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2019年9月19日 (木)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑤

みなさんはもう覚えていないかと思いますが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」における解決金の支払額は合計で1万円でした。

「合計で……」という訳は、これが2人に対する合わせて5回分の「出陳拒否」に対する「解決金」だからです。

おそらくみなさんは、前アジアディレクターがオーナーのクラブのこの「出陳拒否」裁判がどのショーの「出陳拒否」を対象にしたものであるかも忘れているかと思いますが、高裁での「和解」は3回のショーの「出陳拒否」に関してであり、アクトクラブ員は3回、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者は2回の「出陳拒否」を受けました。

ですから、1回のショーの「出陳拒否」1回当たりの解決金支払額という意味では、みなさんが考える以上にずっと少ないものになる訳です。 

それに対して今回の第3のクラブ「出陳拒否」裁判における「解決金」の支払額1万5000円は、下記の「和解条項」にあるように、1回のショーの2人分の「出陳拒否」に対してのものです。

2 被告は、原告らに対し、本件解決金として1万5000円の支払義務があることを認める。

みなさんからみれば、金額的には大して変わらないと思われるかもしれませんが、原告側としては不相当に「出陳拒否」したことがどれだけ出陳者にとって重大なこと(精神的な打撃も含めて)であったかを知らしめる意味でも頑張ったつもりです。

こうした私たちの努力によって、TICA Asia East Regionにおいて不相当な「出陳拒否」が行われなくなれば……と願ってやみません。(続く)

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