歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する(54)
◆7◆O氏が「常習的に事実無根なことを話す」というのは事実か否か?⑦
附帯控訴人でTICAアジアディレクターを通算3期9年間務めたO氏側が「附帯控訴状」において主張した、11項目(※丸数字の番号は私が付けました)について検証を続けます。
【裁判官が「取り下げるように求めた」のは事実か否か?】
O氏側は「附帯控訴状」で次のように主張しました。(※丸数字は私が付けました)
⑨ だからこそ、 「裁判官は◎◎(アクトクラブ員)と屋和田の弁護士に訴訟(申立て)を取り下げるように求めました」 とも記載されているものである。
しかし、私たちが裁判官から「取り下げるよう求め」られた事実はありません。
取り下げるか否かは申立てた側の権利であり、裁判官がその権利を侵害するようなことを言うはずがないのです。
【「申立ての経緯と異なる報告をした」のは疑う余地なく】
上記に続いてO氏側は「附帯控訴状」で次のように主張しました。
⑩ 従って、附帯控訴人がTICAに対し、申立ての経過と異なる報告をした旨の事実は虚偽である。
ですが、ここまで詳細に検証してきたように、O氏側の主張の論理の組み立てには問題があり、「申立ての経過と異なる報告をした旨の事実」はあり、「虚偽である」との主張こそ間違いであることが分かっていただけると思います。
もちろん「虚偽である」と主張するのは自由ですが、そうであるならTICA Board Member/TICA Directorを務めた人物として、TICA公認クラブ代表/オーナーとして、もっと丁寧でしっかりした論理の組み立てを以て説明を尽くすべきでしょう。
【私たちが「軽信」したとは断じて言えない】
O氏側は「附帯控訴状」で次のように主張し、締めくくりました。
⑪ 附帯被控訴人は議事録だけを根拠に他の調査は一切せずに附帯控訴人がTICAに対して申立ての経過と異なる報告をした旨を軽信している以上、このことに相当な理由はない。
しかし、ここまで詳しく書いてきたように、私たちに「軽信」があったとは断じて言えないことは明らかです。
「ごはん論法」による〝屁理屈〟も含めて、「TICAに対して申立ての経過と異なる報告をした」ことは事実であり、TICA Board Member/TICA Directorとして、TICA公認クラブ代表/オーナーとして、「適切に理解・解釈」した上で、正しく「読み書き」したとは言えないことは論をまちません。(終)
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