【ブリーダー向け①】6月1日から「特定動物」の飼養・保管は禁止
【TICA Spring Board Meeting議事録】
TICA Spring Board Meetingの議事録が米TICA本部サイトにて情報開示されました。
https://tica.org/downloads/file/572-2020-spring-meeting-minutes
※後日改めてポイント解説を掲載する予定にしています。
【米TICA本部、通常業務を再開へ】
米TICA本部はテレワークから通常業務に切り替えたそうです。現在、4月21日の週に受け付けた業務を処理しているとのこと。
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【6月1日施行「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」】
改正動物愛護法が6月1日から施行されます。すでにいろいろなところで紹介されていますので、その中の1つを取り上げたいと思います。
【サーバルキャットおよびF1は飼育不可に】
第二十五条の二において、新たに「特定動物の飼養及び保管の禁止」が設けられました。
「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない」--。
※動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照表はこちら↓↓↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/198hou14sinkyu.pdf/$File/198hou14sinkyu.pdf
「特定動物」は環境省が政令で定めており、ネコ科として「レプタイルルス・セルヴァル(サーバル)」が含まれています。
※環境省の「特定動物リスト」はこちら↓↓↓
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html
つまり、サーバルキャット及びそのF1(=その動物が交雑することにより生じた動物を含む)は、例外を除き「飼養又は保管をしてはならない」ということになります。
「その動物が交雑することにより生じた動物を含む」が「F1」だけなのか、「F2」以降も含むのかについて戸惑うブリーダーもいるようですが、「F1」だけになります。(※この点については環境省にも確認済みです)
サバンナ(SV)ブリーダーにおいては、改正動物愛護法「第五節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置」(第二十五条の二~第二十九条)をよくお読み頂ければと思います。
【レオパードキャットは「特定動物」に含まれません】
では、レオパードキャット(Prionailurus bengalensis)はどうかというと、「特定動物リスト」には入っていません。
「Prionailurus」で「特定動物リスト」に入っているのは「プリオナイルルス・ヴィヴェルリヌス(スナドリネコ)」だけで、「bengalensis」は含まれていないため、アジアンレオパードキャット(ALC)も禁止されていないということになります。(※この点についても環境省に確認済みです)
ちなみに、このほかチーター、ピューマ、ユキヒョウを除けば「特定動物リスト」に含まれているのは以下の通りです。
○カラカル・カラカル(カラカル)」
○カトプマ・テンミンキイ(アジアゴールデンキャット)
○フェリス・カウス(ジャングルキャット)
○レオパルドゥス・パルダリス(オセロット)
○リュンクス属(オオヤマネコ属)全種
○ネオフェリス・ネブロサ(ウンピョウ)
○パンテラ属(ヒョウ属)全種
○プロフェリス・アウラタ(アフリカゴールデンキャット)
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆米国の新型コロナ感染症による死者が27日、10万人を突破しました。
◆東京都は27日、感染者が新たに11人確認されたと発表しました。26日は10人で、2日連続で10人以上となっています。
◆北九州市は27日、新たに8人の感染が判明したと発表しました。同市での感染確認は23日から5日連続で、5日間の合計は22人に上ります。同市はいったん再開した市の43施設を28日から6月18日まで再び臨時休館とし、市主催のイベントも当面中止・延期するとのことです。
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