【ブリーダー向け③】続・事業所以外での「現物確認」「対面説明」禁止
「第二十一条の四」で規定されている、その事業所において「現物確認」と「対面説明」をしなければならないという部分に関し、あるペット売買仲介サイトからお知らせメールが入っているかと思います。
業者間で転売しておけば遠方の業者でも販売できるかどうかというものですが、結論から言えば「できます」。
【事前に第一種動物取扱業者に販売しておく方法】
「第二十一条の四」をお読み頂けると分かりますが、ここで言う「当該動物を購入しようとする者」は、いわゆる一般消費者であって、カッコ内に記載されているように「第一種動物取扱業者を除く」となります。
例えば、北海道のブリーダーが東京都内の消費者に販売する場合、北海道まで行って「現物確認」と「対面説明」しなければならないかというと必ずしもそうではなく、北海道のブリーダーが東京都内の別のブリーダーに販売し、その上で東京都内の別のブリーダーのところで「現物確認」と「対面説明」をすれば問題ありません。
ペット売買仲介サイトからのお知らせメールでは、「一部の自治体で、上記例の取引方法を問題ないとしていることが確認できました」となっていましたが、改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」でそのように規定されている以上、全国共通であり自治体によって例外はないはずです。
【独立系ブリーダー間では難しい?】
とはいえ、ペットショップチェーンや協力/提携関係にあるペットショップ間ではできても、独立系ブリーダー間では難しいかもしれません。
よほど信用と信頼を置いている間柄でなければ、安易に販売を委ねることも、気安く販売を受け入れることもないだろうからです。
ペットは「販売して終わり」ではなく(そうしたブリーダーが「いるかもしれませんが…)、その後も成長段階に併せて様々な相談に乗ったり、体調を崩せば一時的に預かってそのブリーダーのかかりつけの獣医に診せたりするからです。
上記の方法で「第二十一条の四」をクリアして販売するには、その後のトラブルを未然に防止するためにも、業者間(ブリーダー間)で何らかの申し合わせや契約をしておく必要があるかもしれません。
※動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照表はこちら↓↓↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/198hou14sinkyu.pdf/$File/198hou14sinkyu.pdf
※動物の愛護及び管理に関する法律(令和元年6月改正反映版)全文はこちら↓↓↓
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r010619_39_5.pdf
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【注目ニュース】※随時更新しています。
◆福岡県は29日、新型コロナ感染が再拡大している北九州市を対象に、キャバレーなど接待を伴う飲食店とライブハウスの「休業要請」を6月18日まで延長することを決めました。
◆市長が「第2波の真っただ中にいる」と話す北九州市は、学校の全面再開を見送るとともに、屋内の公共施設もすべて休館することを決めました。
◆東京都が29日に確認した新たな感染者数は22人で、20人を超えるのは5月14日の30人以来となります。
◆東京都は6月1日から、事業者への「休業要請」を段階的に緩和するロードマップ「ステップ2」に移行します。
「ステップ2」は展示場や映画館・劇場、学習塾、スポーツジムのほか、百貨店やショッピングモールの生活必需品以外の売り場も営業することができます。(※飲食店の営業時間は引き続き午後10時まで)
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