東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない③
「不正なショー」--。
当時Asia Region DirectorだったT氏は、東京地裁での「尋問」において、2013年4月29日のアクトショーが「不正なショー」であったと証言しました。
【「宣誓」した上での証言であることの重要性】
「尋問」では冒頭、尋問される本人が自ら署名/捺印した「宣誓文」を読み上げます。
当時Asia Region DirectorだったT氏も起立し、「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と述べました。
民事裁判ですから「偽証罪」が適用されることはまずありませんが、それでも嘘の証言をすれば「10万円以下の過料」の行政罰を受ける可能性があります。
これらを踏まえた上で、T氏はアクト4月ショーについて「不正なショー」と言い放ったわけですから、「不正」の立証にもかなりの自信を持っているのでしょう。
【「尋問」は根拠なき主張を繰り広げる場ではない】
「尋問」は文字通り、問い尋ねることであり、弁護人などの訴訟当事者により、本人や証人に対して行われる手続きです。
その結果は尋問調書としてまとめられ「供述証拠」となるわけです。
根拠がない、あるいは根拠薄弱であるにも拘わらず、相手に濡れ衣を着せるようなことを言ったり、貶めるような誹謗中傷を言ってもいいわけではありません。
【「証拠がある」とも証言したが…果たして?】
「不正なショー」であったという証言の根拠については必ずしも「尋問」で明らかになりませんでした。
T氏が証言で主張した「不正」の中身はどうも〝ただ猫〟がいた…というこのようであり、その「証拠がある」ということでした。
しかし、この裁判が始まって5年近くになりますが、T氏はその「証拠」を一切、裁判所に提出していないのです。
もちろん、今後、提出するつもりなのかもしれませんが、何を以て「証拠」と主張しているのか、現時点では極めて大いなる疑問と言わざるを得ません。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。
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