歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する㊵
◆4◆謝罪したにもかかわらず「『出陳拒否』は正当」と言い張る?⑦
附帯控訴人でTICAアジアディレクターを通算3期9年間務めたO氏側は、不当な「出陳拒否」を巡るアクトのブログでの論評について、「明らかに論評としての域を逸脱し、人身攻撃に当たるものである」と主張しました。
【「不当な出陳拒否」があったことは認めた?】
O氏側の主張をもう少し詳しく紹介すると以下のようになります。
「不当な出陳拒否からこれらの論評を行うにはあまりに論理の飛躍がある。そうだとすれば、不当な出陳拒否があったという事実だけではこれらの論評の前提をなす重要な事実とまでは言えないし、仮に重要な事実であるとしても、かかる論評は明らかに論評としての域を逸脱し、人身攻撃に当たるものである」--。
ここで注目したいのは「不当な出陳拒否があったという事実だけでは…」というくだりです。
O氏側は「不当な出陳拒否」をしたことを認めていると読めます。
【「論評の前提をなす重要な事実とまでは言えない」??】
もうひとつ注目したいのは、「不当な出陳拒否があったという事実だけではこれらの論評の前提をなす重要な事実とまでは言えない」という部分です。
O氏が与り知らないところで代理人弁護士が勝手に主張しているだけかもしれませんが、附帯控訴状を読む限り、「不当な出陳拒否があったという事実」がアクトのブログにおける「論評の前提をなす重要な事実と言えない」のか、具体的な説明はありません。
「不当な出陳拒否」は「不当」であって、この「不当」性こそ、アクトのブログの「論評の前提をなす重要な事実」以外のなにものでもないのは多くのTICA Asia East Regionメンバーも納得するところではないでしょうか。
【「人身攻撃に当たる」とも主張するが根拠は不明】
O氏側は「明らかに論評としての域を逸脱し、人身攻撃に当たるものである」とも主張していますが、どのブログのどの「論評」部分が「論評としての域を逸脱し」ているのか、どの記載・表現が「人身攻撃に当たる」というのか、附帯控訴状では全く明らかにされず不明です。
まるで〝言った者勝ち〟(=〝主張した者勝ち〟)のような、論理的な組み立てを無視した稚拙な主張ですが、TICAという国際的な愛猫団体のDirectorを通算3期9年務め、TICAのAllbreed Judgeである人物の主張として適切で相応しい主張のあり方とは到底思えません。
主張するのは自由であったとしても、アクトのどのブログのどの表現・記載が「明らかに論評としての域を逸脱し」ていると言えるのか、また「人身攻撃に当たるものである」と言えるのか、しっかり説明責任を果たすべきであり、次期Directorはそうしたことを社会常識として当然にできるメンバーでなければならないのは言うまでもないでしょう。
(続く)
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