〝超一流〟Judgeの育成を目指す意味と背景②
きょうのTICA Japan Members’ Training & Development Acatdemy(略称:TICA Japan TDA)「Judge育成パーフェクト講座」は、「権利と義務」の関係から「一流Judge」と「超一流Judge」を分けるものは何か、そして「超一流」の要件となるものは何かを考えています。https://tda.localinfo.jp/
私見になりますが、「超一流Judge」はJudgeとしての「権利と義務」の双方についてしっかり考えられるだけでなく、Judgeとしての「権利」行使より「義務」を果たすことに重きを置くというところに大きなポイントがあります。
別の言い方をすれば、どれだけJudgeとしての能力とスキルがあって世界で活躍するJudgeであったとしても、それだけに留まればせいぜい「一流」止まりであるということです。
それに対して「超一流Judge」はJudgeとしての「権利」行使が前面に出ることなく、常に「義務」を果たす面が前面に出ます。
まさにその「義務」感の源こそ「ノブリス・オブリージュ(noblesse oblige)」の観念あるいは概念であり、「超一流Judge」においてはJudgeとしての「権利」行使は常に謙抑的であり、自分のため/自分の所属するクラブ員のため/自分が懇意にするブリーダー/オーナーのためという打算や利害得失に対する抑制力が働き、TICAやRegionのためという〝全体最適〟に対する「義務」感が支配します。
TICA Asia時代を含め、Judgeであるメンバーによる数々の問題発言や問題行動は全てJudgeとしての「権利」行使に端を発した打算や利害得失に関わるものであり、「ノブリス・オブリージュ(noblesse oblige)」の観念あるいは概念を欠いたところに原因があったと私は考えています。
「超一流Judge」こそが持ち得る「義務」感こそ「ノブリス・オブリージュ(noblesse oblige)」であり、TICA Asia East Regionの次世代を担うJudgeにはぜひとも持ってほしいと願っていますし、こうした「義務」感を持つJudgeがTICA公認クラブ代表になったり、Region Directorになったりすることで、TICA Asia East Regionは〝黒歴史〟から抜け出し、健全さを取り戻すことにつながるのです。
(参考)
※JP0-1 育成に当たっての3つの根本原則はこちら
https://tda.localinfo.jp/posts/40998933?categoryIds=7524063
※JP0-2 3つの根本原則、逐条解説①はこちら
https://tda.localinfo.jp/posts/41017763?categoryIds=7524063
※JP0-3 3つの根本原則、逐条解説②aはこちら
https://tda.localinfo.jp/posts/41033655?categoryIds=7524063
※JP0-4 3つの根本原則、逐条解説②bはこちら
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