東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない⑨
TICA Show Rule 24.3を踏まえた上での話になりますが、私はいわゆる「ただ猫」を糾弾したことも指弾したこともありません。
それは仮に「ただ猫」なるものが厳密な意味でルール違反に当たったとしても、違反がもたらす「不公正」「不公平」「不正義」が、TICAのキャットショーの中立・公平・公正を過度に歪ませていないからに他なりません。
【2015年4月の静岡ショーや上田ショーのカウント】
長野県上田市のショーや2015年4月の静岡市でのショーにおける〝異常〟なキャットカウントは1人の出陳者が何十頭もエントリーしたことによるものであり、フライヤーに公示された料金で計算すれば70万~80万円に上ることもありました。
これを1人の出陳者が支払ったとは到底思えず、誰も口に出さずとも〝ただ猫〟がいたであろうことは容易に想像できるでしょう。
しかし、私はそれ自体をTICA Show Rule 24.3に違反するとして「プロテスト」したことはありません。
【〝動物虐待〟まがいのショーであったとしても】
そのことは2015年4月の静岡市のショーでも同じです。
〝動物虐待〟まがいの行為までしてキャットカウントを増やした真の目的がどこにあろうが、そのキャットカウントが増えた分の恩恵はファイナル表彰した全ての猫に対し、ルール通り公平・公正に付与されたからです。
1位の猫に対しては「キャットカウント-1匹」分のポイントが与えられるわけですが、だからと言って、その猫のためにだけキャットカウントを増やしたと言えないことは当然でしょう。
審査を経て1位になったわけですから、「不正なショー」だと非難するならキャットカウントではなく、審査に「不正な審査」と主張すべきなのです。
【T氏証言の「不正なショー」の矛盾はまさに…】
2013年4月29日のアクトのショーに対するT氏の「不正なショー」であるとの証言の矛盾はまさにこの点にあります。
仮に〝ただ猫〟なるものが居たとしても、そしてそれがどれだけいようが、それ自体はファイナル表彰された全ての猫にルール通りに付与された以上、「不正」と断定できる根拠はなく、審査の「不正」にこそ向けられるべきものだったのです。
それをT氏は(ある意味でO氏の主張も同じですが…)、キャットカウントの多さに焦点を当て、アクト叩きの〝道具〟(あるいは〝武器〟)に使ったと言えます。
アクトのショーにだけ「不正なショー」であるという疑惑の目を向け非難し、〝濡れ衣〟を着せようとしたところに、根本的な差別といじめ・嫌がらせの本質が見て取れることは今さら指摘するまでもありません。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。
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