第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(7)
日本のTICAクラブ代表/Judgeが参加した8月1日の「オンラインミーティング」では、「改正動物愛護法」の環境省令である「飼養管理基準」について、ケージや従業員数が話題に上りましたが、「繁殖回数・方法」は特段、異議や異論、反対意見は出ませんでした。
「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」で示された環境省案については9月9日のブログで紹介したとおりですが、「オンラインミーティング」に参加した全ての日本のTICAクラブ代表/Judgeにおいては内容的に問題がないということなのでしょうか。
これに対し、公益財団法人動物環境・福祉協会Evaでは、「要望」や「嘆願書」をご覧頂ければ分かりますが、7つ目として環境省案に反対し、対案を示しています。
【「生涯3産、5歳まで」の対案をどう考えるか】
TICA Asia East Regionのブリーダーにとって気になるのは2番目の「生涯3産、5歳まで」という対案ではないかと思いました。
Evaではその根拠として、「適正に繁殖させているブリーダーや、その獣医師に聞く平均出産年齢と回数は、5歳までに3産とのことから、引退後、健康に過ごすことができる生活を考慮し、身体に負担がかからない生涯3産、5歳までとしていただきたいです」としていますが、その後に続く、「帝王切開」に関する説明でも念頭にあるのは「犬」であって、「猫」についても想定しているのかどうか…。この短い文面からは分かりません。
特に「適正に繁殖させているブリーダーや、その獣医師に聞く平均出産年齢と回数は…」というくだりは、もう少しエビデンスを明らかにしてほしいところです。
【TICAにおける〝優良〟〝適正〟ブリーダーの定義は?】
TICA Asia East Region DirectorはRegion公式サイトで一時期、「飼養管理基準」について「これらを考慮していただけないと、廃業を迫られる優良ブリーダーが出てしまう恐れがある」と書いていましたが(※すでにRegion公式サイトから削除されています)、そもそも「優良ブリーダー」の定義は何なのでしょうか?
Asia East Region Directorはどのようなブリーダーを念頭に置いて、そのような文言を使ったのでしょうか?
「適正に繁殖させているブリーダー」も同じです。
世間では一般的に「適正飼養管理」という言葉が共通認識として定着していますし、「悪徳ブリーダー」の反対語として「適正に繁殖させているブリーダー」と言っているのだと思いますが、もしTICA Asia East Regionで「適正に繁殖させているブリーダー」「適正飼養ブリーダー」という言葉を使うなら、やはり定義付けが欠かせません。
【TICAに「Outstanding Cattery」はあるが…】
TICAのキャッテリー(ブリーダー)と言っても、登録しているだけ(registered)に過ぎず、TICA認定キャッテリーでもTICA公認キャッテリーではないわけですから、それだけで「優良」であるとか「適正」であるとかを表すものではありません。
TICAには「Outstanding Cattery Program」というものがあり、このProgramに入って認証を得れば、「優良」で「適正」かというと、Programの内容を見る限り、日本の「改正動物愛護法」に沿い、「飼養管理基準案」に適ったものであるとは言えず、やはり意味がありません。
Asia East Region Directorが「改正動物愛護法」への取り組みに本気で本腰を入れるのであれば、TICA Asia East Regionにおける「優良ブリーダー」や「適正飼養ブリーダー」の定義付けをした上で、TICA Asia East版の「優良(適正飼養)ブリーダー」のガイドラインや認証制度等を創設していく必要があるでしょう。
そうした努力を積み重ねることなくしてTICAやTICA Asia East Regionの名称を使って意見や要望を送っても、相手になれないばかりかバカにされかねません。
====================================
【注目ニュース】※随時更新しています。
◆インド政府は16日、累計感染者数が502万359人になったと発表しました。累計感染者数が500万人を超えるのは米国に次ぎ2カ国目です。
◆東京都で16日、新たに163人の感染が確認されました。2日連続で100人を超えました。
◆神奈川県で16日、新たに101人の感染が確認されました。
◆大阪府で16日、新たに78人の感染が確認されました。
◆愛知県で16日、新たに22人の感染が確認されました。
◆福岡県で16日、新たに11人の感染が確認されました。
« 第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(6) | トップページ | 第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(8) »
「動物愛護法」カテゴリの記事
- 「改正動物愛護法」の環境省令「パブコメ」、投稿のポイント(2020.10.24)
- 環境省令「飼養管理基準」に対するパブコメ募集開始!(2020.10.17)
- 「飼養管理基準」、中央環境審議会動物愛護部会(第57回)が開催される(2020.10.12)
- 第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(12)(2020.09.22)
- 第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(11)(2020.09.21)