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2019年9月16日 (月)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント③

今回、「和解」の第1項について違和感を覚えられたメンバーも多いかもしれません。

なぜなら、前アジアイディレクターがオーナーのクラブにおける3回の「出陳拒否」を巡る高裁での「和解」では、「被控訴人らは、控訴人らに対し、本件の出陳拒否について深謝する」となっていたからです。

端的に言えば、今回の「和解」ではなぜ、「深謝する」ではなく、「不相当であったことを認める」に変わったのか--ということになるでしょう。

実は、東京地裁民事45部での審理では、今回の「和解」協議の前にも「和解」に向けた協議があり、その時は様々な理由から協議は決裂していました。

原告側はあくまで「深謝する」あるいは「謝罪する」という文言が欠かせないと主張、これに対して被告側エントリークラークは拒み続けました。

最初の「和解」協議決裂後も審理を続けるなかで、裁判長からは「和解」の重要性についての説明が続き、後日詳しく解説しますが、「未来志向」の「和解」という視点から、原告側も譲歩することにしたわけです。

アクトクラブ員としては、「『不相当であったことを認める』なら、それを受けて『謝罪』するのが社会通念上の常識ある言動である」との思いが強かったようですが、最終的には裁判長の説明に理解を示しました。

ただ、私個人としては、アクトクラブ員に対する「出陳拒否」と、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者に対する「出陳拒否」では事情が全く違うという思いも残ります。

その意味で、今回の「和解」内容を関しては、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者に申し訳なく思っているというのが正直な心情です。

ただ、それでも今回の「和解」によって、Asia East Regionにおいて不相当な「出陳拒否」が2度と繰り返されないようになれば多少なりとも私の心も救われます。(続く)

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