歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する㊴
◆4◆謝罪したにもかかわらず「『出陳拒否』は正当」と言い張る?⑥
附帯控訴人でTICAアジアディレクターを通算3期9年間務めたO氏側は附帯控訴状で、「出陳拒否が正当なものである」と主張したわけですが、何を以て「正当」と言っているのか、附帯控訴状に沿って改めて検証してみたいと思います。
【O氏側が主張する「正当」性の根拠は?】
少し長くなりますが、根拠らしき事情が書いてある部分を紹介します。
「猫の出陳拒否を理由とした損害賠償請求で判決が出された事件は附帯控訴人が把握しているだけで3件存在する。その中で出陳拒否を違法と判断したものは乙第1号証のみである。そして、乙第1号証にしても、請求自体は棄却されている。残りの2件はいずれも附帯控訴人等の裁量の逸脱濫用はなく、不法行為法上違法ではないと判断されている。これら2件は控訴審でも同様の判断がなされているため、四つの裁判所において、不法行為法上違法ではないと判断されたものである(甲第45号証、甲第47号証、甲第53号証及び甲第54号証) 。更に言えば、甲第47号証の判決に対して附帯被控訴人は上告及び上告受理申立てを行ったものであるが、上告は棄却され、受理申立ては受理しないとの判断もなされている(甲第55号証) 。そうだとすれば、高等裁判所の受命裁判官の勧告に従って謝罪する内容の和解をしたこと及びただ一つのみ違法と判断した判決が存在することをもって、附帯控訴人が附帯被控訴人又は訴外前山の猫の出陳を「不当」に拒絶したとの事実は到底真実とまでは言えないものである」--
【「残りの2件」「四つの裁判所」「上告は棄却」と並べ立てるが…】
ここで改めて確認しておきたいのは、O氏がオーナーのクラブにおける3回のショーの「出陳拒否」は全て「違法と判断」され(請求自体は棄却されてはいても…)、高裁の「和解」においてO氏らは「深謝する」と謝罪し、解決金を支払ったわけです。
「残りの2件」の1つはAsia Region Showであり、もう1つは別のクラブの「出陳拒否」であり、事情も背景も異なり、十把一絡げに扱えるものでないことは普通の社会常識を持っていれば当然の認識でしょう。
「四つの裁判所」なるものも、O氏がオーナーのクラブにおける3回のショーの「出陳拒否」を審理した裁判所ではないわけですから、何らかの関係性はあったとしても、O氏がオーナーのクラブにおける「出陳拒否」を完全に正当化できるものではありません。
【あたかも「正当」であるかのように装う主張?】
裁判戦術として「正当」であるかのように装う主張を駆使して判決を有利に導こうとするのは〝常套手段〟なのかもしれませんが、TICAという国際的な愛猫団体のDirectorを通算3期9年務め、TICAのAllbreed Judgeである人物の主張として適切で相応しいものと言えるでしょうか。
もちろんO氏の思惑とは別に、代理人弁護士が勝手に理屈を捏ねて主張を書き連ねたのかもしれませんが、私には「出陳拒否が正当なものである」とする主張の根拠としては不十分であり、TICAのBoard Member経験者として恥ずかしい主張のあり方だと思わざるを得ません。
TICA Asia East Regionメンバーが後から振り返って読んでも、「確かにその主張は正しいわね」「その通りよね」と理解と納得を得られる主張をすべきだと思っていますし、次期Directorにはぜひともそういうメンバーに就いてほしいと思います。
(続く)
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