歴代TICA Asia Directorによる名誉毀損/ハラスメント訴訟:最高裁上告の理由⑫
◆「追加得点ルール等を不相当に利用した」事実はない②
東京地裁民事50部による1審「判決」は「原告らが追加得点ルール等を不相当に利用したことによりスプレンダーに高得点が与えられたとの評価を前提とするものと解される」と判示し、東京高裁第12民事部も控訴審「判決」でこれを維持したわけですが、では「不相当に利用した」と言える要件は何なのか考えてみます。
【「追加得点ルール」は「不相当に利用」できるものではない】
キャットカウントに応じて加えられるポイントを「不相当に利用した」と言えるためには、どのようなことが行われる必要があったでしょうか。
きのうも取り上げましたが、「追加得点ルール」なるキャットカウントに応じて加えられるポイントはその猫が負かした数であり、それ自体を操作することは不可能です。
なぜなら、マークドカタログはTICA本部に送られ、間違いがあれば訂正されますし、ファイナル順位とキャットカウントが明記されたShow Reportは公表され、誰でも事後検証できるからです。
【裁判官はショーの仕組みを理解出来なかった?】
TICAのショーの仕組みを理解してしていれば「追加得点ルール等を不相当に利用した」なんて言えるはずもなく、そんな考えなど思いもよらないはずですが、東京地裁民事50部と東京高裁第12民事部の判事6人は違ったようです。
唯一、「不相当に利用した」と言えるとすれば、順位の不正操作ですが、これとて〝単独犯〟でやり遂げることは不可能です。
ファイナルインしなかった猫を、後からファイナルインしたかのように装うことなど不可能ですし、順位を後から上げることも絶対にできないからです。
【Judgeによる〝不正審査〟は不可能ではないが…】
唯一の手段はJudgeと〝グル〟になって、ファイナルに相応しくない猫を無理矢理ファイナルインさせ、高順位にすることですが、東京地裁民事50部でも東京高裁第12民事部でも、そうしたことがあったかどうか審理は一切行われませんでした。
そもそも2013年4月29日のアクトショーのJudgeは4人おり、4人のJudge全員と〝グル〟になって順位を〝不正操作〟することなどできるはずがありません。
それにそんな手の込んだことをするぐらいなら、私のリングに出した方が手っ取り早いはずですが、アクトクラブ員は私のリングはアブセントしていました。
(続く)
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