歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する㊶
◆4◆謝罪したにもかかわらず「『出陳拒否』は正当」と言い張る?⑧
きのうの続きになりますが、附帯控訴人でTICAアジアディレクターを通算3期9年間務めたO氏側は附帯控訴状において、アクトのブログの論評が「人身攻撃に当たるものである」と主張しました。
しかし、どのブログのどの表現・記載が「人身攻撃に当たるものである」と言えるのか説明を尽くすことなく、一方的に主張しており、私としては司法の場を〝悪用〟して私の信用と評判を貶める主張であると強い憤りを禁じ得ません。
【「人身攻撃」した事実も「人身攻撃」に当たる事実もない】
「精選版日本国語大辞典」によると、「人身攻撃」とは「個人の身の上や私行などをとりあげて、その人を非難攻撃すること」、小学館「デジタル大辞泉」によると「個人の身の上や私行などを取り上げて、その人を非難すること」であり、Wikipediaには「ある論証や事実の主張に対して、その主張自体に具体的に反論するのではなく、主張した人の個性や信念を攻撃すること、またそのような論法」と書いてあります。
しかし、私がアクトのブログで書いているのは、
・TICA Board Memberとして
・TICA Asia Region(現TICA Asia East Region)Directorとして
・TICAのJudgeとして
・TICA公認キャットクラブのオーナー(あるいは代表)として
・TICAメンバーとして
適切な主張であるか、相応しい言動であるかであって、O氏個人の身の上や、TICAの活動を離れた私行について論評しているわけではありません。
【「人身攻撃」しているというレッテル貼りでしかない】
そうであるにもかかわらず、私がアクトのブログにおいて書いていることが「人身攻撃に当たる」と〝攻撃〟することは司法の場(あるいは司法に提出する書面)を〝悪用〟した嫌がらせであって、私としては断じて許すことはできません。
O氏自身が意図してのことか分かりませんが、新たな〝攻撃〟(あるいは〝口撃〟)を仕掛けてきているとしか思えないのです。
これはまさにレッテル貼りであり、いじめ・嫌がらせ・ハラスメントの常套手段ともいえるでしょう。
【代理人弁護士が勝手に書いたのなら「懲戒請求」に値する】
O氏自身が、アクトのブログの記載内容は自分自身に対する「人身攻撃に当たる」と言っているのかもしれません。
しかし、そうではなくO氏が与り知らないところで代理人弁護士が正当な理由も合理的根拠も裏付け証拠も示すことなく、勝手に「人身攻撃に当たる」と書いたのなら弁護士として問題であり、日弁連に懲戒請求を申し立てられても仕方ないのではないでしょうか。
「人身攻撃に当たる」と主張するのであれば、何を以て「人身攻撃」と言うのか、いつのブログのどの記載が「人身攻撃に当たる」と言えるのか、しっかり示すべきでしょう。
(続く)
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