第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(2)
環境省の第7回動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会(8月12日開催)において示された、「飼養管理基準として定める事項(案)」の変更/修正についてもう1点、気になりました。
8月1日の「オンラインミーティング」では話題に出ませんでしたが、「動物の疾病等に係る措置に関する事項」についてです。
「定期的な獣医師の健康診断を義務付け(年1回)」のところに、「※繁殖個体等の1年以上飼養する個体に対して規定」とありましたが、今回新たに「※繁殖個体については、雌雄ともに繁殖に関する診断を受けることを義務付け」が加わっています。
【根拠・考え方】としては、「繁殖個体(雌雄の双方)は健康診断の際に、繁殖に係る項目(帝王切開の状況、今後繁殖に供することができる状態かどうかの判断等)についても、診断を受けることを義務付ける」と記載されています。
「議事概要」によれば、事務局は「健康診断の際に、今後繁殖に供していいかどうか、あるいは帝王切開をした個体であれば、その状況等について診断を受けることを義務づけ、獣医師の診断の結果として、それが今後繁殖に供することは不適切ということがあれば、繁殖に供してはならないという形にしていきたい」と説明しています。
委員からは、「『診断を受けることを義務付ける』と書かれているが、獣医師の健康診断を義務付けるだけではなく、診断の結果、獣医師が指示したことに従うとしないと意味がない。資料1-2の8頁において、法第22条の3(獣医師等との連携の確保)という規定を根拠のように持ってきているが、獣医師の指示に違反した場合、レッドカードにつながるのかよくわからないため、今回の基準の中に連携の確保や診断の結果の指示に従う義務を明記しないといけないのではないか」と疑問が出ました。
これに対して事務局側は、「繁殖の診断の部分について、資料1-1スライド23枚目に疾病等の措置に係る項目として『診断を受けることを義務付け』と記載しているが、繁殖にかかる基準である資料1-1スライド26枚目に『繁殖に適さない交配は認めない』という基準を記載しており、ご指摘部分はこちらと連携して発動していくことになる。そのため、基準全体としては連動しており、獣医師が認めないものは、認めない方針である」と回答しています。
※第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」の「議事概要」はこちら
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_07a.pdf
※動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会とりまとめ報告「適正な飼養管理の基準の具体化について(案)」はこちら
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/tekisei/h29_07/mat01_02.pdf
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆アストラゼネカ日本法人の広報は9日、ワクチンの臨床試験で副作用の疑いが生じている問題で、日本での治験を中断する方針を示したとのことです。
◆東京都で9日、新たに149人の感染が確認されました。
◆神奈川県で9日、新たに106人の感染が確認されました。
◆大阪府で9日、新たに63人の感染が確認されました。
◆愛知県で9日、新たに21人の感染が確認されました。
◆福岡県で9日、新たに26人の感染が確認されました。
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