東京地裁「尋問」、〝セカンドハラスメント〟の場ではない⑥
当時Asia Region DirectorだったT氏が何を以て「不正」と言い、何を根拠に2013年4月29日のショーを「不正なショー」と断じているのか、詳細は不明です。
しかし、T氏が〝ただ猫〟が居たことを問題視しているであろうことは「証言」からも想像できますが、一方でT氏自らのリジョンショーでも〝ただ猫〟が居たことを考えれば、T氏の主張は全く腑に落ちません。
【〝ただ猫〟の数を問題視か?】
ひとつ考えられるのは〝ただ猫〟の数かもしれません。
アクト4月ショーを巡っては、40頭以上の〝ただ猫〟が居たという根拠なき邪推がまことしやかに吹聴され、喧伝されました。
T氏がそれを念頭に、T氏自らのリジョンショーでの〝ただ猫〟は40頭以上いなかったから何の問題もなく、アクト4月ショーは40頭以上もいたようだから問題だと考えても不思議ではありません。
【「証拠」の中身も変わってくる】
しかし、もしそうだとすると〝ただ猫〟の立証の仕方も変わってきます。
単に〝ただ猫〟が居た、ということだけを証明すればいいのであれば、1頭居たことを立証するだけで済みます。
ところが、数が問題であるなら、1頭や2頭、5頭、10頭の〝ただ猫〟が居たことを仮に証明したとしても、40頭以上居たことを立証したことにはなりません。
T氏が「不正なショー」の根拠らしき事情として、アクト4月ショーに〝ただ猫〟が40頭以上いたと主張し続けるのなら、まさに40頭以上いた事実を立証しなければならないのです。
【怪しげなメーリングリスト投稿は証拠にならず】
もしかするとT氏は、誰が開設したのか分からず、少なくともTICA公式ではないメーリングリストの投稿を根拠らしき事情にするかもしれませんが、当然、そんな投稿は「証拠」とは言えませんし、まともな団体・組織で「証拠」採用されることもあり得ません。
T氏が「証拠」だと言い張ることは自由であり、もしかするとTICAではどんなに悪意ある恣意的なものであっても「証拠」として提出されれば採用されてかもしれませんが、日本の司法の場で「証拠」として採用されることはまずありません。
本当に「証拠」があるのかどうか、それは「証拠」と言えるのかどうかもさることながら、何の「証拠」であるのかも含め、T氏の東京地裁における宣誓証言に対する疑問と疑念は深まるばかりです。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。
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