【ブリーダー向け②】6月1日から事業所以外での「現物確認」「対面説明」禁止
6月1日に施行される改正動物愛護法について、今日は「第二十一条の四」(販売に際しての情報提供の方法等)について取り上げます。
【事業所以外での「現物確認」&「対面説明」禁止に】
第二十一条の四において、新たに「その事業所において」という文言が加わりました。
これにより「その事業所において」、「現物確認」と「対面説明」をしなければならなくなり、「その事業所」以外では禁止されることになりました。
ショー会場建物内や空港で、譲渡する猫を実際に見てもらい、その場で説明して販売するということはできなくなりますので注意してください。
※動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照表はこちら↓↓↓
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/pdf/198hou14sinkyu.pdf/$File/198hou14sinkyu.pdf
※動物の愛護及び管理に関する法律(令和元年6月改正反映版)全文はこちら↓↓↓
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r010619_39_5.pdf
【ショー会場建物内や空港で受け渡しはできる?】
東京都のブリーダーのみなさんにおいては、東京都福祉保健局から「動物愛護管理法改正リーフレット」が送られてきたかと思います。
その中で、「■動物の販売場所を事業所に限定(第21条の4)」とあり、その下段に「・事業所以外での現物確認及び対面説明が禁止されます」と書いてありますが、下段の記載は正しいものの、上段の記載は疑問です。
第二十一条の四は、あくまで「情報提供の方法等」に関する規定であって、何の「情報提供等」かと言えば「販売に際して」という文章構造になります。
東京都が「販売場所」をどのように定義(あるいは解釈)しているか分かりませんが、販売場所や受け渡し場所を定めた規定ではありません。
それは実際に「第二十一条の四」を読んで頂ければ明らかです。
例えば、「現物確認」と「対面説明」を「その事業所」で行った上で、実際の販売(お金のやり取りや契約書の取り交わし等)や受け渡しはショー会場建物内や空港等で行うことは違反ではありません。
ただ、この部分は各自治体による法解釈によって左右される場合もあるので、念のためそれぞれの自治体で確認して頂いた方が確実です。
東京都に確認したところ、都の場合、「その事業所」で「現物確認」と「対面説明」をしておけば、「その事業所」以外で受け渡しをすることは違反ではないとのことでした。
====================================
【注目ニュース】※随時更新しています。
◆北九州市は28日、感染者を新たに21人確認したと発表しました。同市の感染確認は23日以降6日連続で計43人。うち21人の感染経路が分かっていないとのことです。
◆都内では最近、10代から30代までの若い人の感染が増えていて、28日も15人のうち11人を占めています。
◆韓国政府は28日、ソウルを含む首都圏で集団感染が発生し、感染が再び広がる恐れがあるとして、6月14日まで可能な限り外出を自粛するよう呼び掛けているとのことです。
◆ブラジルで28日、1日あたりの新規感染者が2万6417人となり、過去最高記録を更新したとのことです。同国の感染者数は28日で43万8238人、死者は2万6754人になっています。
« 【ブリーダー向け①】6月1日から「特定動物」の飼養・保管は禁止 | トップページ | 【ブリーダー向け③】続・事業所以外での「現物確認」「対面説明」禁止 »
「動物愛護法」カテゴリの記事
- 「2カ月」の〝ベビー〟をショーに出させるのは〝虐待〟でしょう!!(2024.04.19)
- 「改正動物愛護法」の環境省令「パブコメ」、投稿のポイント(2020.10.24)
- 環境省令「飼養管理基準」に対するパブコメ募集開始!(2020.10.17)
- 「飼養管理基準」、中央環境審議会動物愛護部会(第57回)が開催される(2020.10.12)
- 第7回「動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会」について(12)(2020.09.22)