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2017年5月18日 (木)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(36)

◆続・前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」について

原告側弁護士:「さっきオウム真理教のようだと書かれたということですが、それは○○○
          (前セクレタリーのクラブ)を名指ししてたんですか」


前セクレタリー:「当時、○○○が出陳拒否をしたと同時に書かれてますから(注1)、それ
          はうちを非難してるというふうにうちのメンバーは取りました
(注2)。実は
          今日、来てますが、傍聴席に…


原告側弁護士:「例えば、先ほども申し上げたように、手続き的に杜撰なやり方をされたこ
          とについて、それについてどう考えるかということをブログに書くのはいけ
          ないんですか」


前セクレタリー:「いや、別によろしいんじゃないですか(注3)

原告側弁護士:「根拠を挙げて批判する分には構わないということですか」

前セクレタリー:「よろしいんじゃないかと思います(注4)

注1)これより前の尋問で、前セクレタリーは「うちのメンバーはオウム真理教の信徒だみたいなことを書かれました」と証言していましたが、その根拠は「出陳拒否をしたと同時に書かれて」いたという状況証拠らしき事情しかないことが明らかになりました。

注2)ブログを読んでクラブのメンバーがどう受け取ろうがクラブ員の自由ですが、読み違えたり、誤読したりしてもらっては困ります。

前セクレタリーは、そのブログを「
今でも残してます」とも証言したわけですから、クラブ員と一緒にもう一度、じっくり読み返して頂きたいものです。

注3)注4)前セクレタリーはこの証言を通じ、「手続き的に杜撰なやり方をされたことについてどう考えるかということをブログに書く」こと、そして「根拠を挙げて批判する分には構わない」ということを認めたわけです。

前セクレタリーとそのクラブ員においては、そうした視点でもう一度、このブログを読み返して頂きたいと思います。一般常識と社会通念上、何の問題もないことがご理解頂けるはずです。

2017年5月17日 (水)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(35)

◆続・前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」について

裁   判   官:「それともう一点。いわゆるTICAのメーリングリストが炎上という状態に
          なったというふうにおっしゃっておられましたけれども、あなたはそこに書
          かれているメールの内容を逐一読んでおられないのですね」

前セクレタリー:「読んでません

裁   判   官:「TICAのほうで4月29日のショーについては、ポイントを剥奪しないというこ
          とになったようなんですけれども、実際に4月29日のショーについて、ルー
          ルの盲点を突いたような出陳猫の数の水増しですかね(注1)。そういうこ
          とが行われたかどうかという調査を誰かしたことがあるんですか」

前セクレタリー:「噂だけで、現実にはしていないと思いますね

裁   判    官:「あなたも客観的にそれを確認されたわけではないということなんですね」

前セクレタリー:「
ただ出てきている猫のオーナーだとか、猫の名前だとかが、それ以前の
          ショーの流れからすると、こういう猫も出てきたのかというとても不思議な
          ところがありました


裁   判   官:「だけど、それが不正なのかどうか。要するに、○○さん(アクトクラブ員)
          たちが是非出て下さいよと、うちを勝たせるためにみたいなことでオーナー
          さんたちを勧誘して、わざわざ4月29日のショーに引っ張り出したというか
          どうかということの確認は誰もされてないんですか」

前セクレタリー:「はい。決して悪いことじゃないです、それは
注2)

注1)
もし、”出陳猫の数の水増し”のようなことが実際にあり、それがTICAのルールの”盲点”をい突いたのであれば、TICAのボードはそれに関連したルールを改正したはずですが、一切、手を付けていないことからも、2013年4月29日のアクトショーで、そのようなことがなかったことがお分かり頂けるかと思います。

注2)前セクレタリーもこう証言しているわけですから、”出陳猫の数の水増し”のようなことはなかったということが立証されたと言えるでしょう。

また、前セクレタリーの証言からは、2013年4月29日のアクトショーで不正はなく、特筆に値する何か具体的な問題もなかったことは明らかであり、この点で4月29日のアクトショーを執拗に問題視している前アジアディレクターとの主張の違いが浮き彫りになったと言えるのではないでしょうか。

2017年5月16日 (火)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(34)

◆続・前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」について

裁   判   官:「それは具体的には、どういう内容のブログが書かれていたのですか」

前セクレタリー:「例えば、うちに対するブログは、うちのメンバーはオウム真理教の信徒
          だみたいなことを書かれました
(注1)。今でも私、残してますけど…


裁   判    官:「そういうブログ、要するに出陳拒否が言ってみればブログ゙とかに批判され
          たと、○○さん(アクトクラブ員)、屋和田さんが批判をされたこと
(注2)が直
          接的な理由になってると、そういうことなんですね」


前セクレタリー:「おっしゃるとおりで、起因は4月29日のショーですが、直接原因はもうブ
          ログの本当に酷い書き込みで、日本のクラブ員が全員傷付きました
(注
          3)


注1)アクトのブログで、前セクレタリー(現アジアディレクター)が代表(当時)のクラブのメンバーが「オウム真理教の信徒だみたいなこと」を書いた事実はありません。

注2)アクトクラブ員がブログを書いた事実も、ブログで批判した事実はありません。

注3)これは学校での虐めや嫌がらせで良く見られる典型的なパターンであり、加害者は必ず、「みんな」とか「全員」という言葉を使って、あたかも「全員」がそうであるかのような印象操作を施して発言し、周囲に同調圧力をかけるわけです。

「日本のクラブ員が全員傷付きました」という証言も全く同じであり、こうした発言こそが”いじめ”や”いやがらせ”をしていることの動かぬ証拠と言えるでしょう。

2017年5月15日 (月)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(33)

◆続・前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」について

裁   判   官:「そうすると4月29日の問題性云々よりも、その後に屋和田さんたちが載っ
          けたブログの内容がけしからんと、そういうことですか」


前セクレタリー:「もう余りにも、余りにも冒瀆(注1)しています

裁   判   官:「それが要するに、出陳拒否の理由だと、こういうことになるんですか」

前セクレタリー:「少なくとも、うちはそうです(注2)

注1)「冒瀆」とは「神聖なもの、清浄なものを侵し、穢すこと」(大辞泉)を意味しますが、前セクレタリーは「何を」、私たちが「冒瀆して」いると言っているのか、そして、その「何」かがどのように「神聖なもの」「清浄なもの」と言えるのかについて何も明らかにしていないので、意味不明な証言となっています。

注2)いずれにしても、この証言によって前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」の理由が2013年4月29日のアクトのショーにあるのではなく、アクトのブログにあるらしいことが明らかになりました。

その意味では、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」とは、同じようにShow Rule23.6.5を適用していても、具体的な
理由らしき事情は全く異なるということが分かります。

2017年5月14日 (日)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(32)

◆前セクレタリー(現アジアディレクター)のクラブにおける「出陳拒否」について

原告側弁護士:「屋和田さんは、ショールールその他、TICAのルールにその後、その後と
          いうか、4月29日以降、何か違反したことがあるんですか」

前セクレタリー:「ないです

ここで裁判官、自らが尋問する。

裁   判    官:「ショールールに違反しているということで、出陳拒否をされたんですね」

前セクレタリー:「はい

裁   判   官:「ちょっとよく分からないのが、25年4月29日のショーの開催の仕方が悪
          かったから出陳拒否なのか
(注1)、ディレクターの要請に従わなかったか
          ら出陳拒否なのか
(注2)、メーリングリストがいわゆる炎上と呼ばれる大
          騒ぎになってしまった、そういう言ってみれば騒ぎを起こす火種を作ってし
          まったから出陳拒否なのか
(注3)、そのあたりがよく分からんのですけど
          も、どこでどう考えたらよろしいですか」

前セクレタリー:「
おっしゃるとおりです。よろしいでしょうか。出陳拒否の最大の理由は、
          屋和田珠里さんというのは○○○○さん(アクトクラブ員)が役員もやっ
          てるし、4月29日のショーの先ほど言ったように、いわゆる総責任者でし
          た。で、そのお二人がやってる(注4)アクト・キャット・クラブのブログ、そ
          れが問題なんです


注1)注2)注3)TICAのルール上、裁判官が挙げたこれらの理由で「出陳拒否」することはできません。

注4)前セクレタリーは「そのお二人がやってる」と証言しましたが、事実ではありません。アクトのサイト、ブログは私がやっているのであって、アクトクラブ員のアドバイスや指摘、提案等は受けても、それはその他の方々からの様々な要望や意見、指摘を受けるのと全く同様です。

そして、それはとりもなおさず、4月29日のショーとは全く関係なかったことを意味することになります。

2017年5月13日 (土)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(31)

◆続・当時のTICA会長による「TICA TREND」のメッセージについて

被告側弁護士:「このコメントが出た後の屋和田さんの対応ですけれども、対応に鑑みて、
          これはあなたからの判断になりますけれど、こういったルールの盲点や解
          釈に挑戦するようなことは控えて
(注1)、スポーツマンシップに則って
          ショーを開催すること(注2)が期待できる状況にあったんですか」


前セクレタリー:「それはアクト・キャット・クラブがということですか

被告側弁護士:「屋和田さんがということでいいと思いますけど…」

前セクレタリー:「もうまるで反省されてませんでしたね、それに対しては(注3)

被告側弁護士:「そうすると、同じような事態になる可能性がある(注4)というふうにお考え
          になったということでよろしいですか」


前セクレタリー:「もちろんです

注1)昨日も指摘しましたが、そもそも当時のTICA会長は「TICA TREND」のメッセージにおいて、4月29日のアクトショーと特定して書いた事実はなく、「ルールの盲点や解釈に挑戦する」とも書いていませんでした。

少なくとも、「ルールの盲点や解釈に挑戦する」とのくだりは、被告側が恣意的な印象操作を施した和訳に基づいたものであり、仮にこのメッセージがアクトを指していたとしても、事実無根の”罪”を着せられたというほかありません。

注2)この部分も同様ですが、仮にこのメッセージが4月29日のアクトショーを指すものだったとしても、当時のTICA会長は、スポーツマンシップの精神に立った上で、何が問題であったかについて一切明らかにしていないのです。

全ては、被告側が印象操作によって流布した邪推や臆測の延長線上で話しているに過ぎません。

注3)「反省」するもなにも、前セクレタリーが証言したところの「それに対して」の「それ」が、「ルールの盲点や解釈に挑戦するようなこと」であるのなら、被告側の恣意的な印象操作を施した和訳に基づいた主張であり、「反省」する必要など何ひとつないことが分かるかと思います。

注4)上記注1)~注3)で指摘したように、全ては恣意的な印象操作を施した和訳に基づいたものであり、「同じような事態になる可能性」などあるはずがありませんでした。

アクトはその後も、それまで通りに同様のショーを開催してきましたが、何の問題も起きておらず、そのことが「同じような事態になる可能性」などあるはずないことの証左となるでしょう。

敢えて言うなら、2015年4月の”動物虐待”まがいのショーこそ、スポーツマンシップの精神に欠け、「ルールの盲点や解釈に挑戦」して失敗した事例となるのではないでしょうか。

このショーでは、”動物虐待”まがいの行為までしてキャットカウントを増やしたことで、10のリング全てでベストを獲った猫がTICAアジアのベストキャットになりましたが、それと引き換えに主催クラブは「1000ドルの罰金」と「1カ月のショー禁止」処分を科せられたのです。

2017年5月12日 (金)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(30)

◆当時のTICA会長による「TICA TREND」のメッセージについて

被告側弁護士が前セクレタリーに、「乙第10号証の1」のメッセージ原文とその和訳を示す。

被告側弁護士:「先ほどTICAの本部のディレクターでしたっけ? ヴィッキー・フィッシャーさ
          んのお名前が出ましたけれど、ヴィッキー・フィッシャーさんのコメントという
          のは、ここの乙第10号証の2で日本語で書いてありますけど、このメッセー
          ジでよろしいですか」


前セクレタリー:「間違いないですね。はい(注1)

被告側弁護士:「それで真ん中あたりに、TICAのディレクター全員は昨年度のショーシー
          ズンの終わりに前代未聞の数の苦情、劣悪なスポーツマンシップに対す
          る苦情申し立てを受けるという、誠に残念な事態に直面しましたとあります
          けれども、苦情の対象は4月29日のショーということでよろしいですか」


前セクレタリー:「間違いないです(注2)

被告側弁護士:「それでそっから数行下に、ルールの盲点や解釈にまで勝つことがそれほ
          どに重要でしょうかとありますけれども、4月29日のショーはルールには反
          してないけれども、ルールの盲点や解釈に挑戦して、結果として前山さん
          の猫が勝ったということを意味して書いているということでよろしいですか
          ね」


前セクレタリー:「間違いないですね(注3)

注1)前セクレタリーは「間違いない」と証言しましたが、実は、この和訳は誤訳や印象操作を施した恣意的な翻訳となっていました。

このメッセージ原文と和訳は、多くの日本のクラブ代表者とジャッジが手にしたはずですが、その中の何人が原文と和訳を照らし合わせて読み比べ、原文通りの日本語訳になっているかどうかを確認したでしょうか。

おそらく大半、あるいはほぼ全員が被告側が配布した和訳を鵜呑みにし、原文を当たって確認するという基本動作を蔑ろにしたのではなかったでしょうか。

要は、意図的な印象操作を施した和訳によって、多くのクラブ代表者とジャッジが誤導されたというわけです。

注2)前セクレタリーは「間違いないです」と証言しましたが、何を以てして「間違いない」と証言したのか極めて不可解です。

第1に、このメッセージの中に「4月29日」のショーであると特定する記述は一切ありません。

第2に、メッセージ原文では、「Sadly, your Board of Directors dealt with an unprecedented number of complaints and allegation of poor sportsmanship at the end of the show season」と書いてありました。

これに対して、和訳は「まことに」に当たる英語がないにもかかわらず、「Sadly」を「まことに残念な」と誇張して訳していました。

単に「残念な」と、「まことに残念な」では「残念」の度合いが異なり、被告側が証拠として提出した日本語訳は、読み手に対して「まことに残念な」ことをしたかのような印象を植え付けていると言わざるを得ません。

第3に、メッセージ原文は「complaints」と「allegation」という異なる2つの単語を使い分けていましたが、和訳は両方とも「苦情」と訳しています。

「allegation」は①(弁明や口実などの)申し立て、主張、②「(不正行為について十分な証拠のない)申し立て、断言を意味し、「苦情」の意味合いはありません。

「allegation」を「苦情」と訳した和訳は、原告らが数多くの「苦情」を受けているかのような印象を植え付ける印象操作を施したと言わざるを得ません。

第4に、メッセージ原文にある「poor sportsmanship」は、「劣悪なスポーツマンシップ」と訳されていましたが、「poor」は「貧しい」「不健康な」「不十分な」「乏しい」「不足している」「不毛な」を意味し、この文脈において「劣悪な」と訳すことに合理性と正当性を見出せません。

「スポーツマンシップの精神に乏しい」、あるいは「スポーツマンシップに欠けた」と訳すべきところを、敢えて「劣悪なスポーツマンシップ」と訳すことは、アクトのショーを指すものでなかったとしても、被告側が悪い印象を植え付ける印象操作を施していると言わざるを得ません。

注3)被告側弁護士は、「ルールの盲点や解釈に挑戦してまで勝つことがそれほどに重要でしょうかとありますけれども…」と尋問し、さらに「ルールの盲点や解釈に挑戦して、結果として前山さんの猫が勝ったということを意味して書いているということでよろしいですかね」と聞き、前セクレタリーは「間違いないですね」と証言しました。

しかし、どれだけのクラブ代表者とジャッジがこの部分のメッセージ原文に立ち帰り、本当にそう書いてあるかどうか確認したでしょうか。

原文にはこう書いてありました。「Is winning so important that we will resort to testing the limits of the rules to win?」

この原文のどこに、「盲点や解釈に」という英語が書いてあると言うのでしょうか?

それにもかかわらず、この和訳は「ルールの盲点や解釈に挑戦してまで勝つことがそれほど重要でしょうか?」と訳していたのです。

「盲点」は英語で「blind side」あるいは「blind spot」であり、日本語の「盲点」の意味は「気づかずにうっかり見落としてしまう事柄」(三省堂「大辞林」)をいいます。

メッセージ原文に書いてない「盲点や解釈に」を加えることで、和訳を読んだ人は、あたかもルールの「盲点」を突き、あたかもルールの「解釈」に挑戦して「勝ち」を手に入れたという先入観を植え付けられたというわけです。

これは明らかに恣意的な印象操作を施した日本語訳と言わざるを得ません。

2017年5月11日 (木)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(29)

◆続・前セクレタリーが代表(当時)のクラブにおける「出陳拒否」について

原告側弁護士:「サスペンションリストにはいつ入れたんですか」

前セクレタリー:「プロテストを出しただけです(注1)

原告側弁護士:「プロテストですか」

前セクレタリー:「はい。TICAに対するプロテストを出したと思っています、確か…

注1)とても理解に苦しむ証言です。「いつ入れたのか」と聞かれているのに、時期を答えず、「プロテストを出しただけです」と証言したわけです。

どうもこの「プロテスト」というのは、前セクレタリーが2014年3月11日付けでTICA本部に提出したものと思われます


そして、前セクレタリーは、「サスペンションリスト」に入れたことを自ら否定するかのように、「プロテストを出しただけです」と証言したわけです。

この証言により、アクトクラブ員をこのクラブの「サスペンションリスト」に入れた事実はなく、「プロテストを出しただけ」であったことが明らかになったと言えるでしょう。

そもそも、「プロテスト」を提出することと、クラブの「サスペンションリスト」に入れることはTICAのルール上も全く違う手続きです。

従って、前セクレタリーが「出陳拒否」の根拠としていた、「23.6.3(当クラブにおいて依頼人はサスペンションリストに入って居る)」を適用し出陳拒否をしました」というのは”嘘”だったということになります。

2017年5月10日 (水)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(28)

◆続・前セクレタリーが代表(当時)のクラブにおける「出陳拒否」について

原告側弁護士:「あなたの出陳拒否の理由は、23.6.3(注1)も該当すると言っていますね」

前セクレタリー:「陳述書に書いてありますか

原告側弁護士が前セクレタリーに対し、「甲第47号証」のファクシミリ(注2)を示す。

原告側弁護士:「いえ。これはあなたの出陳拒否に対する書類ですけれども、23.6.3、サス
          ペンションリストに入っているというふうに書いてありますけど、そうじゃな
          いですか」


前セクレタリー:「これは、はあ、はあ、はあ、なるほどね。サスペンションリストに入って
          る…


原告側弁護士:「サスペンションリストに入ってるんですか?」

前セクレタリー:「当時、それはいつ付けのものだったか、僕もちょっと…。○○さん(原告
          側弁護士)に出したのがいつ付けのものだったんだろうかな。要は…


原告側弁護士:「いや。入ってるんですか、入ってないんですか?」

前セクレタリー:「それ書いたんだから、入ってるでしょうね(注3)

注1)Show Rule 23.6.3 Exhibitor's name is on club or TICA Temporary or Permanent Suspension List.

注2)前セクレタリーは2014年10月16日、原告側弁護士の事務所に1枚のFAXを送っており、そこには「23.6.5及び23.6.3(当クラブにおいて依頼人はサスペンションリストに入って居る)」を適用し出陳拒否をしました」と書いてありました。

注3)前セクレタリーのクラブにおける「サスペンションリスト」に何人載っているか分かりませんが、23.6.3を適用して「出陳拒否」しますという文書を原告側弁護士に送り付けておきながら、あたかも忘れていたかのような証言は極めて理解に苦しみます。

このクラブで「サスペンションリスト」専任の担当者がいて、そのクラブ員に任せっきりにしてあったというのなら、「入ってるでしょうね」という他人事のような証言でも分からないでもありませんが、おそらく前セクレタリーが中心となってリストに入れたとしか思えません。

2017年5月 9日 (火)

実録「出陳拒否」裁判、被告側証人尋問(27)

◆前セクレタリーが代表(当時)のクラブにおける「出陳拒否」について

原告側弁護士:「あなたのクラブも出陳拒否をしてますね」

前セクレタリー:「はい

原告側弁護士:「この理由は先ほどおっしゃったように23.6.5ですか」

前セクレタリー:「
そうです

原告側弁護士:「それのどこに当たるんですか」

前セクレタリー:「どこに当たる?

原告側弁護士:「何に当たるんですか」

前セクレタリー:「何に当たる?

原告側弁護士:「23.6.5の何に具体的に抵触するんですか」

前セクレタリー:「
ショーのあり方とか、クラブ員の繁栄を阻害することですね

原告側弁護士:「どうしてクラブ員の繁栄を阻害するんですか」

前セクレタリー:「それは365日、アクト・キャット・クラブのブログにいろんな批判をされれ
          ば、それは阻害されてます。当然…
(注1)

注1)どうも前セクレタリーは(前アジアディレクターも同様だと思えますが…)、「批判」と「非難」の意味の違いを理解していないようです。

「非難」は「人の欠点や過失などを取り上げて責めること」(大辞泉)、「批判」は「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」(同)であり、日本語の意味の違いを正確に理解していれば、私のブログが全て批判的な視点で書かれていることが分かるかと思います。

前アジアディレクターもそうですが、私がブログで誰かを「非難」したという主張は全く当てはまりません。

もうひとつ、この証言で重要な点は、前セクタリーは自らが「陳述書」などで使ってきた「非難」という言葉ではなく、ここでは「批判」という言葉を使い、「いろんな批判をされれば…」と、証言を変えたことです。

いわば、ここに来てようやく、前セクレタリーは「非難」ではなく、「批判」であることを認めたとも考えられます。

しかし、そうなってくると、前セクレタリーは自分の証言で自分の”首”を締めることになるなりかねません。

「批判」とは、「誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」ですから、そうすることがどうしてTICAや「クラブ員の繁栄を阻害する」ことになるのかという疑問が出てきてしまいます。

前セクレタリーにあっては、「人の言動・仕事などの誤りや欠点を指摘し、正すべきであるとして論じること」がどうして、23.6.5に該当するのか、立証責任を負うと私は考えます。

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