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2022年5月31日 (火)

6月1日からマイクロチップ義務化④「登録証明書」のやり取りはオンラインで

6月1日からブリーダーは「マイクロチップ」を「装着」「登録」した上で猫を譲渡することになりますが、その際、マイクロチップ「登録証明書」はプリントアウトして紙で渡さなければならないでしょうか? それとも電子データとしてオンライン上でやりとりしても構わないでしょうか?

【マイクロチップ「登録証明書」の渡し方に規定はない】

現在の明文化された手続き規定には、渡し方に関する定めは書いてありません。

つまり、猫を譲渡する際に「登録証明書」はプリントアウトして紙で渡してもいいですし、電子データとしてオンライン上でやりとりしても構わないということになります。

そのことは環境省のHP「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」にも次のように記載されていることからも分かります。
Photo_20220530174101
【後から「登録証明書をもらっていない」と言われたら?】

ただ、ブリーダーとしては譲渡後、しばらくたってから「マイクロチップ『登録証明書』をもらっていない」とオーナーから言われた場合、どうするか?という問題が出かねないことに留意しておく必要があります。

勘違いや行き違い、受け取ったことをてっきり忘れてしまった場合など、悪意や害意が全くないケースであったとしても、全くあり得ないとは言い切れないわけです。

そうした場合、マイクロチップ「登録証明書」はプリントアウトして紙で渡してしまうと、マイクロチップ「登録証明書」を渡した証拠がない!といったことになりかねず、慌てることにもなりかねません。

【証拠として残しておくためにも電子データでやり取りを】

電子データとしてオンライン上でやりとりしても構わないわけですから、後々のトラブル回避という側面からはオーナーさんとメールでやり取りしておく方が得策と言えます。

なお、たとえ親切心からであっても、報酬を受け取って代わりに登録申請(改正動物愛護管理法第39条の5)や変更登録申請(同第39条の6)を行うと行政書士法違反に問われることになりかねませんので注意してください。

この点についても環境省のHP「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」から該当部分を抜粋しておきます。
Photo_20220530174301
※「歴代Asia Director O氏による『附帯控訴』を検証する」は休みました。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で30日、新たに1万2207人の感染が確認されました。前週比34.0%減りました。

東京都で30日、新たに1344人の感染が確認されました。前週比33.6%減りました。

埼玉県で30日、新たに700人の感染が確認されました。前週比14.6%減りました。

神奈川県で30日、新たに903人の感染が確認されました。前週比34.5%減りました。

千葉県で30日新たに423人の感染が確認されました。前週比30.0%減りました。

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福岡県で30日、新たに799人(うち福岡市人、北九州市人)の感染が確認されました。前週比44.5%減りました。

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