第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント②
この裁判の経緯に余り詳しくない方々のためにお伝えすると、原告側は私とアクトクラブ員、そしてアクトクラブ員から猫を譲り受けた一般オーナー(TICA会員でもアクトクラブ員でもありませんでした)の3人。被告側は○○○○○○CATCLUBのエントリークラーク1人でした。
しかし、「出陳拒否」されたのは私以外の2人であり、なぜ私も原告側に入っているのかと言えば、「出陳拒否」の理由らしき事情に、私の言動まで含められていたからにほかなりません。
従って、第1項は「出陳拒否」された2人だけでなく、私に対しても、被告側エントリークラークが「○○○○○○CATCLUBが原告△△及び同□□に対して行った出陳拒否が不相当であったことを認める」という意味で、「被告は、原告らに対し……」と私を含めた表現になっているというわけです。
自分の言動で自分の猫が「出陳拒否」されるのなら、まだ仕方ないかもしれませんが、私の言動を理由らしき事情として他の出陳者の猫が「拒否」されたわけですから、私としてはとても申し訳ない気持ちでいました。
ですが、この第1項によって、ある意味で私の身の潔白も証明され、5年余りに及ぶ心の重荷からやや解放されることになりました。
TICAのルールを勉強されているメンバーのために敢えて伝えるなら、23.6.5はあくまで出陳者本人、出陳猫自体の過去の言動に於いて「detrimental」な言動があったかどうかが問われるものであって、当事者以外の第三者は全く関係ありません。
また、「detrimental」という言葉は、日本語では一般的に「有害である」と訳されますが、その言葉が意味する範囲は日米でかなり異なります。
日本語で「有害」というと、実害があるかどうか分からない、抽象的で曖昧な「悪影響」も含めますが、英語の「detrimental」は実害が伴わない「悪影響」は含まれません。
損害の大小は別にして、実損がなければ「detrimental」とは言わないことに鑑みれば、ショーコミッティーが23.6.5を適用して「出陳拒否」する際には、出陳者・出陳猫の過去の言動において「実害を与えたかどうか」「実損をもたらしたかどうか」を厳密かつ慎重に判断しなくてはならないということになります。(続く)
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