12月5日上田ショー「感染防止策」の疑問⑨書面提出はなし?
「感染防止対策」の有効性や実効性よりも、〝講じている感〟を重視していると思わざるを得ない根拠のひとつに、体調などについて参加者から「書面」での提出を求めないということが挙げられます。
【なぜ「書面」の提出は求めないのか?】
12月5日に長野県上田市でショーを開催するクラブのサイトにアップされている「出陳者へのお願い」にはいろいろ書いてありますが、参加者の体調などはどれも「自己申告」であって、「書面」の提出は求めていません。
証拠として残る「書面」の提出を求めないのであれば、嘘の「申告」をし放題ということになります。
「対策」を〝講じている感〟〝やってる感〟を出せればいいのであって、面倒な作業を厭い、責任を取りたくないという主催クラブの姿勢が行間から読み取れます。
【スポーツイベントの「ガイドライン」では…】
例えば消費者庁のHPのスポーツイベントの「ガイドライン」を見ると、以下のように書いてあります。
◆参加者が以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること(イベント当日に書面で確認を行う)
□体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
◆参加者から以下の事項を記載した書面の提出を求めること
□氏名、年齢、住所、連絡先(電話番号)※個人情報の取扱いに十分注意する
□利用当日の体温
□利用前2週間における以下の事項の有無
□平熱を超える発熱(おおむね37度5分以上)
□咳(せき)、のどの痛みなど風邪の症状
□だるさ(倦怠(けんたい)感)、息苦しさ(呼吸困難)
□嗅覚や味覚の異常
□体が重く感じる、疲れやすい等
□新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触の有無
□同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
□過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
◆万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、参加当日に参加者より提出を求めた書面について、保存期間(少なくとも1月以上)を定めて保存しておくこと
【地元自治体が書面提出は必要なしと指導した?】
もしかすると、主催クラブ/ショーコミッティーが長野県や上田市の衛生部局/保健所と相談した結果、「書面」提出は必要ないとの指導を受けた可能性もありますが、そうであればその旨を「お願い」に明記すべきでしょう。
地元クラブが地元都道府県でショーを開催するわけではないのですから、地元自治体への相談が欠かせないはずですが、そもそも相談したのかどうかも怪しいところです。
「10月1日以降に一度でも37.5℃以上の発熱があった方(ご家族も含む)は出陳をご遠慮下さい」というのも、地元の衛生部局/保健所の指導であったのなら、やはり誰がそのような指導をしたのか明記すべきです。
【TICA Asia East Region Directorの判断は?】
TICA Asia East Region Directorはどのように考えているのでしょうか。
参加者に「書面」の提出を求めるか否かは主催クラブ/ショーコミッティーの判断に委ね、何が起きても主催クラブの「自己責任」であると突き放すつもりでしょうか。
万が一の事態が起きて、参加者に「書面」の提出を求めていなかったことが明らかになった場合でも、それは主催クラブの「自己責任」であって、TICA Asia East Region Directorに一切の責任はないと言い切れると思っているのでしょうか。
それで世間は納得するでしょうか。
主催クラブの「自己責任」、参加者の「自己責任」と言って自らの責任を放棄し、何も決めず、何のメッセージも発せず、無為無策に徹すれば楽かもしれませんが、ひとたび問題が起これば、Region Directorの責任から逃げ切れないことは覚悟しておく必要があるでしょう。
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