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2019年9月17日 (火)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント④

「和解」の第2項は次の通りです。

2 被告は、原告らに対し、本件解決金として1万5000円の支払義務があることを認める。

この条項を巡ってもいろいろなハードルがありました。

金額自体もそうですが、支払名目を「慰謝料」とするのか、「和解金」とするのか、「解決金」とするのかといったことです。

原告側としては「慰謝料」として受け取りたかったわけですが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」でも支払名目は「解決金」となっていたこともあり、譲歩することにしました。

もうひとつ重要な点は、1万5000円の解決金が「出陳拒否」された2人に対してだけ支払われたものではないということです。

「原告らに対し……」となっており、これには原告である私も含まれているのです。

3等分すれば、1人当たり5000円ということになりますが、私に対しても「解決金」が支払われたことを意味します。

前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」では、「出陳拒否」された人以外へは支払われませんでしたから、ある意味、画期的と言えるかもしれません。

今回の「出陳拒否」では、あたかも私の過去の言動によって2人の出陳者が「拒否」されてしまったかのようになっているわけですから、「出陳拒否」された2人と同様に私も解決金を支払って頂ける対象になったことは、私の過去の言動に誤りがなかったことの証しにもなるだろうと私は思っています。

裁判を通じて私は、アクトの2013年4月29日のショーやアクトのブログに問題があったと言われ続け、5年以上にわたり苦しみ続けてきましたが、私に対しても「解決金」を支払ってもらえたことで、わずかではあっても心の痛みは和らいだかもしれません。(続く)

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