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2019年10月 5日 (土)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑮

「和解」条項の第7~9項は、お定まりの条項です。

7 原告らは、その余の請求をいずれも放棄する。

8 原告ら及び被告は、原告らと被告との間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務がないことを相互に確認する。

9 訴訟費用は各自の負担とする。

ただ、第8項だけは解説しておかねばならないかと思います。

それは、「本件に関し……」という言葉が入っている点についてです。

言い換えると、「本件以外では」、まだ他にあることを意味します。

多くのみなさんが忘れてしまっているkと思いますが、それは被告側エントリークラークが、私とアクトクラブ員に対し、「TICAメンバー資格の剝奪」と「アクトキャットクラブのTICA公認の取り消し」を求めて「プロテスト」していることです。

これは、前セクレタリー(現Asia East Region Director)が代表となって申し立てたもので、被告側エントリークラークはその「共同申立人」になっています。

本当の「未来志向」の「和解」とは、被告側エントリークラークがこの「プロテスト」の「共同申立人」の立場を辞することですが、現時点ではそうなっていません。

みなさんの中には、今なお「プロテスト」の「共同申立人」に名を連ねていて、「今後互いに友好な関係を築くために……」というの不思議な話ね……と訝しく思う向きがあるかもしれませんが、「出陳拒否」裁判に限って言えば、「紛争を早期に解決すべく譲歩し合って本和解を成立させたことを確認する」ということではあるのかと思います。

真の意味で「今後互いに友好な関係を築」いていけるかどうかは、この「プロテスト」をどうするのかにかかっていると言えるかもしれません。

私とアクトクラブ員に対し、「TICAメンバー資格の剝奪」と「アクトキャットクラブのTICA公認の取り消し」を求めた「プロテスト」--。

現在は棚上げ(=審議凍結)されていますが、この扱いをどうするかはTICA Asia East Regionが健全に生まれ変わるかどうかの試金石にもなってくるでしょう。

その意味で、この「プロテスト」の「共同申立人」の別のひとりが、次期Asia East Region Directorに立候補しているという事実は、Regionの将来に不安を抱かせます。(※個人的には、立候補するのであれば「プロテスト」の「共同申立人」を辞してするのが筋だと思っています)

せっかく、私たち原告側と被告側エントリークラークが「友好な関係を築くために、紛争を早期に解決すべく譲歩し合って本和解を成立させた」としても、新しいDirectorがアクトキャットクラブのTICA公認の取り消しや私たちのメンバー資格剥奪を最優先に掲げて取り組めば、この「和解」の趣旨はあっさり踏み躙られることになるからです。

私たち原告側が第5項(前項の趣旨にしたがい、本和解条項の文面をTICA Asia East Regionの公式ウェブサイト等に相当な方法で掲載することを認める)に拘ったのも、TICA Asia East Region全体がこの「和解」の趣旨を共有することが大切であるとの思いがあるからにほかなりません。(続く)

※Director選挙立候補にあたっての「公約」等はこの連載が終わり次第掲載するとともに、TICA Aisa East Region公式サイトで日本語とハングルの両方で載せる予定です。

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