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2021年12月 3日 (金)

歴代Asia Directorによる名誉毀損&嫌がらせ裁判:控訴理由書⑤

「相手の名誉を毀損したい」という意図をもって書いたのであれば、当然、「名誉毀損」になります。

「故意」でなくても、書く側に「過失」があって結果的に相手の名誉を毀損したのであれば、やはり「名誉毀損」は成立することになるでしょう。

したがって、歴代のTICA Asia Region(現TICA Asia East Region)DirectorであったO氏とT氏による私とアクトクラブ員に対する名誉毀損&嫌がらせ裁判を巡っては、O氏とT氏に「故意」や「過失」があったかどうかが争われ、東京高裁への「控訴理由書」で私たちは「故意」や「過失」があったと主張しようとしているわけです。

きょう紹介する部分は、裁判所が6つの点(①~⑥)において前提とした事実(あるいは認定事実)について判断の誤りがあり、O氏とT氏に「故意」や「過失」があったと主張するものとなります。

中身をよく吟味せず、表面的、表層的に出来事をなぞれば、裁判所の判断通りかもしれませんが、②を除く5つの点についてO氏とT氏が主張していることは合理的根拠に欠けることが明らかであり、そのことはこれまでもブログで綴ってきた通りです。

特に当時のTICA会長自身がメーリングリストにおいて、2013年4月29日のアクトのショーについて「ルール違反はなかった」と明確に公言していたわけです。

歴代のTICA Asia Region(現TICA Asia East Region)DirectorであったO氏とT氏のみならず、裁判所においても、なぜ当時のTICA会長のこの発言を無視(あるいは極端に過小評価)するのか、私には全く理解できません。

Photo_20211201164201
(続く)

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で2日、新たに127人の感染が確認されました。

東京都で2日、新たに11人の感染が確認されました。前週の木曜日に比べ59.3%減りました。

埼玉県で2日、新たに人の感染が確認されました。

神奈川県で2日、新たに人の感染が確認されました。

千葉県で2日新たに10人の感染が確認されました。

大阪府で2日、新たに19人の感染が確認されました。

愛知県で2日、新たに5人の感染が確認されました。

福岡県で2日、新たに人(うち福岡市人、北九州市6人)の感染が確認されました。

北海道で2日、新たに4(うち札幌市2人)の感染が確認されました。

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