歴代TICA Asia Directorによる名誉毀損/ハラスメント訴訟:最高裁上告の理由⑭
◆高順位となる見込みが低い猫が多数出陳された事実ない①
東京地裁民事50部による1審「判決」は「本件ショーにおいて高順位となる見込みが低い猫が多数出陳され、このことがスプレンダーが原告らが追加得点ルール等を不相当に利用したことによりスプレンダーに高得点が与えられたとの評価を前提とするものと解される」(16頁10~11行目)と判示し、東京高裁第12民事部もこれを維持しました。
【「高順位となる見込みが低い」と言える根拠は?】
もちろん、裁判所が勝手な臆測で「高順位となる見込みが低い猫が多数出陳され」た言っているわけではなく、あくまでTICA Asia Region(現TICA Asia East Region) Directorを通算3期9年間務めたO氏が主張したものであることを忘れてはなりません。
つまり、O氏においてどのような基準に基づくものであるかは不明ながら「高順位となる見込みが低い猫」という概念があるということを意味します。
TICAのAllbreed Judgeでもある人物の発言とは思えませんが(というか、決してそうした〝差別〟をしてはならないことですが)、自分が審査していないにもかかわらず、そうした〝決め付け〟をしていることはTICAのショーの信用性を貶める発言と言わざるを得ません。
【どの猫が「高順位となる見込みが低い」か?】
不思議なのは、O氏においてどの猫が「高順位となる見込みが低い猫」であるのか、一切明らかにしない上に、そうした猫が本当に「多数出陳され」たと言えるのか不明である点です。
キャットショーの仕組みや実態に疎い裁判官だから適当に抽象的な主張をしても騙せると思ったのかどうか分かりませんが、私にはどの出陳猫のことを指しているのか、どうして「多数」と言えるのか、今も不思議でなりません。
TICAのAllbreed Judgeで、TICAのBoard Memberを通算3期9年間も務めたメンバーの主張としては極めて不適切で、TICAの看板を穢すもとと言わざるを得ないでしょう。
【O氏にとって「高順位」が意味するものは何か?】
TICA Asia East Regionメンバーにおいても、「高順位」が意味するイメージはまちまちかと思います。
ファイナルに残った猫を指しているのか、それともファイナル表彰で「トップ5」の猫を意味しているのか。
それとも「トップ3」か、あるいは「ベスト」を言っているのか。
こうして見てくれば分かるように、根拠に欠け極めて杜撰でいい加減な主張なわけですが、 そうした杜撰でいい加減な主張をそのまま鵜呑みにする東京地裁民事50部・東京高裁第12民事部の「判決」もまた、杜撰でいい加減ということになります。
(続く)
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