第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑧
「和解」の第3項は解決金の支払い方法に関するものです。
3 被告は、原告らに対し、前項の金員を本和解の席上で支払い、原告らはこれを受領した。
通常、こうした金銭のやり取りは銀行振り込みを通じて行うようで、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける3回の「出陳拒否」の「和解」解決金の支払いもアクトクラブ員の銀行口座への振り込みでした。
従って、今回の最終和解案においても、アクトクラブ員への銀行口座への振込が予定されていました。
ところが、被告側エントリークラークは原告側代理人銀行口座への振込を希望し、アクトクラブ員の銀行口座への振込を拒否したこともあり、東京地裁の準備手続室内での現金での支払いとなりました。
原告側としては、銀行口座への振込の方が解決金1万5000円の支払いを受けたという証拠にもなるのでいいと思っていましたが、この点についても今後互いが友好な関係を築くという「未来志向」と「互譲の精神」に則り、被告側の要望を受け入れ、譲歩することにしました。(続く)
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