2023年3月
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リンク

« 東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない② | トップページ | 東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない④ »

2021年4月15日 (木)

東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない③

「不正なショー」--。

当時Asia Region DirectorだったT氏は、東京地裁での「尋問」において、2013年4月29日のアクトショーが「不正なショー」であったと証言しました。

【「宣誓」した上での証言であることの重要性】

「尋問」では冒頭、尋問される本人が自ら署名/捺印した「宣誓文」を読み上げます。

当時Asia Region DirectorだったT氏も起立し、「宣誓 良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と述べました。

民事裁判ですから「偽証罪」が適用されることはまずありませんが、それでも嘘の証言をすれば「10万円以下の過料」の行政罰を受ける可能性があります。

これらを踏まえた上で、T氏はアクト4月ショーについて「不正なショー」と言い放ったわけですから、「不正」の立証にもかなりの自信を持っているのでしょう。

【「尋問」は根拠なき主張を繰り広げる場ではない】

「尋問」は文字通り、問い尋ねることであり、弁護人などの訴訟当事者により、本人や証人に対して行われる手続きです。

その結果は尋問調書としてまとめられ「供述証拠」となるわけです。

根拠がない、あるいは根拠薄弱であるにも拘わらず、相手に濡れ衣を着せるようなことを言ったり、貶めるような誹謗中傷を言ってもいいわけではありません。

【「証拠がある」とも証言したが…果たして?】

「不正なショー」であったという証言の根拠については必ずしも「尋問」で明らかになりませんでした。

T氏が証言で主張した「不正」の中身はどうも〝ただ猫〟がいた…というこのようであり、その「証拠がある」ということでした。

しかし、この裁判が始まって5年近くになりますが、T氏はその「証拠」を一切、裁判所に提出していないのです。

もちろん、今後、提出するつもりなのかもしれませんが、何を以て「証拠」と主張しているのか、現時点では極めて大いなる疑問と言わざるを得ません。

※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。

====================================

【注目ニュース】※随時更新しています。

日本全国で14日、新たに4312人の感染が確認されました。4000人を超えたのは1月28日以来、2カ月半ぶりです。

東京都で14日、新たに591の感染が確認されました。先週の水曜日に比べ6%増え、2週間連続で前の週の曜日を上回っています。

埼玉県で14日、新たに145人の感染が確認されました。

神奈川県で14日、新たに205人の感染が確認されました。

千葉県で14日、新たに97人の感染が確認されました。

大阪府で14日、新たに過去最多となる1130人の感染が確認されました。2日連続で1000人超えです。

愛知県で14日、新たに216人の感染が確認されました。200人を超えるのは76日ぶりです。

福岡県で14日、新たに156人(うち福岡市86人、北九州市6人)の感染が確認されました。150人を超えるのは1月30日以来です。

北海道で14日、新たに77(うち札幌市59人)の感染が確認されました。

« 東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない② | トップページ | 東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない④ »

無料ブログはココログ