歴代Asia Directorによる名誉毀損&嫌がらせ裁判:控訴理由書⑤
「相手の名誉を毀損したい」という意図をもって書いたのであれば、当然、「名誉毀損」になります。
「故意」でなくても、書く側に「過失」があって結果的に相手の名誉を毀損したのであれば、やはり「名誉毀損」は成立することになるでしょう。
したがって、歴代のTICA Asia Region(現TICA Asia East Region)DirectorであったO氏とT氏による私とアクトクラブ員に対する名誉毀損&嫌がらせ裁判を巡っては、O氏とT氏に「故意」や「過失」があったかどうかが争われ、東京高裁への「控訴理由書」で私たちは「故意」や「過失」があったと主張しようとしているわけです。
きょう紹介する部分は、裁判所が6つの点(①~⑥)において前提とした事実(あるいは認定事実)について判断の誤りがあり、O氏とT氏に「故意」や「過失」があったと主張するものとなります。
中身をよく吟味せず、表面的、表層的に出来事をなぞれば、裁判所の判断通りかもしれませんが、②を除く5つの点についてO氏とT氏が主張していることは合理的根拠に欠けることが明らかであり、そのことはこれまでもブログで綴ってきた通りです。
特に当時のTICA会長自身がメーリングリストにおいて、2013年4月29日のアクトのショーについて「ルール違反はなかった」と明確に公言していたわけです。
歴代のTICA Asia Region(現TICA Asia East Region)DirectorであったO氏とT氏のみならず、裁判所においても、なぜ当時のTICA会長のこの発言を無視(あるいは極端に過小評価)するのか、私には全く理解できません。
(続く)
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