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2021年1月25日 (月)

TICA Winter Meetingルール改正案④トランスファーの規定

出産回数制限とは別に、もうひとつ注目すべきルール改正案が提案されています。

これもRegistration Rulesにおける改正案で、猫の所有権の移転(Transfer)に関するものになります。

【譲渡する場合、猫のTICA登録はどうする?】

いわゆる一般的なブリーダーにおいて、子猫を譲渡する場合、TICA登録をどうしているでしょうか。

オーナーさんが「TICA登録は必要ありません」という場合もあるでしょうし、「TICA登録したい」という場合もあるでしょう。

後者の場合で言えば、ブリーダーが登録してあげる場合、オーナーさんが自分で登録する場合に分かれるかと思います。

一方、ブリーダーが自身で全てTICA登録してしまい、その後、オーナーさんが決まるという場合もあるかもしれません。(※TICA登録しないで成猫まで飼うケースもないわけではないですが、おそらく成猫の譲渡の場合はこうなるかと思います)

今回の改正案はそうした猫の所有権の移転(Transfer)に関し、しっかりルール化しておうこうというものになります。

【ブリーダーは原則所有権の移転を拒めない】

改正案(追加案)は以下となります。

39.16 The breeder will at the time of the transfer (unless otherwise agreed upon by both parties in writing) provide the buyer with the breeder slip or the certificate of registration and signed transfer of ownership.
39.16 ブリーダーは譲渡時に(両当事者が別途、書面で合意しない限り)ブリーダースリップあるいは所有権譲渡に署名した登録証をオーナーに提供するものとする。

この改正案が通れば(一般メンバー投票も通れば)、ブリーダーは正当な理由なく、所有権の移転(トランスファー)を拒めないようになります。

【改正案の提案の理由を読んでみると…】

日本においても同じような問題が起きているかどうかは措くとして、提案者の改正理由を見てみましょう。

「現在、猫または子猫がブリーダーによって販売された後、血統書付きの猫または子猫の登録の所有権移転(トランスファー)に関するルールはありません。

ブリーダーがトランスファーを拒否した場合、または猫や子猫の登録を拒否した場合、現在はこうした事態を規定するルールがないため、オーナーはブリーダーに対して苦情(プロテスト)を申し立てられません。

従来のTICAの見解は、TICAは登録団体であり、ブリーダーとオーナー間のこうした問題に関するトラブルには関与しないというものでした。ただ、これらの対応はTICAの評判に悪影響を及ぼすため、少なくとも従わないブリーダーのサービスを停止できるように、この問題に関するルールを定める時期に来ています」--。

【トランスファーを拒む理由は何なのか】

こうした改正案が出されるということは欧米においては何らかのトラブルがあるのでしょう。

その場合、ブリーダーがトランスファーを拒む理由は何なのか(その理由は正当なものなのか)が問われることになります。

しかし、現状の改正理由や改選案を見る限り、今ひとつその辺の事情が分かりません。

当然ながら、正当な理由なくトランスファーを拒むブリーダーがいて、オーナーが困っているということであれば改正すべきであるということになります。

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【注目ニュース】※随時更新しています。

◆米ジョンズ・ホプキンス大の集計によると米国の累計感染者数が24日、2500万人を超えました。

日本全国で24日、新たに3990人の感染が確認されました。

東京都で24日、新たに986人の感染が確認されました。12日ぶりに1000人を下回りました。

埼玉県で24日、新たに285人の感染が確認されました。

神奈川県で24日、新たに555人の感染が確認されました。

千葉県で24日、新たに328人の感染が確認されました。

大阪府で24日、新たに421人の感染が確認されました。

愛知県で24日、新たに164人の感染が確認されました。

福岡県で24日、新たに224人(うち福岡市112人、北九州市21人)の感染が確認されました。

北海道で24日、新たに94人(うち札幌市35人)の感染が確認されました。

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