東京地裁「尋問」、問題点〝すり替え〟は巧妙な戦略?⑤
アクトクラブ員が、「日本国憲法に違反している」として当時のAsia Directorであったオーナークラブを日本の裁判所に訴え、裁判所がこのクラブに有利な判断をし、そのことが米TICA本部の「Minutes(議事録)」に記載された、いわゆる〝憲法裁判〟問題--。
2014年5月16~17日のSpring Board Meetingの「Minutes(議事録)」にその旨が記載され、アクトクラブ員が激怒してTICA Boardに抗議。
TICA Boardは事実無根であったことを認めて「Minutes(議事録)」から削除したものの、当時のAsia DirectorはRegion公式サイトの「議事録和訳」から当該部分を削除せず、現在に至るまで記載し続けているわけですが、3日の東京地裁の「尋問」ではこれについても驚愕の「証言」が飛び出しました。
【内容証明郵便で送ったのに「受け取ってない」?】
アクトクラブ員は仕方なく、弁護士に頼み、「TICA Boardが英文の議事録原文からこの部分を削除したのだから、議事録和訳からも削除してほしい」と内容証明郵便で当時のAsia Directorに送ったのですが、この当時のAsia Directorは東京地裁の法廷ではっきりと「受け取っていない」と証言したのです。
弁護士の手元には当然、この時の配達記録が残っており、平成27年2月20日付で書かれた「削除依頼」の書面は当時のAsia Directorに届けられ、さいたま新都心郵便局から「27年2月21日に配達しましたので、これを証明します」との「郵便物等配達証明書」が送られてきているのです。
ちなみにこの「削除依頼」の書面は、当時のTICA Asia Regionサイト管理者にも送ってあり、管理者も受け取っています。
【「議事録和訳」から削除していない事実認める】
当時のAsia Directorは3日の「尋問」で、「削除依頼」の内容証明郵便を受け取っていないという理由で、和訳から当該部分を削除していない事実を認めました。
これは重要な証言と言えるものです。
内容証明郵便を実際に受け取ったか受け取っていないかは措くとして(といってもこちらには「郵便物等配達証明書」があるのですが…)、今日に至るまで6年余りの間、事実無根のことを掲載し続けていることは紛れもない事実であるからです。
【TICAメンバーが嫌がることをし続けている】
今回の裁判で私たちは「名誉毀損」と「嫌がらせ」の2本建てで訴えを起こしています。
アクトクラブ員が「日本国憲法に違反している」として当時のAsia Directorであったオーナークラブを日本の裁判所に訴え、裁判所がこのクラブに有利な判断をした、という「議事録和訳」への記載が、仮にアクトクラブ員の社会的評価を低下させたとまでは言えなかったとしても、アクトクラブ員が「事実無根であり、TICA Boardもそれを認めて英文の議事録から削除したのだから議事録和訳からも削除してほしい」と求めたにもかかわらず、それをしていないわけですから、嫌がらせと思われても仕方ないでしょう。
「ハラスメント」の本質が嫌がらせを受ける側の気持ちのあり方に重点があることを踏まえれば、当時のAsia Directorが一般のTICAメンバーの嫌がることをし続けた事実は動かしようがないからです。
当時のAsia Directorだけでなく、TICA Asia Regionサイト管理者にも送ってあったわけですから、2人の間でこの扱いをどうするか全く会話がなかったとも思えません。
「内容証明郵便を受け取っていない」という主張が裁判において事実認定されるなら、内容証明郵便で送る意味がないということになりかねません。
受け取ったのに受け取ったことを忘れて「受け取っていない」と証言したのか、「受け取っていない」と証言すれば責任を問われないと考えたのか--。
「判決」になるとするなら、裁判所がどのように判断するか注目したいと思います。
※「Asia East Region公式サイトの議事録『和訳』で理解できる?」「ベンガルは本当に『確立された猫種』と言えるか?」は休みました。
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