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2020年2月15日 (土)

【TICA】Winter Meeting 議事録から⑩Master Clerkの資格取得要件について

【決議27】Clerking Program 51.2.4.3.3に若干の変更があります。

51.2.4.3.3 Satisfactorily served as a Master Clerk, with a mentor (who is an experienced TICA Master Clerk), at a minimum of three shows after having been licensed as a Head Ring Clerk. Back to back shows shall count as one show. The three evaluations must be on file with the Clerking Administrator prior to requesting advancement to Master Clerk.

これが意味するところは、Master Clerkの資格を取っている人に付かなくても、Master Clerk経験者であればいいということで、Master Clerk経験者を「mentor」と称するということになります。

しかし、私はこれには反対です。

マスタークラークは重要かつ重大な役割を担っており、単に1度や2度経験しただけで、奥深い知識とノウハウが身に付くわけではありません。

そして、単にマスタークラークを1度や2度経験しただけの人に付いて最低3回のショーでマスタークラークをしただけでその資格を得られるというのはマスタークラークの“粗製乱造”につながりかねません。

さらに重要なのは、マスタークラークの資格がJudgeになる人に於いても通過点であることです。

マスタークラークの奥深い知識とノウハウが身に付けずにJudging Programに入る人が増えることも意味します。

どうしてこういう近視眼的かつ安易な改正が行われるのか、私は非常に大きな疑問を感じずにはいられません。

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