6月1日からマイクロチップ義務化⑦それ以外の重要項目
6月1日から第一種動物取扱業者(※このブログでは主に第一種動物取扱業者を対象に書いています)に対する「マイクロチップ」の「装着」と「登録」が義務化されましたが、ブリーダーにおいてはそれ以外にも重要な項目があるのでお伝えしておきます。
【何のために「マイクロチップ」を装着するか】
主に言われているのが、行方不明になっても飼い主が分かるようになり、飼育放棄を抑止する効果も期待されている、ということですが、それだけではありません。
環境省のHPでもアップされている「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行(令和3年6月)に係る関連省令等の整備について(概要) 」を改めて確認すると分かりますが、4ページ目に次にように書いてあります。
【既存事業者は「飼養施設に備える設備の規模」も施行】
今年の6月1日施行はマイクロチップの「装着」「登録」の義務化だけではありません。
既存業者においては「飼養施設に備える設備の規模に関する事項」もこの6月1日から適用となる点を忘れてはなりません。
上記の環境省「概要」には次のように書いてあります。
【従業員に関する規定は令和6年6月1日から】
従業員1人当たり何頭の猫を飼養できるかという規定は2年後の令和6年6月1日から適用となります。(※第2種動物取扱業は令和7年6月1日から適用)
猫だけではなく、犬のブリーダーも兼ねている場合も定められていますので、しっかり確認した上で法令順守が求められます。
TICAの会員であり、TICA Asia East Regionメンバーであるなら、その看板に泥を塗ることのないようにしてもらいたいと思います。
※「歴代Asia Director O氏による『附帯控訴』を検証する」は休みました。
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