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2024年4月 4日 (木)

TICA Judgeも学ぶべき裁判官「弾劾裁判」判決

仙台高裁の裁判官に対し、裁判官弾劾裁判所は3日、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行があった」(裁判官弾劾法2条2項)として、罷免判決を宣告しました。(判決に不服申し立てはできず、即日確定し判事は失職)

多くのTICA Asia East Regionメンバーが「猫界とは全く無縁の世界の出来事…」と無関心だとは思いますが、何からでも謙虚に学ぶ姿勢を持つTICAのJudgeであれば多少の関心は持ってほしいところです。

【発言した側に「悪意」がなくても相手の感情を害すれば…】

私も判決文に目を通したわけではありませんが、「判決要旨」の報道を読んで、猫界と司法の両方につながる重要な点があることに気付きました。

それは裁判官の弁護団が「判決は想定外だった」とした点で、以下のように伝えられています。(※以下は弁護士ドットコムニュースの記事から引用)

「罷免になるなら、目的や動機の部分で悪意が認められるパターンを想定していた」「悪意があるから罷免ならまだ良かった。悪意がなくても、相手の感情を害すれば罷免という前例ができてしまった」--。

【Judgeに「悪意」がなくとも出陳者の感情を傷付ければ…】

猫界も全く同じような状況があることにピン!とくるメンバーもいるでしょう。

SNSに限らず、Judgeのコメントで出陳者の感情を害すれば、たとえ「悪意」がなかったとしても大きな問題があるということを示しています。

いじめや嫌がらせ、依怙贔屓、差別--どれにおいてもした側に「悪意」がなかったとしても、された側の感情を害し、傷付ければ問題となり、いまや日本の法曹界においては高裁裁判官であっても罷免されてしまうということです。

【許されてきた〝悪弊〟〝悪習〟は許されない方向へ】

これまで小さな趣味の世界だから許されてきたこと、許されるだろうと思ってきたことは、悉く許されない方向へと変わってきています。

TICAのJudgeにおいても同様に、〝井戸〟の中だけで通用してきた悪弊に囚われ続け、〝大海〟で起きていることに無関心でいると、いつか大きな〝罰〟が下されることでしょう。

Judgeは常に慎重に言葉を選び、TICAのJudgeとしての品位を損なわないように努める義務があることを改めて胸に刻んでほしいと思います。
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※「Locket」セミナー:フォローアップ講座は休みました。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆新型コロナウイルス感染症の「5類移行」に伴い、これまでの「全数把握」による毎日の感染者数の発表は2023年5月8日(月)が最後となり、その後は全国5000の医療機関からの報告をもとに公表する「定点把握」に変わりました。

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