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2021年5月22日 (土)

Spring Board Meeting TICAルール改正案⑤::Registration Rule 39.16の追加案

トランスファーの規定に関する改正案ですが、これもこれまでの経緯を理解しておかないとよく分からないかと思います。

1月25日(月)TICA Winter Meetingルール改正案④トランスファーの規定

2月24日(水)Asia East Region公式サイトの議事録「和訳」で理解できる?⑤

【Registration Rule 39.16の追加案】

39.16. Unless there is a written agreement to the contrary, the breeder/seller will, at the time of the transfer, provide the buyer with the breeder slip or the certificate of registration and signed transfer of ownership. In no event will the breeder/seller be obligated to provide the breeder slip or registration slip until payment is complete.
39.16. 書面による反対合意がない限り、ブリーダー/譲渡者は、譲渡の際に新しいオーナーにブリーダースリップあるいは登録証を提供し、署名して所有権を移転する。いかなる場合も支払いが完了するまで、ブリーダー/譲渡者はブリーダースリップあるいは登録証を提供する義務を負わない。

【追加案を提案した理由について】

この追加案については、提案理由についても紹介しておきたいと思います。

At this moment there are no rules regarding the transfer of the registration of a pedigreed cat or kitten after the cat or kitten is sold by the breeder. When a breeder/seller refuses to transfer the registration, or even to register the cat/kitten, the buyer has no option to file a complaint against the breeder as there are no rules regulating this process at this moment.
現時点では、血統書付きの猫や子猫がブリーダーによって譲渡された後、その登録のトランスファーに関する規則はありません。ブリーダーや譲渡者が登録のトランスファーを拒否した場合、あるいは猫や子猫の登録さえも拒否した場合、現時点ではこのプロセスを規制するルールがないため、新しいオーナーはブリーダーに対して苦情を申し立てる選択肢がありません。

Till now TICA’s view has been that TICA is a registry and does not get involved with disputes on this subject between breeder/seller and buyer. However, these kinds of actions affect TICA’s reputation in a negative way and it is time to have a rule on this subject so at least the breeder/seller who does not comply can be suspended from services.
これまでのTICAの見解は、TICAは登録機関であり、ブリーダー/売る側と買う側の間におけるこの問題に関する諍いには関与しないというものでした。しかし、このような行為はTICAの評判に悪い影響を与えるので、この問題についてルールを設け、少なくとも従わないブリーダーや譲渡者に対してはサービスを停止することができるようにすべきです。

This new rule might have the added benefit of cutting down on resales of cats in violations of contract where there is another co owner or where the original breeder is still the owner.
この新しいルールは、共同オーナーが別にいる場合や、元のブリーダーがまだオーナーである場合に、契約違反の猫の転売を減らすという効果もあるかもしれません。

【日本はどうか?「意識調査」するならこういう時にこそ】

TICA Asia East Regionにおいてどうなっているか私は分かりませんが、こうした改正案がBoardに提案された以上、TICA Asia East Region DirectorはRegion内の実態について把握しておくべきでしょう。

もちろん、ただ漫然と構えているだけで把握できるはずがありません。

TICA Asia時代には、日本のクラブ代表者/Judgeを対象にアンケート/意識調査を実施したこともあるわけですから、クラブを叩き潰すためや特定のRegionメンバーに嫌がらせをするために実施するのではなく、こういう時にこそ実施すべきでしょう。

〝グル〟という言葉の意味するところがネガティブかどうか個人差があるかと思いますが、ある意味、こういう実態把握をする際には〝グル〟になってもいいのではないでしょうか。

このように実施したアンケート/意識調査こそ、TICAのBoardに提出すべきであり、特定のクラブやメンバーを排除することを狙って提出することは断じてあってはならないといえます。

※「東京地裁『尋問』、〝セカンドハラスメント〟の場ではない」 「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」は休みました。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で21日、新たに5251人の感染が確認されました。

東京都で21日、新たに649人の感染が確認されました。前週の金曜日に比べ20%減り、8日連続で前の週の同じ曜日を下回っています。

埼玉県で21日、新たに182人の感染が確認されました。

神奈川県で21日、新たに327人の感染が確認されました。

千葉県で21日、新たに168人の感染が確認されました。

大阪府で21日、新たに415人の感染が確認されました。

愛知県で21日、新たに597人の感染が確認されました。

福岡県で21日、新たに387人(うち福岡市158人、北九州市60人)の感染が確認されました。

北海道で21日、新たに過去最多を更新する727(うち札幌市427人)の感染が確認されました。

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