TICA Asia 名誉毀損&嫌がらせ裁判の判決
歴代のTICA Asia Region(現TICA Asia East Region)DirectorであったO氏とT氏による私やアクトクラブ員に対する名誉毀損&嫌がらせ裁判と、アクトのブログによるO氏に対する名誉毀損裁判の判決が15日、東京地裁でありました。
【いじめ&嫌がらせの事実認定と賠償を求め闘争継続】
前者の請求は残念ながら退けられたため、今後、東京高裁に控訴し、引き続き私やアクトクラブ員に対する名誉毀損&嫌がらせの事実認定と損害賠償を求めて闘います。
【アクトブログ35本中34本で問題なしの判示】
一方、後者の裁判は、O氏がアクトのブログ記事35本が名誉毀損に当たるとして訴えを起こしたものですが、東京地裁は34本について請求を棄却、2016年7月13日のブログ(「翻訳料」の〝横領〟疑惑発覚?)についてだけ請求を認めました。
しかし、このブログ記事をよく読んでもらえれば分かりますが、私が「横領した」と断定して書いた事実はなく、「横領疑惑がある」と断定して書いた事実もなく、「横領疑惑が発覚した」とも断定していません。
【「横領」と断定して書いておらず〝横領〟との違いも明白】
その言葉通りの意味ではないことを示すために二重引用符を用いて〝横領〟と表現し、しかも「〝横領〟疑惑発覚?」と疑問形で書いているわけです。
加えてこのブログでは、「考えられることは2つ」とした上で、「仮に、前者であれば〝横領〟でしょう」とあくまで仮定を前提に推量したに過ぎず、一方的に決め付けたわけでも、読み手に予断を与えず断定したわけでもなく、判断の選択肢を与えた書き方をしたのです。
当時の「TICA TREND」に掲載された会計報告の「翻訳料」の項目に見合う「翻訳物」が当時のAsia Region公式サイトに掲載されなかった事実はメンバーの多くが現実に目の当たりにしており、裁判を通じてもO氏が翻訳料に見合う全ての翻訳物を証拠として提出できず、翻訳料の領収書も提出しなかった事実に鑑みれば、真実はどちらの主張の方にあるか、誰の目にも明らかでしょう。
後者の裁判で実質的に勝ったのがどちらであったかは、裁判所がO氏に訴訟費用の29/30(=96.7%)の支払いを命じたことからも分かるかと思います。
【残る1本のブログの正当性を求めて高裁に控訴へ】
そこで私は2016年7月13日のブログに関しても請求棄却を求め、東京高裁に控訴することにします。(※残るブログ記事34本が名誉毀損に当たらないとする判決を不服としてO氏が控訴することも考えられます)
この裁判の経緯については、こちらの「最終準備書面」とともに「判決」内容ついても後日、詳しく紹介していきたいと思います。
※「『自分だけは大丈夫』と思い込んでいませんか」「 「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」 は休みました。
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆日本全国で15日、新たに6803人の感染が確認されました。
◆東京都で15日、新たに1052人の感染が確認されました。前週の水曜日に比べ35.4%減り、24日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。
◆埼玉県で15日、新たに513人の感染が確認されました。
◆神奈川県で15日、新たに489人の感染が確認されました。
◆千葉県で15日、新たに354人の感染が確認されました。
◆大阪府で15日、新たに1160人の感染が確認されました。1000人を超えるのは3日ぶりです。
◆愛知県で15日、新たに679人の感染が確認されました。
◆福岡県で15日、新たに248人(うち福岡市99人、北九州市33人)の感染が確認されました。
◆北海道で15日、新たに110人(うち札幌市66人)の感染が確認されました。
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