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2019年10月 4日 (金)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑭

第6項もまた、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」には盛り込まれていなかったものです。

6 原告屋和田は、ウェブサイト等への投稿について、今後相当な表現をするものとする。

私はこれまでも常に「相当な表現」でアクトのブログを綴ってきたとの自負があり、私としては今後も「相当な表現をする」ことに何ら変わりはありません。

ここで重要なのは、第6項の主語が「原告ら」ではなく、「原告屋和田」と私の名前になっていることです。

「原告ら」となっていたなら、アクトクラブ員も含まれ、あたかもアクトクラブ員もブログを書いたり、SNSに投稿したりしているように映りますが、第6項の書き方を踏まえれば、そうしたことのないことがはっきり分かるかと思います。

アクトのブログをはじめ「ウェブサイト等への投稿」をしているのは私であって、アクトクラブ員は全く関係ないということがこの条項ではっきりしたと私は理解しています。

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける「出陳拒否」裁判では、アクトクラブ員においてもブログの執筆責任を問われるような判決内容になっていましたが、今回の「和解」の第6項を踏まえれば、全くの事実誤認であったことが分かって貰えるでしょう。

もし、アクトクラブ員にもアクトのブログに関して何らかの責任があるなら、この裁判における「和解」の第6項は「原告屋和田」ではなく、「原告ら」もしくは「原告屋和田と原告○○(アクトクラブ員)は……」となるべきであったと考えられます。

実は、前アジアディレクターは2014年のリジョンショーでの「出陳拒否」を巡って、今なお次のような主張をしているそうです。

「(アクトの)ブログは、建前上、屋和田さんが書いていることになっている」「別訴の和解期日でも、ブログでの表現に拘っているのは○○さん(アクトクラブ員)の方であると聞いています」--。

誰が前アジアディレクターに「別訴の和解期日でも、ブログの表現に拘っているのは○○さん(アクトクラブ員)の方である」と吹き込んだのか分かりませんが、こうした邪推や臆測に基づく主張のひとつひとつが原告側の心をひどく傷付け、痛めつけ、精神的苦痛を与えるわけです。

第6項はあくまで私が主語であり、その私に限って「ウェブサイト等への投稿について、今後相当な表現をするものとする」とするのであって、アクトクラブ員は全く関係ありません。


その意味で今回の「和解」の第6項は、私に関する条項であるものの、アクトクラブ員にとっての方が大きな重要性をもったものであると言えるではないかと思っています。(続く)

※Director選挙立候補にあたっての「公約」等はこの連載が終わり次第掲載するとともに、TICA Aisa East Region公式サイトで日本語とハングルの両方で載せる予定です。

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