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2019年9月

2019年9月30日 (月)

私はDirector選挙の立候補を辞退してはいません…

一部で大いなる誤解が広がっているようですが、私はTICA Asia East RegionのDirector選挙の立候補を辞退してはいません。

昨日のショーでは、立候補者の「挨拶」の時間が設けられましたが、私はショー会場内でのこうした「挨拶」には常々疑問を持っており、「挨拶」を辞退しただけです。

3年前の選挙の時もそうでしたが、私は週末のショーと、「選挙」などのポリティカルな出来事は全く別であると考えています。

キャットショーは、ショーをそれぞれの参加者が自由気ままに楽しむためのものであって、ショー会場にはTICA会員以外の出陳者もそれなりにいるはずです。

一方、Director選挙はTICAメンバーにとっては極めて重要なものであって、もしショー会場内でそのような「挨拶」の時間を設けるのであれば、主催者側と立候補者側で入念な「擦り合わせ」も必要だったのではないでしょうか。

そうした話し合いがあったなら、私としても辞退する理由等について主催者側にしっかり説明をさせて頂くことで、結果的に今回のような誤解を生むこともなかったと思う次第です。

もちろん、こうした誤解を生む背景として、私自身の立候補にあたっての「公約」等の発表が遅れている事情も大きいだろうと、大いに反省しています。

現在、シリーズで掲載しています「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」の連載を終え次第、このブログを通じてまずは発表し、その後、それらをまとめる形で、TICA Aisa East Region公式サイトの方に日本語とハングルの両方で載せるつもりでいます。

今しばらくお待ち頂ければ幸いです。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月29日 (日)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑩

私たちが第4項を歓迎したのには別の理由もあります。

それは、この第4項の趣旨は、この「出陳拒否」裁判の「和解」にとどまらず、TICA Asia East Region全体にとっても共有すべき大切な視点が含まれていると考えたからです。

「出陳拒否」が「不相当であったことを認め」てもらった上で、さらに「深謝する」あるいは「謝罪する」という文言を入れることに拘るという選択肢も原告側にないわけではありませんでした。

ですが、仮にそうなったとしたら、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の「和解」同様、当事者だけのことであるとのイメージが強くなり、みなさんもそうした認識を強く持っただろうかと思います。

原告側が「深謝」あるいは「謝罪」の文言に最終的に拘り続けなかった背景には、この第4項の精神(あるいは理念)がTICA Asia East Regionで起こるあらゆるトラブルに於いても役立つであろうとの思い(あるいは期待)があるからにほかなりません。

4 原告ら及び被告は、今後互いに友好な関係を築くために、紛争を早期に解決すべく譲歩し合って本和解を成立させたことを確認する。

トラブルになる前に、お互いの言動に責任を持ち、その言動を取るに当たって合理的根拠があるかないかを常に考え、トラブルに発展させない努力も欠かせないことは言うまでもなく、そのことの大切さも行間から読み取って頂けるのではないでしょうか。

このブログもそうですが、第一の目的は自由な言論活動を基盤としてTICA Asia East Regionに健全な民主主義を築き根付かせることにあり、その為の精神的な「礎」としても、今回の「和解」の第4項は重要な意味を持っているのだと私は考えたいと思います。(続く)

2019年9月28日 (土)

「大変な問題である」と思えるか? そう思える人がどれだけいるか?

関西電力の会長・社長ら幹部20人が、高浜原発のある福井県高浜町の元助役から計約3億2000万円を受け取っていた問題--。

関電本店で緊急記者会見を開いた社長は、「疑義をもたれかねないと厳粛に受け止めている」「深くおわび申し上げる」と謝罪したそうですが、金品の詳細や社内処分については具体的な説明を避け、会長や自身の辞任は否定したと報じられました。

受領した理由について関電社長は、「(元助役は)地元の有力者で地域の共生でお世話になっており、関係悪化を恐れ、返せるときに返そうと考えた」と語り、「常識の範囲を超える金品について受け取りを拒んだり、返却を申し出たりしたが、強く拒絶されたため、一時的に保管した」との釈明もしたそうですが、全く理由になっていないとしか思えず、「この人は『事の重大性』を全く理解していないのでは……」と開いた口が塞がりませんでした。

そうしたら夕方になって、菅官房長官が記者会見で「大変な問題である」「経済産業省が関西電力の徹底した調査を行う」などと述べたとの速報が流れました。

私は、小さな趣味の世界であっても、「事の重大性」を認識し、本質を見抜いて「大変な問題である」と思えるかどうかがとても大切であるということを改めて痛感しました。

「出陳拒否」が起きた当初、この問題の本質を見抜き、「大変な問題である」と思えるメンバーが多くいれば、3つのクラブによって断続的に7回ものショーで「出陳拒否」が行われることはなかったでしょう。

社会や組織にとって、官房長官のような重要なポストに就く人物が「大変な問題である」という認識を示してこそ、社会全体、組織全体の健全性が保てるのであって、本来、そう思わなければならない立場の人たちが率先して「出陳拒否」していたなどという組織は、もしかすると救いようがないのかもしれません。

それでも一連の裁判を通じて、2つのクラブの合計5人(このうちエントリークラークは3人含まれます)が4回のショーにおける「出陳拒否」について、「深謝する」としたり「不相当であったことを認める」としたりしたわけですから、「所詮は他人事……」と思っていたメンバーにも、今なら「『大変な問題であ』ったということなんですね」と理解を示して頂けるのではないかと思っています。

2014年に起きた一連の「出陳拒否」問題ですが、たとえ5年経った今であっても、「大変な問題であ」ったということを理解してくれるメンバーが少しでも増えてくれたなら、それなりに裁判をした甲斐もあったと言えるのではないでしょうか。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月27日 (金)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑨

「和解」の第4項は「未来志向」を謳ったものです。

4 原告ら及び被告は、今後互いに友好な関係を築くために、紛争を早期に解決すべく譲歩し合って本和解を成立させたことを確認する。

みなさんは覚えていないと思いますが、実は前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」には、こうした類いの条項は入っていませんでした。

同じような「出陳拒否」の裁判で、しかも同じ「和解」なのに、どうして内容にこのような違いが出てくるのか、みなさんの中には不思議に思われる方がいるかもしれませんが、その理由のひとつは先に紹介した第1項にその理由があるともいえます。

第1項に於いて「出陳拒否」を「深謝する」(あるいは「謝罪する」)ということなっていれば、原告側の心に「未来志向」への確信が生まれ育まれたかもしれませんが、「不相当であったことを認める」だと、「深謝する」(あるいは「謝罪する」)と明記する場合に比べ、原告側としてはたとえ頭で理解し納得したとしても、心情的にはもやもや感が残り、「未来志向」へのニュアンスに一抹の不安が生じたとしても不思議ではないかと思います。

ですが、第4項を入れることにより、第1項に於いて「深謝する」といった「謝罪」の文言がなくとも、「和解」の全体像として「未来志向」がくっきりと浮かび上がり、その方向性も明確になって、「未来志向」へのイメージが具体化してくる気がするのは私だけでしょうか。

原告側としては、被告側エントリークラークからの「謝罪」の言葉(文言)がなかったとは言え、第4項を入れることによって、「互いに友好な関係」を築く営みの中で、「不相当であったことを認める」ようなことをされた辛さや苦しみも薄らいでいくだろうとの希望と期待を託したというわけです。(続く)

2019年9月26日 (木)

小泉環境相、ステーキ食べて非難される?

小泉環境相絡みの話題をもうひとつ……。

国連気候行動サミットに出席したが小泉進次郎環境相が、米国NYでステーキを食べたことが非難され、話題になっているそうです。

多くのみなさんが「?」かと思いますが、要はこういうことなのだそうです。

①牛肉生産(畜産)は温室効果ガスを排出する。(※特に牛の排出量は多いとされています)

②牛肉生産は穀物を大量に消費する。(※気候変動は食料生産にも大きな影響を与えるわけです)

③牛肉生産は水を大量に消費する。(※地下水位の低下、枯渇という問題への影響が懸念されています)

ある論者のコラムによると、「小泉環境相が仮に一般的なサイズとされる300gのステーキを食べたら、6180ℓの水を消費したことになる。東京に住む人が1日に使う水の量が約250ℓなので、25日分の量」なのだそうです。

私も詳しく知りませんでしたが、「牛肉の大量生産が地球温暖化や環境破壊を引き起こしていることから、欧米では『ミートレス』の動きが活発になっている」とか……。

つまり、小泉環境相にあっては「(そんなことは)知らずに食べていました」では済まないだろうという話です。

私がこの話で強調したいのは、地位や立場によって求められる責任は変わり、同じ事をしていたとしてもその地位や立場によって大きな批判を受けざるを得ないということです。

TICA Asia Region、そして今のTICA Asia East Regionも同じでしょう。

一般のクラブ員なら「知りませんでした」で許されても、Directorやセクレタリーという地位や立場では許されないことは数多くあるはずです。

不相当な「出陳拒否」はその最たる例でしょう。

一般クラブ員が「この猫は出陳拒否すべきだ!」とか、「あの出陳者のエントリーは拒否すべきだ!」とか言ったとしても、Directorやセクレタリー、エントリークラーク、ショーコミッティメンバーは自らルールを良く確認し、「出陳拒否」すべき合理的根拠が本当にあるかどうかを慎重に判断すべきであり、そうしたことをせずにDirectorやセクレタリー、エントリークラークが独善的に「出陳拒否」を主導するなどということは決してあってはならないのです。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月25日 (水)

「通訳がいるってだけで、もうあの場では勝負にならない」?

「国連気候行動サミット」絡みの話題をもうひとつ……。

小泉進次郎環境相があるニュースで、次のように話していました。

英語は絶対話せなきゃダメだと思います。通訳がいるってだけで、もうあの場では勝負にならない」--。

「あの場」とは国際会議の場を指しますが、果たして、、、

もし、この発言が真実であるなら、TICAのBoard Meetingもいわば国際会議なわけですから「英語は絶対話せなきゃダメ」であり、歴代のAsia Region DirectorあるいはAsia East Region Direcorは「通訳がいるってだけで、もうあの場では勝負にならな」かったということになります。

そして、今回のDirector選挙を機に、Asia East Regionとしては英語が話せるDirectorを送り込まなければならないという結論になるでしょう。

しかし、本当にそうでしょうか?

これに関連して、大学で英語を教えているという識者(専門は英語音声学、英語教育、スピーチ、通訳)のブログが目に入りました。

要約するとこういうことになります。

国際会議での英語はフォーマルなものであり、「口語過ぎる英語、誤解されるような英語を話すならば、やはりプロの通訳者を使うべきではないか」

「インフォーマルな場では通訳者がいなくても問題はありませんが、フォーマルな場ではぜひプロの通訳者を使ってほしい」

「言語のプロである通訳者に訳してもらう、あるいは、誤解されないような英語力を身に着けることが重要ではないか」--。

私たちはともすると、「英語が話せる」とか「語学ができる」と一括りにしてしまいがちですが、TICAのDirectorとして必要なのは「フォーマルな場」で通用する英語力(語学力)であって、単に日常英会話が流暢に話せることではありません。

さらに言えば、「猫」という専門分野を対象にしたBoard Meetingなわけですから、全ての猫種の「Standard」、全てのTICAのRules、全てのTICAのProgramやManualを熟読し、精通していることが前提になることは言うまでもありません。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月24日 (火)

「この状況を理解していて行動を怠り続けるなら、あなたは悪だ」……

ニューヨークの国連本部で「気候行動サミット」が始まり、スウェーデンの16歳の環境活動家グレタ・トゥンベリさんが若者を代表して演説した内容が大きな話題となっています。

時事通信によると、「私たちは絶滅の始まりにあるというのに、あなたが話すのはお金や永続的な経済成長のことばかり…」と政治家や経済界に怒りをぶつけ、さらに「この状況を理解していて行動を怠り続けるなら、あなたは悪だ」と主張しました。

また、トゥンベリさんは世界の首脳らが温室効果ガス排出問題に取り組まず、自分たちの世代を裏切ったと非難し、「よくもそんなことを!」と怒りをぶつけたそうです。

私がなぜ、このブログで「気候行動サミット」での彼女の演説を取り上げたのかと言えば、TICA Asia East Regionに於いても世代交代が進むなか、一向に健全化に向けた取り組みが見られないからです。

この状況を理解していて行動を怠り続けるなら、あなたは悪だ」というトゥンベリさんの怒りの矛先は、全ての社会・組織における旧世代に共通に向けられたものと思っています。

未来の世代はあなたを見ている。私たちを裏切る道を選べば許さない」と世界に訴えたトゥンベリさん。

新しいTICA Asia East Regionメンバー、新しい出陳者もまた「あなたを見ている」ということを決して忘れてはならないでしょう。

※トゥンベリさんは気候変動対策をめぐる政府の怠慢に抗議する若者の運動を代表する世界的な「顔」となっている。この運動では20日、世界各地で数百万人の児童・生徒が学校ストを行った。(時事通信)

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月23日 (月)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑧

「和解」の第3項は解決金の支払い方法に関するものです。

3 被告は、原告らに対し、前項の金員を本和解の席上で支払い、原告らはこれを受領した。

通常、こうした金銭のやり取りは銀行振り込みを通じて行うようで、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける3回の「出陳拒否」の「和解」解決金の支払いもアクトクラブ員の銀行口座への振り込みでした。

従って、今回の最終和解案においても、アクトクラブ員への銀行口座への振込が予定されていました。

ところが、被告側エントリークラークは原告側代理人銀行口座への振込を希望し、アクトクラブ員の銀行口座への振込を拒否したこともあり、東京地裁の準備手続室内での現金での支払いとなりました。

原告側としては、銀行口座への振込の方が解決金1万5000円の支払いを受けたという証拠にもなるのでいいと思っていましたが、この点についても今後互いが友好な関係を築くという「未来志向」と「互譲の精神」に則り、被告側の要望を受け入れ、譲歩することにしました。(続く)

2019年9月22日 (日)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑦

「和解調書」だけ見せられても、もう5年も前のことであり、多くの一般メンバー/出陳者には何がなんだかさっぱり分からないかと思いますので、もうひとつ今回の第3のクラブの「出陳拒否」裁判の「和解」と、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」の違いを知っておいて頂きたいと思います。

それは前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」において、「解決金」を支払ったのはオーナーとクラブ代表の2人であり、エントリークラークは「深謝する」と謝ったものの、「解決金」の支払は免れました。

しかし、今回は違います。

エントリークラークが(クラブとして)「出陳拒否」したことを「不相当であった」と認め、「解決金」を支払ったわけです。

原告側としては、一連の「出陳拒否」裁判における大きな前進と言えます。

なぜなら原告側は、従来からエントリークラークにもそれなりの重大な責任があり、エントリークラークがClerking Manualに則って忠実にその職務を果たしていれば、今回のような不相当な「出陳拒否」は起きなかったと考えているからです。

第3のクラブ「出陳拒否」を巡っては、当時のクラブ代表自ら、「出陳拒否」については間違いであったことを認めて頂いていたために提訴を見送り、エントリークラークだけを訴えた経緯があります。

これを機に、エントリークラークも自分でルールを確認し、自分でしっかり考えて、「出陳拒否」が正しいかどうか、「出陳拒否」するだけの合理的根拠が本当にあるかどうかを判断するようにしてほしいと思います。

また、ほとんどのクラブにおいて、エントリークラークはショーコミッティメンバーにもなっていることかと思いますが、そうした場合にはショーコミッティメンバーとしての責任も加わることを自覚してほしいところです。

一連の「出陳拒否」裁判を当事者だけの問題として終わらせるのではなく、TICA Asia East Region全体の健全な発展につなげてこそ意味あるものになり、それがひいては当事者間の友好な関係をも確実なものとしていくのだと思っています。(続く)

2019年9月21日 (土)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑥

こうした損害賠償請求の裁判では一般的に、「和解」にあたって「謝罪」の文言と解決金(和解金という場合もあります)の額には密接な関係があるそうです。

ネット上でいろいろ検索してみても、「謝罪」する(あるいは「謝罪」の文言を入れる)なら「解決金」(あるいは和解金)の額は「謝罪」しない場合に比べて少なく、「謝罪」しない場合はしない分を上乗せする意味合いもあって金額は高くなるようです。

私もアクトクラブ員も弁護士ではないですし、こうした裁判をいくつも経験しているわけではありませんから、それが事実かどうか分かりませんが、少なくとも一連の「出陳拒否」裁判の「和解」を通じては、そういう傾向が見て取れます。

最後まで「謝罪」の文言に拘っていたアクトクラブ員が最終的に今回の和解内容で納得した背景の一部にはそうした事情もあったと言えるでしょう。

逆に言うなら、「謝罪する」あるいは「深謝する」ということであれば、少なくとも解決金の額は前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判での「和解」の際の解決金の額を上回ることはなかったのではないかと思います。

今回の「和解」は「未来志向」に則り、双方が譲歩し合ったということになっていますから、その趣旨に沿って原告側としては最大限の譲歩をした次第です。

ただ、TICA Asia East Regionメンバーのみなさんにおかれては、くれぐれも「出陳拒否」をして裁判で訴えられても多少の「解決金」を払うだけで済むとだけは思わないようにして頂きたいと思います。

「出陳拒否」はTICAのAward Rankingの不正操作につながりかねないですし、裁判は時間と費用がかかり、「出陳拒否」された側にとっては後日どのような解決に至ったとしても、その時に遡ってショーをやり直してもらえるわけでは決してないのですから…。(続く)

2019年9月20日 (金)

前セクレタリーが「和解」拒否!「出陳拒否」裁判控訴審は判決へ

前セクレタリー(現Asia East Region Director)が主宰するクラブにおける2回の「出陳拒否」(2014年4月ショーと11月ショー)を巡る裁判の東京高等裁判所における控訴審の第1回期日が昨日、東京高裁822号法廷で開かれました。※被控訴人(被告)側からは前セクレタリーだけが出廷し、エントリークラークは出廷しませんでした。

証拠調べ等の後、裁判長から「和解」勧試があり、場所を822号法廷から高裁16階の第2民事部の準備手続室に移して「和解」協議が行われました。

控訴人(原告)側は、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける高裁での「和解調書」、さらについ先日成立した第3のクラブ(既に閉会)における「和解調書」を証拠として提出しており、これらの枠組みに準じた「和解」を提案し、早期解決に向け努力しましたが、前セクレタリーは「和解」を拒否しました。

高裁16階の第2民事部準備手続室での「和解」協議は、控訴人(原告)側と被控訴人(被告)側が交代で入って裁判官と話すわけですが、前セクレタリーは待合室から出ようとする控訴人(原告)側に対してすれ違いざまに「和解なんて応じるわけないだろ!」と”捨て台詞”を吐くという一幕もありました。

控訴人(原告)側としては、前アジアディレクターがオーナーのクラブにおける高裁での「和解」における「深謝する」+「解決金」、あるいは第3のクラブの東京地裁の「和解」における「不相当であったことを認める」+「解決金」で収めようと思っていましたが、前セクレタリーからは対案や修正案が出されることもありませんでした。

第3のクラブの「出陳拒否」裁判の「和解」では、今後の友好な関係を築くための譲歩の精神を謳った項目を入れるなど、早期解決に向けた流れが出来ていただけに、今回の前セクレタリーによる頑なな「和解」拒否の姿勢はせっかくの融和ムードに水を差すようで残念に思います。

年内で3年の任期を終えるとは言え、現Asia East RegionのDirectorであるわけですから、早期解決に向け率先して「和解」ムードをもり立てても良かったのではないかとも思いました。

控訴審は第1回期日で結審し、判決は11月7日(木)に言い渡されます

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月19日 (木)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント⑤

みなさんはもう覚えていないかと思いますが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」における解決金の支払額は合計で1万円でした。

「合計で……」という訳は、これが2人に対する合わせて5回分の「出陳拒否」に対する「解決金」だからです。

おそらくみなさんは、前アジアディレクターがオーナーのクラブのこの「出陳拒否」裁判がどのショーの「出陳拒否」を対象にしたものであるかも忘れているかと思いますが、高裁での「和解」は3回のショーの「出陳拒否」に関してであり、アクトクラブ員は3回、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者は2回の「出陳拒否」を受けました。

ですから、1回のショーの「出陳拒否」1回当たりの解決金支払額という意味では、みなさんが考える以上にずっと少ないものになる訳です。 

それに対して今回の第3のクラブ「出陳拒否」裁判における「解決金」の支払額1万5000円は、下記の「和解条項」にあるように、1回のショーの2人分の「出陳拒否」に対してのものです。

2 被告は、原告らに対し、本件解決金として1万5000円の支払義務があることを認める。

みなさんからみれば、金額的には大して変わらないと思われるかもしれませんが、原告側としては不相当に「出陳拒否」したことがどれだけ出陳者にとって重大なこと(精神的な打撃も含めて)であったかを知らしめる意味でも頑張ったつもりです。

こうした私たちの努力によって、TICA Asia East Regionにおいて不相当な「出陳拒否」が行われなくなれば……と願ってやみません。(続く)

2019年9月18日 (水)

明日東京高裁で控訴審、前セクレタリー「出陳拒否」裁判

前セクレタリーが主宰するクラブにおける2回の「出陳拒否」(2014年4月ショーと11月ショー)を巡る裁判の東京高等裁判所における控訴審が明日11時から、東京高裁822号法廷で開かれます。

私とアクトクラブ員の原告側は「控訴理由書」とともに新たな証拠を提出していますが、つい先日は「控訴理由書」での主張を補充する「準備書面」も出しました。

また、新たな証拠として、私とアクトクラブ員は改めて「陳述書」を書いて出したほか、「法律意見書」や第3のクラブにおける「出陳拒否」裁判における「和解調書」などを提出しました。

原告側としては、3つのクラブにおける7回の「出陳拒否」に関し、2つのクラブによる4回の「出陳拒否」において、被告側が「出陳拒否」を「深謝する」あるいは「不相当だったことを認める」とし、解決金の支払いに応じたことを主張する考えです。

※「第3のクラブ『出陳拒否』裁判、『和解』内容のポイント」は休みました。

2019年9月17日 (火)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント④

「和解」の第2項は次の通りです。

2 被告は、原告らに対し、本件解決金として1万5000円の支払義務があることを認める。

この条項を巡ってもいろいろなハードルがありました。

金額自体もそうですが、支払名目を「慰謝料」とするのか、「和解金」とするのか、「解決金」とするのかといったことです。

原告側としては「慰謝料」として受け取りたかったわけですが、前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」でも支払名目は「解決金」となっていたこともあり、譲歩することにしました。

もうひとつ重要な点は、1万5000円の解決金が「出陳拒否」された2人に対してだけ支払われたものではないということです。

「原告らに対し……」となっており、これには原告である私も含まれているのです。

3等分すれば、1人当たり5000円ということになりますが、私に対しても「解決金」が支払われたことを意味します。

前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」では、「出陳拒否」された人以外へは支払われませんでしたから、ある意味、画期的と言えるかもしれません。

今回の「出陳拒否」では、あたかも私の過去の言動によって2人の出陳者が「拒否」されてしまったかのようになっているわけですから、「出陳拒否」された2人と同様に私も解決金を支払って頂ける対象になったことは、私の過去の言動に誤りがなかったことの証しにもなるだろうと私は思っています。

裁判を通じて私は、アクトの2013年4月29日のショーやアクトのブログに問題があったと言われ続け、5年以上にわたり苦しみ続けてきましたが、私に対しても「解決金」を支払ってもらえたことで、わずかではあっても心の痛みは和らいだかもしれません。(続く)

2019年9月16日 (月)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント③

今回、「和解」の第1項について違和感を覚えられたメンバーも多いかもしれません。

なぜなら、前アジアイディレクターがオーナーのクラブにおける3回の「出陳拒否」を巡る高裁での「和解」では、「被控訴人らは、控訴人らに対し、本件の出陳拒否について深謝する」となっていたからです。

端的に言えば、今回の「和解」ではなぜ、「深謝する」ではなく、「不相当であったことを認める」に変わったのか--ということになるでしょう。

実は、東京地裁民事45部での審理では、今回の「和解」協議の前にも「和解」に向けた協議があり、その時は様々な理由から協議は決裂していました。

原告側はあくまで「深謝する」あるいは「謝罪する」という文言が欠かせないと主張、これに対して被告側エントリークラークは拒み続けました。

最初の「和解」協議決裂後も審理を続けるなかで、裁判長からは「和解」の重要性についての説明が続き、後日詳しく解説しますが、「未来志向」の「和解」という視点から、原告側も譲歩することにしたわけです。

アクトクラブ員としては、「『不相当であったことを認める』なら、それを受けて『謝罪』するのが社会通念上の常識ある言動である」との思いが強かったようですが、最終的には裁判長の説明に理解を示しました。

ただ、私個人としては、アクトクラブ員に対する「出陳拒否」と、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者に対する「出陳拒否」では事情が全く違うという思いも残ります。

その意味で、今回の「和解」内容を関しては、アクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者に申し訳なく思っているというのが正直な心情です。

ただ、それでも今回の「和解」によって、Asia East Regionにおいて不相当な「出陳拒否」が2度と繰り返されないようになれば多少なりとも私の心も救われます。(続く)

2019年9月15日 (日)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント②

この裁判の経緯に余り詳しくない方々のためにお伝えすると、原告側は私とアクトクラブ員、そしてアクトクラブ員から猫を譲り受けた一般オーナー(TICA会員でもアクトクラブ員でもありませんでした)の3人。被告側は○○○○○○CATCLUBのエントリークラーク1人でした。

しかし、「出陳拒否」されたのは私以外の2人であり、なぜ私も原告側に入っているのかと言えば、「出陳拒否」の理由らしき事情に、私の言動まで含められていたからにほかなりません。

従って、第1項は「出陳拒否」された2人だけでなく、私に対しても、被告側エントリークラークが「○○○○○○CATCLUBが原告△△及び同□□に対して行った出陳拒否が不相当であったことを認める」という意味で、「被告は、原告らに対し……」と私を含めた表現になっているというわけです。

自分の言動で自分の猫が「出陳拒否」されるのなら、まだ仕方ないかもしれませんが、私の言動を理由らしき事情として他の出陳者の猫が「拒否」されたわけですから、私としてはとても申し訳ない気持ちでいました。

ですが、この第1項によって、ある意味で私の身の潔白も証明され、5年余りに及ぶ心の重荷からやや解放されることになりました。

TICAのルールを勉強されているメンバーのために敢えて伝えるなら、23.6.5はあくまで出陳者本人、出陳猫自体の過去の言動に於いて「detrimental」な言動があったかどうかが問われるものであって、当事者以外の第三者は全く関係ありません。

また、「detrimental」という言葉は、日本語では一般的に「有害である」と訳されますが、その言葉が意味する範囲は日米でかなり異なります。

日本語で「有害」というと、実害があるかどうか分からない、抽象的で曖昧な「悪影響」も含めますが、英語の「detrimental」は実害が伴わない「悪影響」は含まれません。

損害の大小は別にして、実損がなければ「detrimental」とは言わないことに鑑みれば、ショーコミッティーが23.6.5を適用して「出陳拒否」する際には、出陳者・出陳猫の過去の言動において「実害を与えたかどうか」「実損をもたらしたかどうか」を厳密かつ慎重に判断しなくてはならないということになります。(続く)

2019年9月14日 (土)

第3のクラブ「出陳拒否」裁判、「和解」内容のポイント①

第3のクラブ(既に閉会)による2014年6月1日のショーの「出陳拒否」を巡る裁判は東京地裁(民事45部)において「和解」が成立し、このほど代理人弁護士のもとに「和解調書」が届きました。

確認のために改めて書いておくと、今回は「判決」ではなく「和解」であり、これでこの裁判は終結です。

「判決」だと、どちらかが控訴すれば高裁にて係争は続きますし、高裁「判決」に不服なら、最高裁に「上告」することで裁判は続きますが、今回は「和解」ですのでどちらも「控訴」は出来ません。

さて、今回の「和解」は9つの条項から成り立っています。(※前アジアディレクターがオーナーのクラブの「出陳拒否」裁判の東京高裁での「和解」は6項目でした)

第1項は次にようになっています。

1 被告は、原告らに対し、本件ショーについて、○○○○○○CATCLUBが原告△△及び同□□に対して行った出陳拒否が不相当であったことを認める。

「不相当」というのは「相当ではないこと」「ふさわしくないこと」を意味します。

つまり、平たく言えば、今回の「出陳拒否」がふさわしくなかったということを被告側エントリークラークが認めたということになります。

これをTICAのルールに当て嵌めて言うなら、被告側エントリークラークは23.6.5に該当するとして23.6に基づき「出陳拒否」したわけですから、23.6に基づく「出陳拒否」はふさわしい判断ではなく、23.6.5に該当するとした判断もまた、ふさわしくなかったということになるでしょう。

アクトクラブ員とアクトクラブ員から猫を譲り受けた一般出陳者の2人は、TICAやTICAクラブ、あるいはショーに損害を与えるほどに有害であった(detrimental)との”濡れ衣”を着せられて「出陳拒否」されたわけですが、今回の「和解」成立でようやくそのようなことはなかったことが証明されることになったのは本当に良かったと思います。

ただ、みなさんにお伝えしたいのは、仮にそうであっても「出陳拒否」された事実は変わらず、過去に遡ってショーをやり直すことはできないということです。

「出陳拒否」はある意味、「冤罪」と同じで「取り返しの付かない行為」であり、ショーコミッティーはそのことをしっかりと認識した上で、慎重に事実関係を調べ、判断を下さなければなりません。

裁判を通じて疑惑や嫌疑が晴れたとしても、「出陳拒否」された側の被害(猫のタイトル・アワードポイント、出陳者の精神的損害等)が回復されるわけではないのです。(続く)

2019年9月13日 (金)

続・キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分までを考える⑤

ここまで色々と考察してきましたが、今回の改正案はAnnual Board Meetingで否決されたものの、米国人Judgeから提出され、ひとつ間違えば日本の多くのTICAメンバーが知らないうちに通ってしまったかもしれず、その事実をAsia East Regionメンバー全員は重く受け止めねばならないでしょう。

海外においてこうした改正案の動きがあることを察知した段階で、Asia East Regionメンバー全員と情報を共有し、議論を深め、必要に応じてBoard MemberにAsia East Regionメンバーの総意を情報提供するのがDirectorの役割であり、今回はまさにそうしたことが出来ていない(出来ない)ことを改めて露呈した事例と言えるかと思います。

これは語学に堪能であれば解決するような単純なことではなく、どの改正案がどういう意味で重要であり、どのような影響が出るかを見抜き見通す能力が欠かせないのであって、それなくしてDirectorになる資格はないと言わざるを得ません。

見抜く能力、検証する能力、分析する能力、価値判断する能力は一朝一夕に磨けるものではなく、語学に関して言えば、「読み書き話す」能力と、「本質を理解し解釈する」能力は別であるということと同じです。

こうした改正案に対して、様々な賛否が出てきた場合に、それぞれの賛否にどのような「合理的根拠」が見いだせるかを判断する能力も、Dirctorには欠かせません。

単に「意識調査」と称してアンケート結果をBoardに示すなど「愚の骨頂」であり、合理的根拠に欠けるような意見や主張をそのままBoardに伝えたら、それこそ笑いものになりかねません。

ちなみに今回の改正案が通っていれば、一番大きな打撃を受けたのは私とアクトクラブ員の共同名義のBGかもしれません。

2017-2018年度のAsia Regionに於いて3rd Best CatのBGは11649点でTICAの総合20位タイになり、「IW」の称号を得ましたが、改正案が通れば23リング分を差し替えねばならず、「IW」圏外になったかもしれません。

それでもアクトクラブ員は「自分の猫にどのような悪影響が出ようとも全く関係なく、TICA全体の健全性、Award Rankingの公平性、公正性のために必要な改正であれば大いに賛成だ」と言い切ります。(※今回の改正案自体に賛成と言っているわけではありません)

Director、TICA公認クラブ代表、Judge、一般メンバーそれぞれがそれぞれの立場の個人的・属人的な「利害」に拘る限り、組織全体の健全性の向上など見込めません。

「自由」には「責任」が伴うものであり、TICAの一般メンバー、一般出陳者が自由にショーをエンジョイして貰うためには、その「自由」を実現し、維持するためにDirectorをはじめとするRegion Staffがその「責任」を全面的に負う覚悟と能力が欠かせません。

今回の改正案はそうした様々な問題を抱えるAsia East Regionの間隙を突いて出てきたようなものであり、Asia East Regionがこのままであれば、今後も形を変えて似たような問題が起こり得ると私は懸念しています。

※明日から第3のクラブにおける「出陳拒否」裁判の「和解」内容についての解説をスタートする予定です。

2019年9月12日 (木)

続・キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分までを考える④

昨日、掲載した表から、真ん中辺りを抜き出したのが下の表になります。

E Judge・・・21リング分 ( 3リング差替)

F Judge・・・20リング分 ( 2リング差替)

G Judge・・・15リング分 ( 2リング差替)

H Judge・・・11リング分 ( 2リング差替)

I Judge・・・11リング分 ( 0リング差替)

J Judge・・・11リング分 ( 1リング差替)

K Judge・・・10リング分 ( 2リング差替)

トップ5の猫の上位50リング分に、それなりに含まれていながらも、差替リングはと言うと、0~3リングの範囲内に収まっています。

これは何を意味するかというと、このE~K Judgeの審査回数が概ね公平性を担保する平均的なものであるかもしれないということです。

正確に裏付け調査したわけではありませんが、A~D Judgeとなると、審査回数が他のJudgeより大きくなり、それもあって50リングに占める割合が多くなり、結果としてAward Point並びにAward Rnkingを歪めかねないということになります。

ただ、当然のことながら、クラブごとに所属するJudgeの数が違うわけで、それとの兼ね合いをどうするかという問題もあることは間違いありません。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年9月11日 (水)

続・キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分までを考える③

もうひとつ別の視点から、トップ5の猫の上位50リングのJudge別リング数を見てみましょう。

もし、1人のJudgeから5リング分までというルールが課せられたら、差し替えなければならないリング数の数はどのくらいあるかを試算したものです。

A Judge・・・31リング分 (21リング差替)

B Judge・・・30リング分 ( 9リング差替)

C Judge・・・29リング分 ( 9リング差替)

D Judge・・・26リング分 ( 8リング差替)

E Judge・・・21リング分 ( 3リング差替)

F Judge・・・20リング分 ( 2リング差替)

G Judge・・・15リング分 ( 2リング差替)

H Judge・・・11リング分 ( 2リング差替)

I Judge・・・11リング分 ( 0リング差替)

J Judge・・・11リング分 ( 1リング差替)

K Judge・・・10リング分 ( 2リング差替)

L Judge・・・ 5リング分 ( 0リング差替)

M Judge・・・ 4リング分 ( 0リング差替)

N Judge・・・ 4リング分 ( 0リング差替)

A Judgeだけが飛び抜けて多いことが分かります。

もし、ルール改正が行われていたら、A Judgeだけが最も大きな影響を受けるわけです。

特にその傾向は、A~C Judgeの3人を比べれば顕著です。

この3人のJudgeの合計リング数の差は2リング分しかないにもかかわらず、差替リング数となると2倍の開きが出てくるからです。

審査回数の多い少ないが、こうした結果につながっているのであれば、やはりRegionを挙げて審査回数の公平性について議論する必要があるのかもしれません。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年9月10日 (火)

続・キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分までを考える②

A~C Judgeからのポイントがトップ5の猫の上位50リングの中に何リング分含まれているかを見たのが下の算式です。

A Judge 7+ 6+ 0+19+ 9=31リング

B Judge 3+11+ 3+ 4+ 9=30リング

C Judge 5+ 5+ 6+ 0+ 13=29リング

B Judgeはトップ5の猫をまんべんなく評価し、高いポイントを与えていますが(特に2nd Best Catを高く評価)、A JudgeとC Judgeはそれぞれ別ながら1頭の猫については全く評価していません。

一方で、A Judgeは4th Best Catの猫については極めて高く評価しており、50リング中、その約4割にあたる19リング分を占めるまでになっています。

C Judgeの場合は5th Best Catの猫を高く評価しており、50リング中、その4分の1にあたる13リング分を占めています。

こうして見ると、Judgeの評価はそこそこ分かれていることが見て取れますから、そうなると公平性の観点から考えなければならないのは、審査回数ということになるでしょう。

特定のJudgeだけ年間を通じた審査回数が多く、別の特定のJudgeだけ審査回数が少なければ、審査回数の多いJudgeに評価された猫が上位に来るのは当然であり、審査回数が少ないJudgeに高く評価されてもポイントは伸び悩むといえます。

その傾向は3rd Best Catに顕著に見て取れるかもしれません。

A Judgeからは19リング分が含まれるのに対して、B Judgeからは4リング分、C Judgeからはゼロだからです。

公平なキャットショーという意味では、Judgeによる審査回数の差をできるだけ小さくしていく努力が欠かせないと言えるのではないでしょうか。(※全く同じにすべきと主張しているわけではありません。Award Rankingの公平性、公正性を歪めているおそれがあるなら、歪みを補正する手立てを考える必要性を指摘しているだけです)

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

2019年9月 9日 (月)

続・キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分までを考える①

Asia East Region特有の問題が浮き彫りになっていることもあり、2日まで連載してきた改正案の続きを考えてみたいと思います。(※この改正案は先のTICA Annual Board Meetingfで否決されています)

2018-19年度におけるAsia East RegionのCatsのトップ5の猫のAward PointをJudge別に調べてみました。

※トップ5の猫それぞれの上位50リング分を足し合わせた合計250リングのJudge別リング数は以下のとおりになります。

A Judge・・・31リング分

B Judge・・・30リング分

C Judge・・・29リング分

D Judge・・・26リング分

E Judge・・・21リング分

F Judge・・・20リング分

G Judge・・・15リング分

H Judge・・・11リング分

I  Judge・・・11リング分

J Judge・・・11リング分

K Judge・・・10リング分

L Judge・・・ 5リング分

M Judge・・・ 4リング分

N Judge・・・ 4リング分

こうして並べてみると、いくつかのことが見て取れます。(※猫種はMC、PS、BS、BS、NFであり、長毛3種、短毛1種)

トップ5の猫は、A~F Judgeの6人の高得点に支えられているということ。

特にA~C Judgeの3人の高得点によって支えられていること。

一方で、Judge別リング数には大きな差があり、Judgeの審査回数とも密接な関連があると推測されること。

ここで重要なのは、1頭の猫についての統計ではにということです。(1頭だけについてなら、単純に評価が分かれることもあり得ますが、異なる猫種で、しかもトップ5についての統計なので、単純に評価が分かれることだけではないと考えられます)

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2019年9月 8日 (日)

リジョンショー「出陳拒否」裁判、11月6日に本人尋問

前アジアディレクターがオーナーを務めるクラブが主催したアジアリジョンショー(2014年4~5日)の「出陳拒否」を巡る裁判は、弁論準備手続きが終結し、11月6日(水)に原告のアクトクラブ員と被告の前アジアディレクターに対する本人尋問が東京地裁で行われることが決まりました。

13:30~、東京地裁703号法廷で開かれ、16:00には終了の見通しです。

尋問に先立って、原告側、被告側双方から「陳述書」が提出されましたが、提出したのは原告のアクトクラブ員と私(私は原告ではありません)、被告の前アジアディレクターの3人であり、被告側の当時のクラブ代表とエントリークラークの2人は「陳述書」を提出しませんでした。

双方の「陳述書」については後日改めて紹介したいと思います。

これにより、早ければ年明け、遅くとも来春までには判決が言い渡されることになりそうです。

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2019年9月 7日 (土)

【速報】東京地裁で「和解」成立! 第3のクラブ「出陳拒否」裁判

第3のクラブ(既に閉会)による2014年6月1日のショーの「出陳拒否」を巡る裁判は昨日、東京地裁(民事45部)において「和解」が成立しました。

被告側エントリークラークが、原告アクトクラブ員の猫と、アクトクラブ員から猫を譲り受けた原告一般出陳者、そして私(私も原告のひとりです)の3人に対し、「出陳拒否」が「不相当」であったことを認める、②3人に対し合わせて1万5000円の解決金を支払う--などであり、東京地裁の弁論準備手続き室において被告側エントリークラークはその場で1万5000円を支払いました。

裁判所から正式な「和解調書」が届き次第、全文をこのブログにてご紹介します。

これにより、3つのクラブによる7回の「出陳拒否」は、2つのクラブによる4回の「出陳拒否」について被告側との「和解」が成立し(いずれも被告側が解決金を支払いました)、残るは東京地裁で係争中の1つの「出陳拒否」、高裁で争う2つの「出陳拒否」の3回分となりました。

※「新・前セクレタリーは法廷で何を証言したか-『尋問調書』から」は休みました。

 

2019年9月 6日 (金)

前セクレタリー「出陳拒否」裁判、東京高裁控訴審19日に

前セクレタリーが主宰するクラブにおける2回の「出陳拒否」(2014年4月ショーと11月ショー)を巡る裁判の東京高等裁判所における控訴審が19日(木)、東京高裁822号法廷で開かれることが決まりました。

私とアクトクラブ員の原告側は先週末、「控訴理由書」を提出しました。

高裁の判決は早く出るので、年内には控訴審判決が言い渡される見通しです。

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2019年9月 5日 (木)

【重要】TICA「ルール改正案」のボード決議㊦

TICA Annual Board Meetingにおいて、Clerking Programに関する改正も行われましたので、主な内容をご紹介します。

◆Assistant Ring Clerkの規定に若干の修正があります。

52.1.4 Complete the appropriate portions of the Ring Clerk Evaluation Form and give it to the Judge or Head Ring Clerk with a stamped envelope addressed to the Clerking to fill out and sign. Completed and signed evaluations should be emailed, faxed or mailed to the Clerking Program Administrator.

※この修正は、Head Ring Clerkの規定と表現を揃えるためのものです。

◆Ring Clerkはそのリングで審査したJudge向けにもうひとつカタログを準備する必要がなくなりました。

54.2.8 End of Show
The clerk should give the judge a fully marked catalog for the judge’s ring if the judge requested one.

If applicable, complete the appropriate portions of the clerking evaluation form and give it to the judge with a stamped envelope addressed to the clerking administrator

Leave the cage cards in proper numerical order. Leave the ring as neat as
possible.

◆18歳以上のJunior Clerkは大人のClerking Programに移行できる規定が加わりました

51.7.3 TICA Juniors, upon the age of 18 years, with a current TICA adult membership, may transfer over their Junior Clerking Standing into the Adult program, with confirmation to the Clerking Administrator from their Regional Director and Junior Liaison.

◆Judgeもクラーク資格を持つクラーク同様、クラークをすることができ、Judge資格の更新テストの合格を以てクラーク更新テストをの合格と見做す旨の規定が明文化されました。

501.6 All head ring and master clerks holding current clerking licenses, and all TICA Judges holding current judging licenses shall be compensated as directed by the Board of Directors of this Association.

51.2.5 Recertification. All TRAINEES and LICENSED CLERKS, plus TICA Judges (who complete their judging recertification requirements), will be recertified upon meeting the following requirements:

51.2.5.1 Payment of TICA membership dues on or before May 1 of each year.

51.2.5.2 Completed the annual re-certification examination with a score of 90 percent or better. TICA judges will complete their judging re-certification examination instead.

51.2.5.3 The re-certification exam must be returned to the Clerking Administrator within 60 days of the date when the exam was mailed. Failure to comply with this deadline will result in the Trainee or Clerk being dropped from the Clerking Program.

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2019年9月 4日 (水)

【重要】TICA「ルール改正案」のボード決議㊥

TICA Annual Board Meetingにおいて、可決された主な提案/ルール改正案は以下のとおりです。

下記③についてはクラークのみなさんは注意してください。

①カザフスタンがIsolated AreaとしてNorthern Europe (EN) Regionに加わりました。

②「Standard」変更に関する投票期間がこれまでの45日間から30日間に短縮となりました。

③爪の除去手術が行われた猫はHHPクラス以外で出陳資格を得られなくなりました。

※1)ただし、怪我や病気で爪がない場合は、獣医師による証明書の提出により可能となります

※2)爪の除去手術が行われた猫がエントリーされ、審査された場合でも罰則規定はありません。

※3)爪の除去手術が行われた猫がキツンあるいはチャンピオンシップクラスで審査された場合、ジャッジはショーマネジメントに確認し、審査資格がないと判断された場合は「DQ」になります。

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2019年9月 3日 (火)

【重要】TICA「ルール改正案」のボード決議㊤

TICA Annual Board Meetingが終了し、ルール改正案に対する審議結果が明らかになっています。

アクトのブログで紹介した主なルール改正案の結果は以下のとおりです。

○は可決、×は否決、-は撤回(取り下げ)

×【209.4.3.1】TICAルール改正案⑧審査ケージを置くテーブルの高さ(8月26日掲載)

-【210.13】週末のSNSへの投稿禁止(8月24~25日掲載)

×【212.3】ファイナル表彰の平等性について(8月21~23日掲載)

×【23.6&23.6.3】Susspension List掲載メンバーに対する出陳拒否の扱い(8月13~19日掲載)

-【215.10】ジャッジは審査が終わるまでリング内にいること(8月12日掲載)

×【215.9】ジャッジにおける審査中のスマホ利用(8月11日掲載)

-【215。8】半径200マイル圏はジャッジは月1回の審査(8月10日掲載)

×【29.4.1.2】審査ケージの数を最少12個にすること(8月9日掲載)

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2019年9月 2日 (月)

【重要】TICAルール改正案⑨(7)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

※このルール改正案は、「TAKE NO ACTION(何の措置も取らない)」(=否決)となりましたが、重要なテーマですので考察を続けたいと思います。

4th Best Cat(BS)と5th Best Cat(NF) の差も示唆に富むものといえるでしょう。

差替リング数は5th Best Cat(BS)の方が少ないのに、差替Pointは約300点も多くなっているのです。

4th Best Cat(BS) 11163 - 696 = 10467(19リング分差替)

5th Best Cat(NF) 10043 - 997 =   9046(18リング分差替)

これはひとえに、総ファイナル数の違いによるものと思われます。

4th Best Cat(BS) の猫の総ファイナル数は119ですが、 5th Best Cat(NF)の猫は82しかなく、この82リング目の123点まで新たに組み入れる差替リングとしなければならなくなっているのです。

しかも、この最後の82リング目は16リング目の差替です。

17リング目、18リング目はそれに充当する差替リングがなく、改正案が通ると、この猫は上位48リング分の合計点でRankingを競うことになるわけです。

改正案はChampion Catsクラスの「IW」だけを対象にしたものなので、こうした事態は実際には起きないかもしれませんが、「IW」に向けて走る出陳者は念頭に入れておきたいところです。

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2019年9月 1日 (日)

【重要】TICAルール改正案⑨(6)キャッツ「IW」、1人のJudgeから5リング分まで

きょうは、3rd Best Cat(BS)と4th Best Cat(BS)の比較をみてみましょう。

3rd Best Cat(BS) 11420 - 120 = 11300(  8リング分差替)

4th Best Cat(BS) 11163 - 696 = 10467(19リング分差替)

同じ猫種であり、順位は1つ違いですが、改正案が通ると、Pointは257点差から833点差と一挙に広がります。

もちろん、その理由はJudgeからのPointの取り方が異なり、4th Best Cat(BS)の場合、ルール改正案の影響が大きいPointの取り方をしているということを示します。

敢えてもうひとつのポイントを挙げるなら、3rd Best Cat(BS)の最も低い差替は70リング目の196点だったのに対し、4th Best Cat(BS)の場合は88リング目の164点であり、それはSPリングでのPointであったということです。

3rd Best Cat(BS)の総ファイナル数は110、4th Best Cat(BS)の総ファイナル数は119で、それほど大きな違いはありません。

当然のことながら、差替が生じてもできるだけ高い差替Pointにする(=差替ロスを最小限にする)ためにはABリングにおけるそれなりのPointを揃えておくことも重要になってきます。 (※あくまで改正案が通ったならという前提です)

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