歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する①
歴代アジアディレクターのO氏が、アクトのブログによって名誉を毀損されたとして東京地裁に起こした裁判は、訴え出たアクトのブログ記事35本のうち34本について請求は退けられました。
この判決を不服としてO氏は「附帯控訴」したわけですが、その主張がTICAのBoardメンバー経験者として、そしてTICAのJudgeとして適切で相応しいものであるかどうか--。
東京高裁第16民事部に提出されたO氏側の「附帯控訴状」に沿って主な争点を検証します。
◆1◆「ライトイン」で〝立候補〟することがあり得るか?①
【東京地裁「判決」は「立候補したとはいえない」と判示】
まず、東京地裁の「判決」はどうだったかというと、「ライトインは立候補者以外の会員の氏名を記載して投票する制度であって、原告(O氏)が上記選挙に立候補したとはいえないから、原告(O氏)の主張は採用することはできない」というものでした。
【今なお「立候補した」と言い張る厚顔さ】
これに対し、附帯控訴人(一審の原告)であるO氏は、「附帯控訴人(O氏)がアジアリジョンディレクターに立候補していないのに立候補した旨を主張したとの類型1にかかる事実は虚偽である」と、私がアクトのブログで虚偽を書いたと改めて主張しています。(※「類型1」とは一審東京地裁が分類したもの)
しかし、附帯控訴人であるO氏が何をどう言い繕おうと「アジアリジョンディレクターに立候補していない」ことは事実であって、そのことはみなさんも十分に分かっていることと思います。
みなさんが手にした投票用紙の立候補者の欄にO氏の名前は無く、O氏に票を入れたメンバーは「Write-in」の空欄のところにO氏の名前を書き入れたはずです。
O氏は米TICA本部に立候補料も支払っておらず、それにもかかわらず「立候補した」と言い張るのはTICAのBoardメンバー経験者として、そしてTICAのJudgeとして常軌を逸しているとしか思えません。
TICAのBoardメンバー経験者として、そしてTICAのJudgeとして不適切極まりない主張であり、同じTICAメンバーとして恥ずかしい限りと思ってしまうのです。
【「選挙の制度」を「投票の制度」にすり替え】
では、何を根拠に附帯控訴人であるO氏は、「附帯控訴人がアジアリジョンディレクターに立候補していないのに立候補した旨を主張したとの類型1にかかる事実は虚偽である」と主張しているのでしょうか。
「附帯控訴状」には、「ライトインはTICAにおける選挙の制度として認められていることは争いがなく、この制度の下で当選することは過去にもあったものである」と書いており、これを根拠らしき事情の1つとしています。
しかし、私がブログで書いたことも、東京地裁が「判決」で判示したことも、「Write-in」はあくまで投票の制度・仕組みであって、立候補の制度・仕組みではないということです。
附帯控訴人であるO氏は「Write-in」が「立候補の制度」であるにもかかわらず、「選挙の制度」にすり替えて正当化しようと試みていますが、〝子供騙し〟もいいところでしょう。
高裁判事が「確かにその通りですね…」と、この部分について1審の地裁判決を覆すことはあり得ないだろうと私は思っています。
(続く)
====================================
【注目ニュース】※随時更新しています。
◆日本全国で4日、新たに6万3746人の感染が確認されました。前週比2.9%減りました。
◆東京都で4日、新たに1万0517人の感染が確認されました。前週比5.5%減りました。
◆埼玉県で4日、新たに4342人の感染が確認されました。前週比31.4%増えています。
◆神奈川県で4日、新たに6471人の感染が確認されました。前週比3.8%減りました。
◆千葉県で4日、新たに3671人の感染が確認されました。前週比6.7%減りました。
◆大阪府で4日、新たに6696人の感染が確認されました。前週比21.5%減りました。
◆愛知県で4日、新たに4305人の感染が確認されました。前週比2.8%増えています。
◆福岡県で4日、新たに3050人(うち福岡市921人、北九州市422人)の感染が確認されました。前週比8.7%減りました。
◆北海道で4日、新たに1847人(うち札幌市904人)の感染が確認されました。前週比4.3%減りました。
« 「ディスインフォメーション(偽情報)」戦略の限界と愚かしさ | トップページ | 歴代Asia Director O氏による「附帯控訴」を検証する② »