東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない㊷
【クラーク更新テストについて】
クラークのみなさんのお手元には更新テストが送られてきているかと思いますが、問題数は少なく、内容もとても簡単になっています。
ただ、1問だけ選択肢の中に「正解」が存在しない問題があり、もしかすると戸惑ってしまうかもしれません。
Clerking Administratorに確認したところ、問題作成の際の入力ミスに起因するとのことですので、それを念頭に最も正解に近いと思われる選択肢を選んでもらえればと思います。
問題数が少ないということは1問当たりの配点も高いということになりますので注意してください。
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3月3日の東京地裁での「尋問」を受け、私たち原告側は5月12日付で「原告準備書面(9)」を裁判所に提出したわけですが、先日来、紹介している部分についてどのように主張したか、該当する部分を載せたいと思います。
※1)黒塗りにしている部分で「被告」の後に続いているものは歴代アジアディレクターT氏、もうひとつはオーストリア在住のJudgeである□□□氏です。カッコ内で黒塗りになっているところの「なお、屋和田尋問調書2頁にある「K氏」の記載はいずれも「□□□氏」の誤りである」)となります。
※2)「後行事件」とは、歴代アジアディレクターのO氏が私を名誉毀損で訴えた裁判を指します。なお、現在、このブログで取り上げている裁判は私とアクトクラブ員が歴代アジアディレクター2人に対し「名誉毀損」&「パワハラ(嫌がらせ)」があったとして訴えた「先行事件」となります。
※3)赤の下線(A)は私が書き加えました。こちらの代理人弁護士が、被告側から提出された「メーリングリスト」の「投稿」を調べても、T氏が証言したような「はい。それもメーリングリストに載っております」という事実は確認できませんでした。
※4)赤の下線(B)も私が書き加えました。みなさんが何を思い何を信じようと自由ですが、「思うこと/信じること」と「思い込まされること/信じ込まされること」は全く違うということです。
※5)12~13行目にかけて「T氏自身の文書配布行為が違法性を阻却されるものではない」と書いてありますが、ここで言う「文書配布行為」とは、T氏が2013年7月7日にショー会場で配布した文書であり、6月7日のブログでアップしたものになります。
※6)「違法性を阻却されるものではない」というのは、分かりやすく言い換えると「違法でなくなるというものではない」といった意味になります。
※7)原告準備書面(9)の全文は後日、改めてアップしたいと思っています。
【原告準備書面の1頁目(一部)と該当部分は以下の通り】
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」 は休みました。
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆日本全国で19日、新たに1621人の感染が確認されました。
◆東京都で19日、新たに388人の感染が確認されました。前週の土曜日に比べ16.9%減りました。
◆埼玉県で19日、新たに79人の感染が確認されました。
◆神奈川県で19日、新たに182人の感染が確認されました。
◆千葉県で19日、新たに119人の感染が確認されました。
◆大阪府で19日、新たに111人の感染が確認されました。
◆愛知県で19日、新たに89人の感染が確認されました。
◆福岡県で19日、新たに47人(うち福岡市14人、北九州市19人)の感染が確認されました。
◆北海道で19日、新たに73人(うち札幌市55人)の感染が確認されました。
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