歴代TICA Asia Directorによる名誉毀損/ハラスメント訴訟:最高裁上告の理由⑰
7月22日(金)からの続きになります。
◆高順位となる見込みが低い猫が多数出陳された事実ない④
いま一度、「判決文」に戻ります。
東京地裁民事50部による1審「判決」は「本件ショーにおいて高順位となる見込みが低い猫が多数出陳され、このことがスプレンダーが原告らが追加得点ルール等を不相当に利用したことによりスプレンダーに高得点が与えられたとの評価を前提とするものと解される」(16頁10~11行目)と判示し、東京高裁第12民事部もこれを維持しました。
【「高順位となる見込みが低い猫」と「追加得点ルール」】
「判決文」を読んで分かるように、「高順位となる見込みが低い猫」と「追加得点ルール」は密接な関連を持って書かれています。
要は「高順位となる見込みが低い猫が多数出陳され」たことで、キャットカウントが上がり、そのことを以て「不相当に利用した」と決め付けているわけです。
しかし、これらの〝理屈〟の積み上げがいかにアクト潰しのために恣意的に主張されたかはTICAメンバーであれば周知のことかと思います。
【単なる「相関関係」か、それとも「因果関係」か】
まともな司法であれば、「高順位となる見込みが低い猫が多数出陳され」たかどうかの事実関係をしっかり確認した上で、その次に仮に事実であれば「追加得点ルール」なるものと間にどのような関係性があるのか審理したことでしょう。
単に「相関関係」が見られるだけなのか、それとも「因果関係」があるのか--。
「追加得点ルール等を不相当に利用した」と言えるためには、審査員(ジャッジ)が不正をして、特定の猫を不正に最終審査に残し、最終審査で高い順位を与えたことを立証する必要がありますが、1審東京地裁も東京高裁も一切、この点について審理しておらず、重大な審理不尽と審理不尽に基づく重大な事実誤認があったと言わざるを得ません。
【火に油を注ぎ責任取らず逃げ回った挙げ句に…】
「高順位となる見込みが低い猫」がどの猫のことを指しているのか皆目分からず、その数が「多数」か「少数」かも不明な中、明確な裏付け根拠なく「追加得点ルール等を不相当に利用した」と決め付けることがどれだけ恐ろしいことか。
もし、本当にそうしたことが言えるのであれば、ファイナルインした全ての猫が〝断罪〟に値するということになってしまいます。
そもそも、問題になるはずのない〝火〟を消すどころか油を注ぎ、その責任を取ろうともせずに逃げ回った人物が再びTICA Asia East Region Directorに立候補したわけですから、それもまた怖ろしいことと言わざるを得ません。
(続く)
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆日本全国で31日、新たに19万7792人の感染が確認されました。前週比12.1%増え、茨城県など4県で過去最多を更新しています。
◆東京都で31日、新たに日曜日としては最多となる3万1541人の感染が確認されました。前週比12.2%増えています。
◆埼玉県で31日、新たに過去最多となる1万3690人の感染が確認されました。前週比12.4%増えています。
◆神奈川県で31日、新たに過去3番目に多い1万5088人の感染が確認されました。前週比24.7%増えています。
◆千葉県で31日、新たに9507人の感染が確認されました。前週比12.7%増えています。
◆大阪府で31日、新たに1万6473人の感染が確認されました。前週比5.5%減りました。
◆愛知県で31日、新たに1万1085人の感染が確認されました。前週比3.7%減りました。
◆福岡県で31日、新たに日曜日としては最多となる1万1043人(うち福岡市2940人、北九州市1985人)の感染が確認されました。前週比2.7%増えています。
◆北海道で31日、新たに過去3番目に多く日曜日としては最多となる6065人(うち札幌市3229人)の感染が確認されました。前週比48.9%増えています。
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