第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑫
4 原告ら及び被告は、今後互いに友好な関係を築くために、紛争を早期に解決すべく譲歩し合って本和解を成立させたことを確認する。
「和解」のこの第4項では、「今後互いに友好な関係を築くため……」と謳っていますが、何のために「互いに友好な関係を築く」のかについても、自ら真剣に問う責務を負ったのだと私は自らに戒めています。
つまり、単に「お互い」が仲良くなるために「互いに友好な関係を築く」だけでなく、TICA Asia East Regionに於いてあらゆる差別や排除、いじめや嫌がらせをなくし、今後2度と不相当な「出陳拒否」が起きないために、そしてTICA Asia East Regionの健全な発展のために「互いに友好な関係を築く」ということでなのではないでしょうか。
「出陳拒否」が、TICAのAward PointやAward Rankingを不正操作する手段になりかねない危険性があることに鑑みれば、不相当な「出陳拒否」が起きないようにするだけにとどまらず、公平・公正なTICAのAward PointやAward Rankingのあり方についても互いに考え、手を携えて改善のあり方を検討していってこそ、真の意味での「未来志向」になるでしょう。
「互いに友好な関係を築く」ことは、「互いに友好な関係を築く」ことを通じてTICA Asia East Region全体において「友好な関係を築く」ことを成し遂げていくものであって、他のメンバーを巻き込み、その輪(=和)を広げていくことに究極の理想があるはずです。
「和解条項」はくどくどと文言を詰め込まないそうですので、今回は「今後互いに友好な関係を築くため……」とシンプルな表現になっていますが、私はその背後に「相互理解と友好を深め、さらなるTICA Asia East Regionの健全な発展に向け互いに協力して推進する」という意味が込められているのだと理解しています。
第4項は、「未来志向」の波を作り出し、それをTICA Asia East Region全体に広げていく努力を自らに課したものであるとも私は思っています。(続く)
※Director選挙立候補にあたっての「公約」等はこの連載が終わり次第掲載するとともに、TICA Aisa East Region公式サイトで日本語とハングルの両方で載せる予定です。
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