実録:TICA Asia名誉毀損&嫌がらせ裁判~アクトブログ編②
さて、ひとくちに「名誉毀損」と言っても、裁判においては「名誉毀損」が認められる場合と認められない場合がしっかり区分けされています。
みなさんから見れば明らかに名誉を毀損している発言よね…と思えても、次の3つの要件を満たせば、「名誉毀損」とはなりません。(=「阻却事由」に当たるというものです)
①事実の公共性
②目的の公益性
③真実性の証明(真実であった、あるいは核心部分において真実であったと信じるに足る相当性があった)
したがって、「名誉毀損」で訴えた側は、上記①~③の要件を満たしていないので「阻却」されることはない(=「名誉毀損」に当たる)と主張し、訴えられた側は上記①~③の要件をいずれも満たしているので「阻却される」(=「名誉毀損」に当たらない)と主張することになります。
アクトブログ編について言えば、TICA歴代アジアディレクターのO氏が前者、私が後者であり、TICA歴代アジアディレクターであったO氏とT氏による私とアクトクラブ員に対する「名誉毀損」裁判では、私とアクトクラブ員が前者の立場、O氏とT氏が後者の立場でした。
きょうご紹介する部分は、上記①と②についての私の主張ということになります。
(続く)
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」 は休みました。
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◆東京都で18日、新たに今年最少を更新する29人の感染が確認されました。前週の曜日に比べ40.8%減り、10日連続で100人を下回り、57日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。
◆埼玉県で18日、新たに14人の感染が確認されました。
◆神奈川県で18日、新たに23人の感染が確認されました。
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◆大阪府で18日、新たに29人の感染が確認されました。
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◆福岡県で18日、新たに8人(うち福岡市1人、北九州市3人)の感染が確認されました。1ケタになるのは329日ぶりです。
◆北海道で18日、新たに11人(うち札幌市11人)の感染が確認されました。
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