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2019年9月21日 (土)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑥

こうした損害賠償請求の裁判では一般的に、「和解」にあたって「謝罪」の文言と解決金(和解金という場合もあります)の額には密接な関係があるそうです。

ネット上でいろいろ検索してみても、「謝罪」する(あるいは「謝罪」の文言を入れる)なら「解決金」(あるいは和解金)の額は「謝罪」しない場合に比べて少なく、「謝罪」しない場合はしない分を上乗せする意味合いもあって金額は高くなるようです。

私もアクトクラブ員も弁護士ではないですし、こうした裁判をいくつも経験しているわけではありませんから、それが事実かどうか分かりませんが、少なくとも一連の「出陳拒否」裁判の「和解」を通じては、そういう傾向が見て取れます。

最後まで「謝罪」の文言に拘っていたアクトクラブ員が最終的に今回の和解内容で納得した背景の一部にはそうした事情もあったと言えるでしょう。

逆に言うなら、「謝罪する」あるいは「深謝する」ということであれば、少なくとも解決金の額は前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判での「和解」の際の解決金の額を上回ることはなかったのではないかと思います。

今回の「和解」は「未来志向」に則り、双方が譲歩し合ったということになっていますから、その趣旨に沿って原告側としては最大限の譲歩をした次第です。

ただ、TICA Asia East Regionメンバーのみなさんにおかれては、くれぐれも「出陳拒否」をして裁判で訴えられても多少の「解決金」を払うだけで済むとだけは思わないようにして頂きたいと思います。

「出陳拒否」はTICAのAward Rankingの不正操作につながりかねないですし、裁判は時間と費用がかかり、「出陳拒否」された側にとっては後日どのような解決に至ったとしても、その時に遡ってショーをやり直してもらえるわけでは決してないのですから…。(続く)

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