6月1日からマイクロチップ義務化②義務違反の罰則はある?
6月1日から第一種動物取扱業者(※このブログでは主に第一種動物取扱業者を対象に書いています)に対する「マイクロチップ」の「装着」と「登録」が義務化されるわけですが、気になるのは違反するとどうなるか? 罰則はあるか? というところかと思います。
【マイクロチップ「装着」「登録」義務違反に罰則なく】
一般的に法令等の規定に違反した場合に何らかの罰則を科すには、法令等で罰則を具体的に定めておかねばなりません。
では、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)-令和元年6月改正反映版」(改正動物愛護法)で罰則規定はどうなっているかというと、第六章「罰則」第四十四~五十条で定めてあり、マイクロチップの「装着」「登録」に関する規定(第三十九条の二~六)に違反した場合について定めていません。
法令違反や義務違反に対する罰則は定めている場合と定めていない場合があり、マイクロチップに関しては後者ということになります。
【罰則がないなら違反しても構わない???】
「罰則がない」というと、「では違反しても構わないのでは?」と思ってしまうブリーダーが出て来ないとも限りませんが、行政指導の対象になることは踏まえておかねばなりません。
法令等で義務化されている以上、行政にとって指導できる権限があり、第一種動物取扱業者は指導に従う義務が生じます。
度重なる指導に従わなければどうなるかは自ずと理解していただけるところかと思います。
【TICAメンバーは法令等に従うことが求められる】
TICAメンバーであるなら、TICAのメンバーとして、そしてTICAのJudgeであればもっと重く、TICA Board Memberであればさらに重い、法令順守義務が課せられていることに鑑みれば、「罰則がないなら違反しても構わない…」ということにはなりません。
「罰則がないなら違反しても構わない…」という考えは、常識と倫理に反するものであり、TICAの理念と使命に反することは言うまでもありません。
昨年12月の報道になりますが、英国では生後20週以上の全ての猫にマイクロチップの装着を義務付け、違反した場合は最高500ポンド(約8万円)の罰金が科すことを決めたとのことでしたが、日本の場合はそこまで踏み込んだ規定にはしていないということになります。
※「歴代Asia Director O氏による『附帯控訴』を検証する」は休みました。
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