実録:TICA Asia名誉毀損&嫌がらせ裁判~和解協議編⑥
歴代アジアディレクターのO氏とT氏が「和解」を拒み、「判決」に持ち込むことで何を狙い、何を明らかにしたかったのか--。
【「嫌がらせ」がなかったことには決してできない】
「和解」に応じていれば〝不都合な真実〟を突き付けられることもなかったのに…ということは、私たちが歴代アジアディレクターの2人を訴えた「名誉毀損&嫌がらせ」裁判についても言えます。
確かに請求は棄却されましたが、たとえば「嫌がらせ」に関して「判決」は、「社会通念上許容される限度を超える違法な嫌がらせに該当するということはできない」等の理由で退けられたに過ぎません。
TICAのディレクターとして、そしてTICAのJudgeとして、「社会通念上許容される限度を超える違法な嫌がらせに該当する」のでなければ、どんな虐めや嫌がらせでもしていいのか--という大きな問題が残ることになります。
【違法性を問われない小さな嫌がらせを続けることも可能】
もちろんこの「判決」を逆手に取って、「社会通念上許容される限度を超え」ない範囲で、違法性を問われないような小さな嫌がらせを執拗に積み重ねていくことも可能です。
ただ、先日も書きましたが、何年にも及ぶ裁判を通じて、「自分のしてきたことをしっかり見つめ直す」ことができていれば、「社会通念上許容される限度を超え」ない範囲だからといって、あるいは違法性を問われないような小さな嫌がらせだからといって、これまで通りすることはないでしょう。
裁判を起すことに、ある種の〝抑止力〟を生み出す効果があることも分かっていただけるかと思います。
【「和解」を選べば「判決」なく「判決文」を読まされることもない】
「和解」を選択すれば、当然のことながら「判決」を回避し、「判決文」によって〝不都合な真実〟を突き付けられることもなかったわけですが、歴代アジアディレクターのO氏とT氏はそこまで考えた上で、「和解」を拒否する選択をしたのでしょうか。
私としては、何年にもわたる裁判を通じて、O氏とT氏がそれなりに「自分たちのしてきたことをしっかり見つめ直す」ことができたであろうと判断して、〝未来志向〟の「和解」を模索したのですが、2人には全く通じなかったようです。
東京高等裁判所に控訴(9月28日付で提出済み)することで、私たちは「控訴理由書」を提出することになりますが、2人にはそれをじっくり読んでもらい、改めて「自分たちのしてきたことをしっかり見つめ直す」機会にしてもらいたいと思います。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」 は休みました。
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