2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

リンク

2017年8月 7日 (月)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑬

私はこの裁判の原告ではありませんが、「出陳拒否」に関して、裁判所の判断が十二分に示されたかと言うと、まだまだ不十分であったように感じています。

損害賠償が認められるかどうか、幾ら認められるかどうかは別にして、やはりTICAアジアで起きた「出陳拒否」の実態と本質が余すところなく、白日の下にさらされ、司法の判断が示されて欲しいと願っています。

繰り返しになりますが、今回の一連の「出陳拒否」は、意に沿わないメンバーを差別し、排除し、締め出すために行われたものであり、”悪質”な嫌がらせであり、”いじめ”であったということです。

このほかに4件の裁判が進んでいるものの、アクトに対する陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”は水面下で、今なお執拗に続いていることも忘れてはなりません。

同じような”差別”や”排除”、陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”が起こらない組織にするためにも、裁判所における十全な解明が求められると言わざるを得ません。

”泣き寝入り”するメンバーが出て来ないような組織、自浄作用が働く健全な組織に向け、やはり司法の”助け”は欠かせないと思っています。

裁判は早く終わるに越したことはありませんが、単に終わればいいというものではありません。

裁判の結果(判決でも和解でも)を、いかにTICAアジアの健全化に結び付けられるかが課題であり、テロ組織が地下に潜って活動を続けるように、TICAアジアにおいて執陰湿な”圧力”や”嫌がらせ”が水面下で執拗に繰り返されてはならないのは言うまでもありません。

2017年8月 6日 (日)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑫

今回の東京地裁判決が確定するかどうか分かりませんが、仮に確定するなら、それは恐ろしいと言わねばなりません。

なぜなら、裁判を起こされるリスクはあるものの、TICAのルールを無視してどれだけ恣意的な「出陳拒否」を繰り返そうが、法的な意味で「損害賠償」を請求されることはないからです。

私やアクトのクラブ員に対して、今後、再び「出陳拒否」を繰り返してくるかどうか分かりませんが、裁判を起こさない(=起こせない)ような出陳者に対しては、平気で出陳拒否してきても不思議ではありません。

要は、「出陳拒否」のコストは、訴えられた際の「弁護士費用」だけということになるからです。(※弁護士を雇わなければ、弁護士費用もかけなくて済みます)

もちろん、この他に裁判を受けて立つための労力と時間もかかりますが、それでも強い猫、自分のクラブ員に”邪魔な”猫を簡単に排除できるとなれば、コスト的には見合うと考えるメンバーがいないとも限りません。

しかし、そんなことでいいのでしょうか…。

仮に実際には起きなかったとしても、意に沿わないことをやったり言ったりすれば、「出陳拒否」されるといった隠然とした”圧力”構造は続くことになります。

恣意的な「出陳拒否」を根絶するためにも、司法による何らかの”抑止力”が必要と思わざるを得ないと思えてなりません。

2017年8月 5日 (土)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑪

前アジアディレクターであったクラブオーナーら被告側が、出陳拒否の”違法性”を二の次にして、”一銭も払わない”ことに全力を挙げていたことが窺える主張が「判決文」の中にあります。

仮に、被告らによる出陳拒否がTICAのショールールに違反するとしても、原告らの法律上保護された権利や利益までを侵害した事実はない」--。

3年にわたる裁判を通じて、被告側がどこまで出陳拒否がTICAのルール違反であったことを意識していたかどうか分かりません。

ただ、少なくとも裁判の途中で、被告側が「深謝する」とした「和解条項案」を示してきたことからも、何らかの”罪”の意識はあったと考えるのが自然でしょう。

ですから、被告側がひとつの裁判戦略として、出陳拒否がルール違反だったとしても損害賠償しなくて済むような主張をしてきたとも考えられるわけです。

これに似たような主張は、別のところでもあり、「判決文」の中で以下のように書かれています。

原告らは、被告らが原告らの『他の猫愛好家との語らいの楽しみや交流の機会を得る権利』を奪い、この権利も法的に保護されていると主張するかのようである。しかし、このような権利は法律上保護されているものではない」--。

こうした主張の背後に、法律で裁かれなければ(=裁けなければ)、TICAのルールを”悪用”したどんな”いじめ”や”嫌がらせ”をやってもいいという考えを感じ取ってしまうのは私だけでしょうか…。

2017年8月 4日 (金)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑩

今回の一連の「出陳拒否」は、単に「出陳拒否」にとどまらないところに大きな問題があったわけですが、そこのところが十分に裁判所に伝わったかというとやや疑問が残りました。

最大のポイントは、被告側が「出陳拒否」の理由としてTICAのShow Rule 23.6.5を挙げた点にあります。

つまり、23.6.5を適用して「出陳拒否」したことで、原告らがあたかもTICAやクラブなどに対して”有害”であるというレッテルを貼られ、悪評を流布されたことにつながったからです。

23.6.5を適用して「出陳拒否」しなければ、そうしたレッテル貼りがされることはなく、風評被害も避けられたわけですから、単に「出陳拒否」しただけではなく、23.6.5を適用して「出陳拒否」した点が責められなければならないはずでした。

原告らに対する精神的損害という意味では明らかに、こうしたレッテル貼り、悪評の流布による影響の方が大きかったのではないでしょうか。

今回の一連の「出陳拒否」が”悪質”であったと言えるゆえんは、まさにそこにあったわけですが、”損害論”に関しては裁判所の判断がそこまで及ばなかったように見えます。

2017年8月 3日 (木)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑨

もうひとつ、裁判所の「出陳拒否」に対する理解が欠けているように思える点がありました。

裁判所は「判決」で、「出陳拒否」による精神的損害について、以下のような判断を示しました。

本件においては、猫が殺されたような場合であれば格別、その品質につき審査を受ける機会を奪われたということのみでは、法的に保護された利益の侵害となる精神的損害の発生は認められない」--。

ここには、今回の「出陳拒否」が抱える問題の一部分についてしか、判断が示されていません。

なぜなら、キャットショーは猫が出陳を申し込み、猫が自分でショー会場に行き、猫が自分でリングに駆け上がって審査を受けるわけではないのです。

「出陳拒否」は、出陳される「猫」が拒否されるとともに、出陳する「出陳者」自身も拒否されるわけですが、裁判所の判断は出陳される「猫」に限ってしか判断を示さなかったように思えます。

単に、自分の猫の審査を受ける機会を奪われただけではなく、出陳者自らがショーに参加する機会をも奪われたわけですが、裁判所はその点については明確な判断を示しませんでした。

「出陳拒否」が、「猫」と「出陳者」の両方を対象にしていることは、TICAのショールール23.6.5に「出陳猫」と「出陳者」が併記されていることからも明らかです。

正当な理由なく恣意的な判断で「出陳拒否」されたところは十分に理解してもらったわけですが、損害賠償のところは一転して”理解不足”が露呈したような気がしてなりません。

2017年8月 1日 (火)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑧

「出陳拒否」には正当な理由はなく、”違法性”があるとの判断が示された一方で、損害賠償請求が認められなかったのはどうしてなのでしょうか。

「判決文」にはその理由らしき事情が窺える部分がありますので、やや長くなりますが、ご紹介します。

本件訴訟の目的は、被告らの出陳拒否に対して制裁を科すこと及び被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)の長期にわたるTICAアジアリジョンディレクターの地位保持によりTICAアジアリジョンにおいては正当な運営、審査がなされていないとして、これを是正することにあると思われるが、わが国の損害賠償制度の目的は、損害を公平に分担させ、あるべき財産状態を回復させることにあり、加害者に対する制裁や組織の健全化を目的とするものではないから、そのような目的による損害賠償は認められない」ーー。

これはこれである意味、ひとつの見解かもしれませんが、原告側としては上記を唯一の目的として訴えたわけではありません。

裁判所は、原告側が目的のひとつとして主張した部分を、あたかもそれが主目的であり、全てであるかのように捉えたようです。

「出陳拒否」はあくまで、被告らによる原告らの排除、締め出しの手段としてされたものであり、TICAのルールを悪用した嫌がらせ、いじめであるという点が抜け落ちた判決であったように思えてなりません。

2017年7月31日 (月)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑦

被告側は「出陳拒否」の理由らしき事情としてアクトのブログも挙げ、準備書面で被告側は以下のような主張を繰り返していました。

「訴外屋和田は自身のブログ上に被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)らに対する非難や批判を書き連ねるようになったものである(乙第15号証1乃至3)」

「訴外屋和田は、ACCサイトのブログにおいて、被告○○(前アジアディレクターであったクラブオーナー)に対する批判的な言動に終始するようになった」

しかし、「判決文」では、ブログの「ブ」の字も出てきませんでした。

被告側の証拠として採用はされたようですが、「前提事実(争いのない事実及び後掲証拠により容易に認定できる事実)」にも出て来なければ、「争点と当事者の主張」でも取り上げられることはなく、「当裁判所の判断」でも一切、触れられることはありませんでした。

被告側のブログに関する主張は、裁判所によって完全に”無視”された形となっています。

2014年6月ショーの「出陳拒否」を巡っては、クラブ代表がブログについて「彼女が知っている限りの言葉で私たちを攻撃し」とか、「攻撃的な書き込み」と一方的に決め付け、「屋和田がACCのブログの書き込みをやめるのであれば出陳を受け付ける」と言ってきました。

今回の裁判はこの2014年6月ショーも含まれていたわけですから、「判決文」でブログについて一切触れられていないということは、クラブ代表によるこうした”要求”自体が全く的外れなものであったということをはっきり裏付けたと言えるのではないでしょうか。

裁判所が被告側にとっての重要な主張、あるいは重要な争点と認識していれば、何らかの形で触れたはずですから、全く触れないということは、少なくとも重要な主張でも重要な争点でもなかったと判断したと言えるのだと思います。

2017年7月30日 (日)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑥

一連の「出陳拒否」を正当化する根拠らしき事情として、被告側は、原告らがTICAに申し立てた「プロテスト」がことごとく「No Action」として退けられた点を主張していました。

簡単に言えば、「TICAのボードが問題ないと言っているのだから問題ない」「日本の裁判所が出てくる筋合いの話ではない」というわけです。

これを敢えて難しく言うと、
TICAはTICAとしての団体内部の自律的な法規(ルール)を有しており、司法の審査権は及ばないという主張になります。(法律用語で「部分社会の法理」と言います)

こうした被告側の主張に対して、東京地裁は以下の判断を示しました。

①TICA内部においては、バイローその他の自律的規則を有する部分社会が構成されている可能性がある。

②しかしながら、健康な成猫や生後4カ月以上8カ月未満の健康な猫(キツン)の所有者であれば、基本的にはその所有する猫を出陳させる資格があることから、本件の紛争は、ただちに部分社会内部の紛争ということはできない

③本件は、所定の評価基準(スタンダード)に照らしてキャットショーにおける猫の審査結果の当否が争われているものではない。

④原告らがキャットショーに猫を出陳させることを被告らに拒絶されたことにより損害を被ったとして提起された訴訟であるのだから、裁判所が司法権を行使できないほどに被告らの自律的判断権を全面的に尊重しなければならない事情は見当たらない

⑤ショールール23.6および23.6.5に基づき、その裁量権行使に当たって考慮された事項によっては、出陳拒否という行為が一般市民法秩序と直接関係を有する効果をもたらすこともあり得る。

⑥上記に照らせば、本件訴訟にいわゆる部分社会の法理を適用することはできないというべきである

こうした判断もまた、原告側が主張してきたものであり、裁判所は原告側の主張を全面的に採用したと言えます。

東京地裁の一審「判決」は、損害賠償請求そのものは退けたわけですが、「出陳拒否」に違法性があり、権限を逸脱して行われたものであることは認定したわけで、「出陳拒否」に問題がないとするTICAのボード決議は事実上、完全に覆されたことになります

2017年7月29日 (土)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説⑤

今回の一連の「出陳拒否」裁判の「判決」では、アクトと共催クラブに対する「活動停止」提案と、それに関連したクラブ代表・ジャッジに対する意識調査(判決文では「意見聴取」)についても取り上げられ、東京地裁は以下の判断をしました。

①上記「活動停止」なるものが具体的に何を停止するものであるのかは、被告△△(前アジアディレクターであったクラブオーナー)によっても
自覚されていなかった

②意見聴取行為は、
アクト4月ショーにつきショールールに違反していたことを裏付ける相当な理由、根拠を確認することすらしなかった

③TICA会員の中で意見広告を掲載する者や原告○○(アクトクラブ員)をメールで批判する者がいたという事実のみをもって、公然に、アクトと共催クラブの1年間の活動停止という制裁を提案するものであった

④意見聴取の相手方に対し、アクト4月ショーにおいて原告○○(アクトクラブ員)や屋和田が不正を行ったと断定できるかのような印象を与える可能性があり、原告○○及び屋和田の名誉を毀損する危険をはらむ行為であったと思われる。

⑤事実、被告△△(前アジアディレクターであったクラブオーナー)の供述によっても、アクトの「活動停止」とは具体的に何を禁じられたものか不明である上、原告○○は7回のキャットショーへの出陳を拒否されるという、
同原告個人に対する不利益処遇を受けた

⑥上記意見聴取が原告○○(アクトクラブ員)個人の社会的評価を低下させた可能性がある


あの「意識調査」がどういうものであったのか、その本質が今回の「判決文」ではっきりしたのではないでしょうか。

当時のクラブ代表・ジャッジにあっては、東京地裁から”断罪”された、あのような「意識調査」にどんなコメントを回答したのか、いま一度、振り返ってみて頂ければと思います。

小さな趣味の世界の出来事ですが、”魔女狩り”とはこうして起きるということが良く分かります。

TICAアジアという趣味の組織で、当時のディレクターやセクレタリー主導で、こうした”悪質”な嫌がらせ行為が行われたことはとても恥ずかしく、TICAの看板を汚す由々しき出来事であったと思わざるを得ません。

2017年7月28日 (金)

「出陳拒否」裁判、「判決」のポイント解説④

今回の一連の「出陳拒否」では、単にアクトクラブ員が繁殖した猫を譲り受けただけの一般オーナーもまた、「出陳拒否」されました。

被告側は、2013年4月29日のアクトショーを”盾”に取り、TICAのShow Rule 23.6.5を捻じ曲げて拡大解釈して、関係者の猫も「出陳拒否」できるとの主張を振りかざしてきたわけです。

それは、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「ショーフライヤー」に、「公の場でTICAを批判した方およびその関係者のエントリーはお断りいたします(ShowRule23.6.5)」との注記を入れていたことでも明らかでした。

これについての東京地裁の判断は極めて明瞭、簡潔でした。

「原告◎◎(一般オーナー)については、
アクト4月ショーの開催には無関係であり、レオもショールール23.6.5に該当するような猫であったことを認めるに足りる証拠はない」--。

まさに原告側が主張してきた通りであり、全面的にその主張が通ったと言えます。

TICAアジアの中に
は、依然として、裁判を起こすのはやり過ぎだとか、裁判を起こす方が悪いというメンバーがいるようですが、こんな当たり前のことですら、司法の判断を仰がなければならない組織の方が”異常”としか思えません。

今回の「判決」を読むと、多くのメンバーが「我関せず…」を装い、声を上げようとせず、”自浄作用”が全く働かない(=働かせようとしない)組織の”異常さ”が浮き彫りになったのではないでしょうか。

無料ブログはココログ