、投稿のポイント

TICA Asia East Region Direcorをはじめ、「改正動物愛護法」の環境省令「飼養管理基準」への関心がある日本のクラブ代表/Judgeのみなさんはパブリックコメント(パブコメ)を出し始めたでしょうか。

パブリックコメント:意見提出フォームを通じて出せるので、投稿自体は容易かと思いますが、いくつか重要な点を指摘しておきます。

※環境省ホームページ>パブリックコメント>意見募集案件
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200051&Mode=0

【パブコメ投稿するなら「関連情報」に要注目!】

上記の「パブリックコメント:意見募集中案件詳細」のページのなぜか下の方にある「関連情報」に注目してください。

巷間、ネット上でいろいろな案や意見が出ていたかと思いますが、正式な環境省令案は「関連情報」の「意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案」の3番目「・動物の愛護及び管理に関する法律に係る省令案(飼養管理基準に係るもの)」に全て出ています。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207773

意見・要望を送る際は必ず、正式な「案」を読み、どの部分に関する意見・要望か分かるように「ページ」「行目」も明記してください。(※「備考」の「記載例」を参照)

【「根拠」を示さねば相手にしてもらえない】

パブリックコメント:意見募集中案件詳細>関連情報>備考のところにも書いてありますし、「意見募集要領」のところにも書いてあるように、「理由について、可能であれば根拠となる出典等を添付又は併記してください」というのは重要です。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000207771

「可能であれば…」となっているものの、必須と考えてもらった方が良く、「根拠」がなければ相手にしてくれませんし、「根拠」らしき事情を書き連ねても、その「根拠」が怪しければ真剣に取り合ってくれません。

【主張の根拠を主張で補っても意味がない】

8月1日の「オンラインミーティング」ではTICA Asia East Directorが意見交換を提起し、参加した日本のクラブ代表/Judgeから様々な意見が出ていましたが、単に不満や不平を口に出していただけのように聞こえました。

その主張の「根拠」らしき事情を述べているメンバーもいましたが、エビデンスに基づく裏付け根拠を話しているというよりは、主張を言い換えたり、別の主張で補ったりしているようであり、それを書き連ねてみても環境省は相手にしてくれないでしょう。

TICA Asia East Region Directorであるなら模範例を示し、いい意味で導いていただきたいものだと思います。

※アクトの「動物愛護法」関連ブログはこちら
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/cat74567837/index.html

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【注目ニュース】※随時更新しています。

米国で1日あたりの新規感染者数(7日移動平均)が21日まで15日連続で増加し、21日には5万9990人と、8月初旬に米国を抜いて国別の世界最多となったインドを2日連続で上回りました

東京都で23日、新たに186人の感染が確認されました。4日連続で100人を超えました。

埼玉県で23日、新たに40人の感染が確認されました。

神奈川県で23日、新たに91人の感染が確認されました。

千葉県で23日、新たに54人の感染が確認されました。4日連続で40人を超え、8日ぶりに50人を超えました。

大阪府で23日、新たに100人の感染が確認されました。42日ぶりに100人以上となりました。

愛知県で23日、新たに43人の感染が確認されました。9月27日の49人以来、26日ぶりに40人を超えました。

福岡県で23日、新たに5人(うち福岡市1人)の感染が確認されました。

北海道で23日、新たに51人の感染が確認されました。1日の新規感染者数は北海道として過去最多です。

2020年10月17日 (土)

環境省令「飼養管理基準」に対するパブコメ募集開始!

「改正動物愛護法」の環境省令「飼養管理基準」を巡るパブリックコメント(パブコメ)の募集が始まりました!(※募集期間は11月17日まで)

8月1日の「オンラインミーティング」ではTICA Asia East Directorが意見交換を提起し、参加した日本のクラブ代表/Judgeから様々な意見が出ていました。

このブログでもポイント解説を連載してきましたので、「パブコメ」で意見・要望を投稿する際の参考にしていただければと思います。(※カテゴリー「動物愛護法」を選んでもお読みいただけます)
http://actcatclub.cocolog-nifty.com/blog/cat74567837/index.html

Asia East Region公式サイトでも8月3日の「お知らせ」の中で、Asia East Region Directorが「『環境省基準案』について、ぜひ皆様からのご意見をお送りください」と呼びかけていましたが、「パブコメ」を募集開始を前に、メールやFAXなどで10万件以上の意見・要望が環境省に寄せられているとのことです。

8月上旬以降、「飼養基準案」は微修正されていますので、それらを確認した上で、もし意見・要望が反映されていないようであれば、この時に意見・要望を送られたメンバーも、もう一度「パブコメ」としてお送りいただくことをお勧めします。

※環境省ホームページ>パブリックコメント>意見募集案件
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200051&Mode=0

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で16日、新たに184人の感染が確認されました。

埼玉県で16日、新たに52人の感染が確認されました。

神奈川県で16日、新たに85人の感染が確認されました。

千葉県で16日、新たに43人の感染が確認されました。

大阪府で16日、新たに53人の感染が確認されました。

愛知県で16日、新たに21人の感染が確認されました。

福岡県で16日、新たに8人(うち福岡市4人、北九州市1人)の感染が確認されました。

北海道で16日、新たに31人の感染が確認されました。

2020年10月12日 (月)

「飼養管理基準」、中央環境審議会動物愛護部会(第57回)が開催される

TICA Asia East Region Directorをはじめ、どれだけの日本のクラブ代表/Judgeが「改正動物愛護法」の環境省令として定められる「飼養管理基準」について、今なお強い関心を持たれているかどうか分かりませんが、7日に中央環境審議会動物愛護部会(第57回)が開催され「適正な飼養管理基準の具体化」に関する第3次答申案が示されました。

その中で、今後のスケジュールがこれまでより具体的に出てきましたので、それを抜粋してご紹介します。
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8月1日の「オンラインミーティング」で話題に上った、環境省への意見・要望については上記スケジュールにおいて赤字で囲ったように「パブコメ」が実施されますから、それを活用することが有効であり、お勧めします。

「オンラインミーティング」以降、このブログを通じて様々な角度からTICAのブリーダーにとって重要になりそうなところをポイント解説してきました。

ブログの記載はあくまできっかけというか入り口部分に過ぎません。

リンクもはってありますのでそれぞれに知識を深めて頂き、TICA Asia East Regionが協力することで、さらによりよい「飼養管理基準」にしていっていただければと思います。

ちなみにTICA Asia East Region Directorが今もRegionとしての意見や要望をまとめて送りたいと考えているのであれば、「請願」や「陳情」として環境相に送られるのがいいかと思います。

※「12月5日上田ショー『感染防止策』の疑問は休みました。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で11日、新たに146人の感染が確認されました。

埼玉県で11日、新たに31人の感染が確認されました。

神奈川県で11日、新たに37人の感染が確認されました。

千葉県で11日、新たに43人の感染が確認されました。

大阪府で11日、新たに45人の感染が確認されました。

愛知県で11日、新たに14人の感染が確認されました。

福岡県で11日、新たに3人(福岡市)の感染が確認されました。

2020年9月22日 (火)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(12)

最後に、日本の「改正動物愛護法」の環境省令「飼養管理基準」において、TICAのような団体に求められていることは何かを考えます。

TICA Asia East Region Directorをはじめ、8月1日の「オンラインミーティング」に参加された日本のクラブ代表/Judgeのみなさんは既にお読みかと思いますが、第7回動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会の「議事概要」には、委員から次のような発言がありました。

【TICA/CFAなどに求められている役割】

「例えばアメリカ最大手の猫籍登録団体のCFAやスウェーデンのケネルクラブといった、いわゆる血統書の登録団体が自主規制で、ブリーダーに対してガイドライン、ガイドブックを出している状況である。日本においても事業者であるJKC等や、猫においても日本ではCFA傘下のキャットクラブも多いことから、これらの団体が自主基準を持ってもらい、業界において厳しい自主規制を行ってもらいたいというのが希望。法律となるとどうしても最低基準になってしまうのはしょうがないところもあるため、業界自身が自主的な数値、理想的なものを作っていただきたいというのが希望としてある」--。

※第7回動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会(議事概要)はこちら
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_07a.pdf

日本におけるTICAの位置付けを考えれば、「CFA」を「TICA」と置き換えてもいいでしょうし、「CFA」や「TICA」と読み換えても差し支えないでしょう。

いずれにしてもTICA Asia East Region Directorは、TICA Asia East Regionに求められている役割が「自主基準を持ってもらい、業界において厳しい自主規制を行ってもらいたい」ということを認識する必要があります。

【「自主基準」「厳しい自主規制」への期待と要請】

これが現状における「社会の要請」と捉えるなら、不平不満や不都合/不具合を指摘することよりも、「改正愛護法」や環境省令を補完すべき「自主基準」や「自主規制」とは何かに重点を置く、あるいは軸足を移すことが求められ、そのリーダーシップの役割こそAsia East Region Directorが果たすべきでしょう。

同時に日本のクラブ代表/Judgeも、本当に「改正動物愛護法」にかかわるつもりがあるなら、まずはTICA Asia East Regionとしてどのような「自主基準」が考えられのか、 どこまで「厳しい自主規制」ができるのか考えてみる必要もあります。

ただ、現Asia East Region Directorは従来のAsia Regionにおけるセクレタリーの役割しか担わず、新型コロナの「感染防止対策」の「ガイドライン」づくりでさえ意欲を欠き、労を厭っていますから、期待するだけ無駄かもしれません。

【優良ブリーダーは本当に廃業を迫られる?】

8月1日の「オンラインミーティング」では、「基準案」に対する不平不満やTICAのブリーダーにとって都合が悪い部分を指摘する意見が相次ぎ、TICA Asia East Region DirectorはRegion公式サイトで「これらを考慮していただけないと、廃業を迫られる優良ブリーダーが出てしまう恐れがある」と書いていましたが(※すでにRegion公式サイトから削除されています)、果たして本当にそうでしょうか。

環境省は第7回検討会において「悪質な業者への厳格な対応」というページを作り、「適正な飼養管理の基準の具体化について-飼養管理基準として定める事項(案)」に加えたそうです(下記参照)。
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【TICA Asia East RDはペット業界の主張を代弁した?】

ペット業界からは厳しい規制では廃業を迫られるといった意見も出ているようですが、Asia East Region DirectoがRegionサイトで書いていたことは、主張の組み立てとしてはペット業界の主張と似ています。

悪質な業者/悪徳ブリーダーを排除するための法律や省令が果たして本当に「廃業を迫られる優良ブリーダーが出てしまう恐れがある」と言えるのかどうか--全てのRegionメンバーは真剣に考えなければならないでしょう。

行き過ぎた厳しい規制であれば確かに「廃業を迫られる優良ブリーダーが出てしまう恐れがある」と言えないこともないでしょう。

ですが、緩すぎてはもはや「規制」とはいえず、何のための「改正」であり、何のための「飼養管理基準」なのか分かりません。

動物愛護団体からは「脅しに屈してはならない」との声も出ているようです。

Asia East Region Directorが本気で取り組むつもりであるなら、その両方を踏まえた上でTICA Asia East Regionとしてどう考えるのかということこそ、Asia East Region Directorは考えなければならないのです。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で21日、新たに98人の感染が確認されました。7日ぶりに100人を下回りました。

神奈川県で21日、新たに20人の感染が確認されました。

大阪府で21日、新たに39人の感染が確認されました。

愛知県で21日、新たに19人の感染が確認されました。

福岡県で21日、新たに1の感染が確認されました。

2020年9月21日 (月)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(11)

8月1日の「オンラインミーティング」では全く話題に出ませんでしたが、もし今からでも意見や要望を送るつもりがあれば、「改正動物愛護法」の環境省「飼養管理基準案」に対してだけではなく、先手を打って「基準の解説書(仮称)」について、みなさんの環境省に送るという手もあります。

【「基準の解説書(仮称)」とはどういうものか?】

「飼養管理基準として定める事項(案)」には次のように書いてあります。
①基準を満たす状態(満たさない状態)の例示
②基準を適用した場合の代表的な品種ごとの具体的数値
③基準を満たすだけでなく、より理想的な飼養管理の考え方

自治体にとって「現場の指導の際に参照できる」ものであり、事業者にとっては「守るべき事項が明確になる」ものという位置です。

検討会座長提言においては「『遵守基準』は罰則を伴う義務規定とし,併せて『基準の解説書』は基準を満たすための例示や,より良い飼養管理の考え方を示すものとした」と言及されています。

「解説書」のイメージは下記のようになっています。
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【ケージの構造については「解説書」で詳しく】

例えばケージについては「犬種ごとのケージのサイズ」と記載されていますから、「猫についてはどうなっているのか」「猫種ごとのケージのサイズも必要ではないか」と要望することはできます。(※別のところで「個体に着目した基準とするため、体長と体高の比率を用いて規定するとともに、品種ごとの目安となるケージの大きさを解説書で示す」とも書いてありますから「猫種」についても示すつもりかもしれません)

このほか、ケージの構造については「清掃や日常の維持管理が容易な規模・構造を確保することや、脱走しない高さを確保することについて、解説書で説明する」としています。

現行基準においても「不安定な状態でのケージの積み重ねやふん尿が漏えいする構造等は認めない(不適合)」ようになっていますが、「だが、「解説書で具体的に説明」するということになっています。

【省令と「基準の解説書」は来年6月1日に同時施行】

検討会の事務局側は「検討会では引き続き基準の解説書について検討を行い、省令とこの基準の解説書を来年の6月1日に施行する予定」としています。

TICA Asia East Region Directorをはじめ、日本のクラブ代表/Judge、Regionメンバーで「改正動物愛護法」の問題に本気で取り組むつもりがあるなら、「基準の解説書」において具体的に説明してほしい点を要望することは有効でしょう。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で20日、新たに162人の感染が確認されました。3日ぶりに200人を下回りが、6日連続で100人を超えています。

神奈川県で20日、新たに60人の感染が確認されました。

大阪府で20日、新たに59人の感染が確認されました。

愛知県で20日、新たに33人の感染が確認されました。

福岡県で20日、新たに7人の感染が確認されました。4日連続で10人以下です。

2020年9月20日 (日)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(10)

「改正動物愛護法」の環境省の「飼養管理基準案」において、温度管理は現状、それほど厳しいものではありません。

•「動物の健康に支障が出るおそれがある状態(寒冷時や高温時に動物に発現する状態)の禁止、温度・湿度計の設置を義務付け」としており、その根拠として「温度・湿度は、季節や地域による差が大きいこと、寒冷地に適した品種等がいることを考慮し、一律に数値を定めるのではなく、禁止される動物の状態そのものを規定し、個体ごとの適正な管理を義務付ける」としています。

ただ、地球温暖化の影響により日本においても夏場の温度・湿度が異常に高い状態があることを考えると「飼養管理基準」としてそれなりの具体的数値が必要になるかもしれません。
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【各団体は具体的数値の必要性を求める】

TICA Asia East Regionの8月1日の「オンラインミーティング」では全く話題に上りませんでしたが、例えば公益財団法人動物環境・福祉協会Evaでは「要望」の中で「温度・湿度は一律に数値を定めないとありますが、中にはエアコンもない施設もあり夏は熱中症、冬は凍死する動物もいます。曖昧な表現ではなく最低温度と最高温度は定めていただきたいです」と求めています。

議連案は「(猫)寝床の温度18~29℃ 湿度30~70%」、共生連絡会は「(猫)温度20~28℃ 湿度50~60%」としており、環境省が示した「適正な飼養管理の基準の具体化について-飼養管理基準として定める事項(案)」では、「基準の解説書(仮称)」の中で「望ましい温度管理の方法」が例として挙げられています。

【自然光/日照サイクルの確保の義務付け】

温度・湿度とともに、自然光や照明による日照サイクルの確保を義務付けています。

この背景にある根拠は、「自然光や照明がない場所での飼養を禁止し、夜間における照明の制限等を規定する。また、これにより猫の繁殖の人為的なコントロールを防ぐ」というものですが、私はこれに加えて外気との通風性/通気性の確保も大切だと考えています。(※臭気の問題とは別です)

【通風性/通気性も重要な環境管理のひとつ】

人間が室内にいて、「外の風を吸いたい」と思うように、猫も自然の風を体で感じ、外の気配を含めて外気に触れたいだろうと思うからです。

各団体も「自然採光」という考え方はしているようですが、外気や風に関してはあまり指摘がないように感じます。

「~することが望ましい」という表現でも入れられないかと思っているところです。

TICA Asia East Region Directorが本気でこの問題に取り組むつもりがあって8月1日の「オンラインミーティング」で呼びかけたのであれば、単に自分たちにとって不都合や不満があるからというだけでなく、さらによりよいものにしていくためにどうできるかについても意見/要望を送るべきであり、そうしてこそ「TICA Asia East Regionとして」の意見/要望に相応しいものになるでしょう。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で19日、新たに218人の感染が確認されました。2日連続で200人を超えました。

神奈川県で19日、新たに69人の感染が確認されました。

大阪府で19日、新たに81人の感染が確認されました。これにより大阪府の累計感染者数は1万人を超えました。

愛知県で19日、新たに31人の感染が確認されました。

福岡県で19日、新たに9人の感染が確認されました。3日連続で10人以下です。

◆世界保健機関(WHO)で緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン氏は18日、「1週間当たりの死者数5万人は容認できない数字だ」と述べました。世界の累計死者数は100万人に近づいています。

2020年9月19日 (土)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(9)

8月1日の「オンラインミーティング」では、ケージの規定に対する意見も出ていました。

【「環境省案」の猫に関する基準案】

◆運動スペース分離型(ケージ飼育等)の基準(寝床や休息場所となるケージと運動スペースを分離するタイプ)
猫:タテ体長の2倍×ヨコ体長の1.5倍×高さ体高の3倍(棚を設け2段以上の構造とする)
(複数飼養する場合:各個体に対する上記の広さの合計面積を確保)

◆運動スペース一体型(平飼い等)の基準(寝床や休息場所と運動スペースを含む檻・ケージ等)
猫:分離型のケージサイズの床面積の2倍×高さ体高の4倍(2つ以上の棚を設け3段以上の構造とする)
複数飼養する場合は、分離型のケージサイズ×頭数分の床面積を確保

繁殖時:親子当たり上記の1頭分の面積を確保(親子以外の個体の同居不可)
※複数飼養は、親や他の個体等との社会性を養う重要性を考慮することとし、闘争等が起こる組合せでの飼養は認めない。Photo_20200918205101
【Evaの猫に関する基準案に対する要望】

これに対し公益財団法人動物環境・福祉協会Evaの「要望」「嘆願書」では4つ目として次のように求めています。

「平均的な猫の体高は25cmです。猫は、縦の(立体的)運動が大事なことから、体高の4倍の高さ(100cm)では低すぎます。ケージ飼育を前提とするならば、分離型・一体型と分ける必要もなく棚板が3枚設置できる高さ180cmのケージを要望いたします」--。
http://www.eva.or.jp/suchi_youbou

【TICA Asia East Regionの意見/要望は?】

では、これらに対してAsia East Region Directorはどのような見解を持ち、「TICA Asia East Regionとして…」とするなら、どのような要望を脳裏に描いているのでしょうか。

環境省の基準案でいいのか。

環境省の基準案より狭く/低くていいのか。

できるだけEvaの案に近付け、広く/高くした方がいいのか。

Evaの案よりもっと広く/高くした方がいいのか。

おそらくTICA Asia East Regionの中で、意見は大きく分かれることでしょう。

【家に猫が住む?人が猫舎に住む?】

我が家の場合、ケージを使っていないですし、子猫も「ケージ飼養不可」を条件にお譲りしていますから、そもそも〝規格外〟ということになるかもしれません。

Evaの杉本彩さんが言うところの「適正に繁殖させているブリーダー」「適正に飼養しているブリーダー」が具体的にどのようなものであるか分かりませんが、ケージを使っていないとしても、人間の家に猫が住んでいるイメージではないでしょうか。

我が家のように、どちらかというと猫舎に人間が住んでいると言った方が正しいブリーダーを見学すれば、杉本彩さんも驚くかも……

ですから、この問題も原点に立ち返り、「悪質な事業者を排除するために、事業者に対して自治体がレッドカードを出しやすい明確な基準とする」「自治体がチェックしやすい統一的な考え方で基準を設定」--というポイントを常に頭に入れて考える必要があります。

TICA Asia East Regionとして意見/要望を送るのであれば、このポイントを踏まえなければならないということになります。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

東京都で18日、新たに220人の感染が確認されました。6日ぶりに200人を超えました。

神奈川県で18日、新たに78人の感染が確認されました。

大阪府で18日、新たに60人の感染が確認されました。1週間連続で100人を下回っています。

愛知県で18日、新たに40人の感染が確認されました。

福岡県で18日、新たに8人の感染が確認されました。

2020年9月18日 (金)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(8)

8月1日の「オンラインミーティング」を振り返ると、「改正動物愛護法」の環境省令である「飼養管理基準」について、「動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項」を巡って意見が出ました。

「環境省案」は「猫:1人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭まで(親と同居している子猫は頭数に含めない)」というものですが、要は「頭数が少なすぎる」という感じだったかと思います。

これに対して公益財団法人動物環境・福祉協会Evaは、「子犬子猫の世話もあることから、多くても1名で10頭まででなければ適正飼育にはなりません」(「2020年8月数値規制の要望」から)としています。Photo_20200917102801
【根拠なき意見交換の無意味さ】

環境省案にしろ、議連案にしろ、Eva案にしろ、それなりの根拠を示した上で「案」を提示しています。

ですが、TICA Asia East Regionの場合、8月1日の「オンラインミーティング」に限ってのこととは言え、根拠についての意見交換は全くありませんでした。

「環境省案の根拠や前提がおかしい」というところから議論はスタートすべきですが、それがなかったのは、最終的にどのような意見や要望を送るにしても、根本において致命的と言えるでしょう。

環境省案とEva案の根本的な違いは、「接客時間」をカウントするどうかにあるようです。

Evaでは、ペットショップを念頭に「基本的に接客して販売する業務です。売買契約時は1件1時間半~2時間の時間を有し、その他は、ほぼ客への売り込みに追われることから、8時間(480分)のうち、半分の4時間は接客業務とし、半分の時間で生体管理であるならば、240分÷24分(1頭当たりの世話時間)=10頭/1名でなければ、現状を変えることはできません」(「2020年8月数値規制の要望」から)としており、根拠としてはそれなりに理解できます。

【「ブリーダー」とひとくちに言っても多様】

「TICAのブリーダー」と言っても極めて多様でしょう。

専業主婦(主夫)がブリードしている場合、夫婦が共働きでブリードしている場合で違いますし、ペットショップ業者も会員であることから、ペットショップ業者でTICAのブリーダーであるケースもあるでしょう。

TICA Asia East Regionとして「従業者の員数に関する事項」に何らかの要望をする場合、Asia East Region Directorはどのような根拠に基づいて要望するつもりでしょうか。

原点に立ち返れば、「基準案」には「悪質な事業者を排除するために、事業者に対して自治体がレッドカードを出しやすい明確な基準とする」「自治体がチェックしやすい統一的な考え方で基準を設定」--というポイントがあることを忘れてはなりません。

【「反論」+「新たな提案」の重要性】

それぞれの団体等の根拠を調べ上げた上で反論を作り、それを上回る合理的根拠に基づきTICA Asia East Regionとしての提案をつくるのは容易ではありません。

単に「多すぎる」とか「少なすぎる」ではなく、どうして「多すぎる」と言えるのか、どうして「少なすぎる」といえるのかを示さねば、〝外野〟が自己都合の身勝手な不平不満をぶつけているだけに過ぎないのです。

もし、TICA Asia East Regionとして何かを要望するのであれば、「反論」+「新たな提案」の重要性を認識して組み立てねばならないというわけです。

【猫の視点・知見等は十分に反映されているか】

ただ、「環境省案」にしても、Eva案にしても総じて「犬」についての「基準案」であって、必ずしも十分に「猫」についての理解を踏まえているとは思えない部分も多々あります。

今もいろいろ調べている最中ですが、どうも「猫」については視点も情報も知見も手薄になっている感が否めません。

それらを突破口に、TICA Asia East Regionとして(意見や要望ではないにしても)様々な指摘や提案をしていくことは可能ではないかと思っています。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆米ジョンズ・ホプキンス大の集計によると、世界の累計感染者が18日、3000万人を超えました。最も多いのは米国の約666万人で、全体の2割強を占め、次いでインドの約512万人、ブラジルの約442万人の順。この3カ国で全体の半数を超えるとのこと。

東京都で17日、新たに171人の感染が確認されました。3日連続で100人を超えてました。

神奈川県で17日、新たに65人の感染が確認されました。

大阪府で17日、新たに57人の感染が確認されました。

愛知県で17日、新たに36人の感染が確認されました。感染者数はこれで累計5001人と5000人を超えました。

福岡県で17日、新たに9人の感染が確認されました。3日ぶりに10人を下回りました。

2020年9月17日 (木)

第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(7)

日本のTICAクラブ代表/Judgeが参加した8月1日の「オンラインミーティング」では、「改正動物愛護法」の環境省令である「飼養管理基準」について、ケージや従業員数が話題に上りましたが、「繁殖回数・方法」は特段、異議や異論、反対意見は出ませんでした。

「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」で示された環境省案については9月9日のブログで紹介したとおりですが、「オンラインミーティング」に参加した全ての日本のTICAクラブ代表/Judgeにおいては内容的に問題がないということなのでしょうか。

これに対し、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaでは、「要望」「嘆願書」をご覧頂ければ分かりますが、7つ目として環境省案に反対し、対案を示しています。

【「生涯3産、5歳まで」の対案をどう考えるか】

TICA Asia East Regionのブリーダーにとって気になるのは2番目の「生涯3産、5歳まで」という対案ではないかと思いました。

Evaではその根拠として、「適正に繁殖させているブリーダーや、その獣医師に聞く平均出産年齢と回数は、5歳までに3産とのことから、引退後、健康に過ごすことができる生活を考慮し、身体に負担がかからない生涯3産、5歳までとしていただきたいです」としていますが、その後に続く、「帝王切開」に関する説明でも念頭にあるのは「犬」であって、「猫」についても想定しているのかどうか…。この短い文面からは分かりません。

特に「適正に繁殖させているブリーダーや、その獣医師に聞く平均出産年齢と回数は…」というくだりは、もう少しエビデンスを明らかにしてほしいところです。

【TICAにおける〝優良〟〝適正〟ブリーダーの定義は?】

TICA Asia East Region DirectorはRegion公式サイトで一時期、「飼養管理基準」について「これらを考慮していただけないと、廃業を迫られる優良ブリーダーが出てしまう恐れがある」と書いていましたが(※すでにRegion公式サイトから削除されています)、そもそも「優良ブリーダー」の定義は何なのでしょうか?

Asia East Region Directorはどのようなブリーダーを念頭に置いて、そのような文言を使ったのでしょうか?

「適正に繁殖させているブリーダー」も同じです。

世間では一般的に「適正飼養管理」という言葉が共通認識として定着していますし、「悪徳ブリーダー」の反対語として「適正に繁殖させているブリーダー」と言っているのだと思いますが、もしTICA Asia East Regionで「適正に繁殖させているブリーダー」「適正飼養ブリーダー」という言葉を使うなら、やはり定義付けが欠かせません。

【TICAに「Outstanding Cattery」はあるが…】

TICAのキャッテリー(ブリーダー)と言っても、登録しているだけ(registered)に過ぎず、TICA認定キャッテリーでもTICA公認キャッテリーではないわけですから、それだけで「優良」であるとか「適正」であるとかを表すものではありません。

TICAには「Outstanding Cattery Program」というものがあり、このProgramに入って認証を得れば、「優良」で「適正」かというと、Programの内容を見る限り、日本の「改正動物愛護法」に沿い、「飼養管理基準案」に適ったものであるとは言えず、やはり意味がありません。

Asia East Region Directorが「改正動物愛護法」への取り組みに本気で本腰を入れるのであれば、TICA Asia East Regionにおける「優良ブリーダー」や「適正飼養ブリーダー」の定義付けをした上で、TICA Asia East版の「優良(適正飼養)ブリーダー」のガイドラインや認証制度等を創設していく必要があるでしょう。

そうした努力を積み重ねることなくしてTICAやTICA Asia East Regionの名称を使って意見や要望を送っても、相手になれないばかりかバカにされかねません。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

インド政府は16日、累計感染者数が502万359人になったと発表しました。累計感染者数が500万人を超えるのは米国に次ぎ2カ国目です。

東京都で16日、新たに163人の感染が確認されました。2日連続で100人を超えました。

神奈川県で16日、新たに101人の感染が確認されました。

大阪府で16日、新たに78人の感染が確認されました。

愛知県で16日、新たに22人の感染が確認されました。

福岡県で16日、新たに11人の感染が確認されました。

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