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2019年9月22日 (日)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑦

「和解調書」だけ見せられても、もう5年も前のことであり、多くの一般メンバー/出陳者には何がなんだかさっぱり分からないかと思いますので、もうひとつ今回の第3のクラブの「出陳拒否」裁判の「和解」と、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」の違いを知っておいて頂きたいと思います。

それは前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」において、「解決金」を支払ったのはオーナーとクラブ代表の2人であり、エントリークラークは「深謝する」と謝ったものの、「解決金」の支払は免れました。

しかし、今回は違います。

エントリークラークが(クラブとして)「出陳拒否」したことを「不相当であった」と認め、「解決金」を支払ったわけです。

原告側としては、一連の「出陳拒否」裁判における大きな前進と言えます。

なぜなら原告側は、従来からエントリークラークにもそれなりの重大な責任があり、エントリークラークがClerking Manualに則って忠実にその職務を果たしていれば、今回のような不相当な「出陳拒否」は起きなかったと考えているからです。

第3のクラブ「出陳拒否」を巡っては、当時のクラブ代表自ら、「出陳拒否」については間違いであったことを認めて頂いていたために提訴を見送り、エントリークラークだけを訴えた経緯があります。

これを機に、エントリークラークも自分でルールを確認し、自分でしっかり考えて、「出陳拒否」が正しいかどうか、「出陳拒否」するだけの合理的根拠が本当にあるかどうかを判断するようにしてほしいと思います。

また、ほとんどのクラブにおいて、エントリークラークはショーコミッティメンバーにもなっていることかと思いますが、そうした場合にはショーコミッティメンバーとしての責任も加わることを自覚してほしいところです。

一連の「出陳拒否」裁判を当事者だけの問題として終わらせるのではなく、TICA Asia East Region全体の健全な発展につなげてこそ意味あるものになり、それがひいては当事者間の友好な関係をも確実なものとしていくのだと思っています。(続く)

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