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2019年9月14日 (土)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント①

第3のクラブ(既に閉会)による2014年6月1日のショーの「出陳拒否」を巡る裁判は東京地裁(民事45部)において「和解」が成立し、このほど代理人弁護士のもとに「和解調書」が届きました。

確認のために改めて書いておくと、今回は「判決」ではなく「和解」であり、これでこの裁判は終結です。

「判決」だと、どちらかが控訴すれば高裁にて係争は続きますし、高裁「判決」に不服なら、最高裁に「上告」することで裁判は続きますが、今回は「和解」ですのでどちらも「控訴」は出来ません。

さて、今回の「和解」は9つの条項から成り立っています。(※前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」は6項目でした)

第1項は次にようになっています。

1 被告は、原告らに対し、本件ショーについて、○○○○○○CATCLUBが原告△△及び同□□に対して行った出陳拒否が不相当であったことを認める。

「不相当」というのは「相当ではないこと」「ふさわしくないこと」を意味します。

つまり、平たく言えば、今回の「出陳拒否」がふさわしくなかったということを被告側エントリークラークが認めたということになります。

これをTICAのルールに当て嵌めて言うなら、被告側エントリークラークは23.6.5に該当するとして23.6に基づき「出陳拒否」したわけですから、23.6に基づく「出陳拒否」はふさわしい判断ではなく、23.6.5に該当するとした判断もまた、ふさわしくなかったということになるでしょう。

アクトクラブ員とアクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者の2人は、TICAやTICAクラブ、あるいはショーに損害を与えるほどに有害であった(detrimental)との”濡れ衣”を着せられて「出陳拒否」されたわけですが、今回の「和解」成立でようやくそのようなことはなかったことが証明されることになったのは本当に良かったと思います。

ただ、みなさんにお伝えしたいのは、仮にそうであっても「出陳拒否」された事実は変わらず、過去に遡ってショーをやり直すことはできないということです。

「出陳拒否」はある意味、「冤罪」と同じで「取り返しの付かない行為」であり、ショーコミッティーはそのことをしっかりと認識した上で、慎重に事実関係を調べ、判断を下さなければなりません。

裁判を通じて疑惑や嫌疑が晴れたとしても、「出陳拒否」された側の被害(猫のタイトル・アワードポイント、出陳者の精神的損害等)が回復されるわけではないのです。(続く)

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