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2019年10月 3日 (木)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑬

「和解」の第5項は、この「和解」の公表方法に関することです。

5 原告ら及び被告は、今後互いが、前項の趣旨にしたがい、本和解条項の文面をTICA Asia East Regionの公式ウェブサイト等に相当な方法で掲載することを認める。

みなさんは気付いていないかと思いますが、実はこの条項も、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」では入っていまんでした。

この条項のポイントは、単に「掲載」を認めるだけでない点にあります。

重要なのは「前項(=第4項)の趣旨にしたがい」という部分と、「相当な方法で」という部分にあります。

なぜ、今回の「和解」で敢えてこうした条項が必要だったかと言えば、原告側にとって、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」を巡っては辛く苦い経験があるからです。

多くのみなさんは忘れてしまったかもしれませんが、前セクレタリー(現Asia East Region Directorで、当時のAsia Region Director)がリジョンサイトで、原告側の心を傷付けるような「お知らせ」を掲載したからです。

それは2017年12月6日にアップされたもので、「東京地方裁判所に於ける控訴裁判結果について」というタイトルからして間違ったものでした。(※正しくは「東京高等裁判所」です)

「和解条項」だけを掲載するならまだしも、前セクレタリー(当時のAsia Region Director)の勝手な臆測を交えたもであり、「TICA規約23.6.5による出陳拒否は日本の法律違反ではないと言うことになったと私は思います」とか、「判示は一審の原告申し立て却下による控訴に対し、これ以上審議する事案ではなく、相互を納得させて結審したいとの思いだったと私は推測しています」などと書いてありました。

2度とこうした掲載をしてもらわないようにするためにも、第5項に於いては「前項(=第4項)の趣旨にしたがい」とし、「相当な方法で」というようにしたのです。

もうひとつ、これもみなさんは忘れてしまっているかと思いますが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」内容の公表にあたっては、前セクレタリー(当時のAsia Region Director)がTICA Asia Region 公式サイトで「お知らせ」を掲載した以外に、前アジアディレクターがオーナーのクラブサイトで「報告書」と題したものを掲載しました。

そこには、「○○○(クラブ名)としては謝罪をするつもりはありませんでしたが、早く終わらせる事で気持ちが楽になると思い、合意したものです」と書いてあるなど、原告側の心情を逆撫し、傷付けるものでした。

そもそも、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判に於いて、私たちが訴えたのは「クラブ」ではありません。

「和解」に於いて「深謝する」としたのは被告側の4人(前アジアディレクター、当時のクラブ代表、エントリークラーク2人)であって、原告側に対しては今なお「クラブ」としての謝罪は頂いていません。

こうした「報告書」を掲載するのは、「友好な関係を築くため」でなく、単に「和解」を成立させたということであって、その「報告」のやり方も「相当な方法」とは言えないと思わざるを得ないものでした。

前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」が、その後の「未来志向」につながらず、逆に私たちの精神的苦痛を2倍にも3倍にも増加させることになったとの辛く苦い反省に立ち、原告側としては新たな「和解」のあり方を今回の「和解」に於いて模索したとも言えます。(続く)

※Director選挙立候補にあたっての「公約」等はこの連載が終わり次第掲載するとともに、TICA Aisa East Region公式サイトで日本語とハングルの両方で載せる予定です。

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