東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない⑫
3月3日の東京地裁の「尋問」では、歴代アジアディレクターT氏が、自らの「パワハラ」を認めたとも受け取れる「証言」をし、私たちも驚きました。
まさかT氏自ら法廷でそんな「証言」するなど思いもよらなかったからです。
重要なところなので、少し長くなりますが、「本人調書」から転載します。
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被告代理人:「あなたはアジアリジョンのディレクターとして、◎◎さん(アクトクラブ員)や屋和田さんと話し合ったことがありましたか」
T氏:「7月7日、前に話し合いました」
被告代理人:「どのような話合いがなされましたか」
T氏:「最初にアメリカの人たちからプロテストがありまして、ベンガルの1位を逆転されたと、それには、日本の全体、全員が日本のジャッジだったということもありますし、頭数がすごかった、今まで以上にすごかったっていうことがあって、そのへんのことですね」
被告代理人:「その点のことを、あなたは◎◎さん(アクトクラブ員)や屋和田さんに伝えただけなんですか」
T氏:「それで、辞退をしないかという話をしました」
被告代理人:「どこからの辞退になるんですか」
T氏:「ベストベンガルを辞退しないかということをですね」
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【「辞退」しなければならない合理的根拠の説明なく】
私が、このやり取りにおいてT氏自らが「パワハラ」を認めたとも受け取れる「証言」と考えた根拠は以下の通りです。
1つは、T氏がアクトクラブ員に対し、「辞退」しなければならない合理的根拠を説明していない点にあります。
アクトクラブ員にしてみれば、根拠なく「辞退」を打診されたわけで、本人が「合理的根拠なく『辞退』を強要された」と思っても不思議ではありません。
【ディレクターという立場を背景に「辞退」求める】
2つ目は、T氏がTICAのBoard Memberで、TICAアジアディレクターという地位にあり、そうした優越的な地位や立場を背景に「辞退」を持ちかけた点です。
普通のメンバーなら、TICAのBoard Memberであるディレクターにそう言われれば応じてしまうかもしれないところですが、アクトクラブ員は首をタテに振りませんでした。
正当な理由と合理的根拠なく「辞退」に応じてしまったら、それこそ〝泣き寝入り〟だからです。
【TICAのルールを無視して「辞退」を促す】
3つ目は、この「辞退」の打診や提案(アクトクラブ員にとっては「強要」であったと思ってもおかしくありません)が業務上のルールを逸脱したものであったことです。
理由と根拠もさることながら、TICAのルールに従って「辞退」を求めたのであれば、その点において問題はありませんが、T氏はTICAのルールに基づかず、「辞退をしないか」と求めており、これはTICAのBoard Memberとしても、TICAのDirectorとしても、TICAのJudgeとしても極めて重大な職権の〝濫用〟でしょう。
これら3つを総合的に考えれば、よくいわれるところの「パワーハラスメント」の要件を満たしていると、私は考えるわけです。
【ディレクターとして許される権限と言動】
私がディレクターであったなら、「果たしてディレクターとして『辞退』を促すことができるのかどうか」、TICAのルールを隅々まで読み返し、自問自答を重ねたことでしょう。
仮にそうした「辞退」を打診するよう、米TICA本部の誰かや、別のTICA Board Memberから働きくけられたとしても、それが社会常識やTICAのルールによって裏付けられないようであれば、私なら「辞退」を打診することを拒否していました。
同時に、正当な理由や合理的根拠を示さずに「辞退」を持ちかけたら、それが相手に「強要」や「パワハラ」と受け取られないかどうかを慎重に、そして用心深く考えたでしょう。
2人の歴代アジアディレクター側は「和解」を拒否し、「判決」を選んだわけで、地裁の「判決」がどう出ようが、こちら側としては「辞退をしないかという話」が「パワハラ」にあたると強く主張し、明確な判決がくだされなかったり、判示がなかったりするようであれば、控訴審で争いたいと思っています。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。
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