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2024年8月29日 (木)

TICA Annual Board Meeting ルール改正案ポイント解説⑭クラブ員名簿の管理徹底

◆Add Bylaw 121.4 (Members’ Information) - Yawata

国・地域によって個人情報の取り扱い規定は異なるかもしれませんが、法規制のあり方がどうであろうと、TICA公認クラブとしてクラブ員の個人情報の管理はしっかりすべきでしょう。

TICA Asia時代には日本においてクラブ員名簿がプロテストの共同申立人名簿として〝流用〟された疑いが濃厚な事件も起きました。

当人の知らない間に自分の名前が、あるメンバーに対する「プロテスト」の共同申立人リストに載っている--なんてことは本来、絶対あってはならないことですが、「プロテスト」の文書や共同申立人名簿が公表されることはないので、載せられた本人は気付く可能性がほとんどありません。

クラブ員名簿を意図的に〝流用〟した側はそうした事情も知っていてやったとしか思えず、私には悪質極まりないと思えてしまいます。

そうしたことが平気で起きてしまう一因は、TICAにおいてクラブ員の個人情報の管理を各クラブが徹底しなければならない旨のルールが定められていないことにあると考えました。

杜撰でいい加減な個人情報の管理は、一部の日本のクラブだけにとどまるのかもしれませんが、たとえこのルールの追加案が可決しなくてもクラブ員名簿の〝流用〟や〝悪用〟は断じてあってはならないことを全てのクTICAクラブ代表者/幹部が肝に銘じてほしいと思っています。
Bylaw1214
※この改正案は否決されました。
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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆新型コロナウイルス感染症の「5類移行」に伴い、これまでの「全数把握」による毎日の感染者数の発表は2023年5月8日(月)が最後となり、その後は全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

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